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週刊節税美人


2007.04.17

節美2[95]架空領収書


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 週刊節税美人2     ◆第95号◇2007/04/17【通巻217号】
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第95回

■架空領収書

前号の補足です。

架空の領収書を発行した場合に、罪になるのかどうか、気になるところです。
普通に考えれば罪になりそうなこの所業ですが、二つに切り分けて考える必要
があります。

まず、実在しない名前で領収書を発行した場合。本当の意味の架空領収書です
ね。これは全く罪になりません。実在しない他人名義を使用して文書を作成し
ても文書偽造罪とはならないのです。

これに対し、実在する他人の名前で領収書を発行した場合は、私文書偽造罪
(159条)になります。

(刑法159条1項)私文書偽造行使等の罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証
明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名
を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した
者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

これによれば「他人の印章もしくは署名」となっているので当然実在する他人
と考えることができます。

ところが、ネットを検索してみると、署名が架空であっても、それを行使目的
の場合は、罪になるという判例もあるようです。

この根拠は、実在だろうが架空だろうが、行使目的の場合は、見せられたほう
が架空か実在かは判断できないからだとするものです。してみれば当然の判断
だと思います。要は実害があれば、罪になるとするものでしょう。

ということで、安全を見て「架空の領収書は発行しないほうがいい」というこ
とになります。

なお、例として提示する文書中によくみる「みほん」の文字。別に「みほん」
と入れなくても一目すれば「みほん」とわかるのにあえて入れるのは、上記条
文にあたる「行使の意図」がないことを主張するためなのです。特に有価証券
(紙幣、切手、収入印紙、株券など)の場合は「みほん」を入れないと大変な
ことになります。


[前回の記事:[94]読者Q&A『架空領収書の発行を強いられた』
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/04/94.php

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