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週刊節税美人


2007.12.05

節美2[102]1000万円非課税特例の期限は今年年末まで


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 週刊節税美人2     ◆第102号◇2007/12/05【通巻224号】
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第102回

■1000万円非課税特例の期限は今年年末まで

2001(平成13)年11月30日から2002(平成14)年12月31日までの間に上場株式
等を購入または払込みによって取得し、2003(平成15)年、2004(平成16)年
の間を継続して保有し続け、2005(平成17)年1月1日から2007(平成19)年12
月31日までに譲渡した場合は、その譲渡益がいくらであっても非課税になると
いう優遇税制が「購入額1000万円までの非課税特例」です。

「上場株式等」には株価指数連動型上場投資信託(ETF)や上場不動産投信
(REIT)も含まれます。また、対象となる株式等が取得時においても譲渡時に
おいても上場株式等に該当している必要があります。 

持ち続ければ値があがりそうな銘柄もこれを機会に一旦売却して利益確定して
おくのも一考かと思います。ただし、この場合に注意すべき点があります。

通常、株式売買に使う証券口座は「源泉徴収ありの特定口座」を使う場合が多
いです。この口座を使っていれば、自動で源泉徴収してくれるので、確定申告
の必要がありません。

しかし、うっかりこの口座で売却してしまうと非課税にはならず「源泉徴収」
されてしまいます。源泉徴収されてしまった後は改めて非課税にすることはで
きません。これこそ「後の祭り」となってしまいます。

「購入額1000万円までの非課税特例」を使う場合は、特定口座から一旦一
般口座に移し変えるなどの方策を講じてから、売却するようにしましょう。

方策には3つあります。
1.源泉徴収なし口座の選択あるいは変更
2.(特定)一般口座の開設
3.特定口座の「計算対象外」とする方法

非課税枠1000万円は平成17年から19年末までの合計なので、いっぺんに売却し
なくても大丈夫。同じ銘柄を続けて買っていて、どの時期に買ったかわからな
いものは先入れ先出し法で判定します。購入額には手数料などは含みません。
単純に「購入単価×株数」により計算します。

またこの非課税特例の適用を受けるためには、「特定上場株式等非課税適用選
択申告書」を譲渡した年の翌年1月1日から3月15日までの間に税務署に提出す
る必要があります。


【関連記事】

[73]源泉徴収なしの特定口座
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/08/73.php

[カテゴリ:株取引に関わる税金]
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/cat_89.php


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