2008.06.20
[やまのい和則メールマガジン 第1128号]
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やまのい和則の
「軽老の国」から「敬老の国」へ
第1128号(2008/06/20)
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国会閉幕
〜後期高齢者医療制度や消えた年金問題は、秋の国会に積み残し〜
メールマガジンの読者の皆さん、こんにちは。
今日で国会は閉幕。道路特定財源の予算委員会での審議、
消えた年金、後期高齢者医療制度と激しい論戦でした。
ねじれ国会で、与党の横暴を食い止めることがかなりできました。
しかし、すべての問題において、根本的な対応は全くできていません。
政権交代なくしては、ねじれ国会では、話は決まりません。
国民の信を問うことが必要です。
そのときには、
「一度、民主党に政権を任せてみよう」と、
国民の皆様に判断してもらえるように、
民主党は責任ある政策提言を今後も続けていきます。
国会は閉幕しますが、今後も国会で消えた年金、
後期高齢者医療制度、介護保険改革、医療制度調査会など。
今まで通り、党内の議論は続きます。
また、今まで以上に地元にいる時間もできるので、
地域の方々からの要望やお叱りをじっくり聞かせて頂きたい
と思います。
なお、今日、介護保険の大幅制限と
生活保護通院移送費打ち切りについて、民主党の談話を発表し、
私も出席して記者会見を行いました。その原稿を添付します。
●財務省の介護保険見直し案について(談話)
民主党『次の内閣』ネクスト厚生労働大臣 山田正彦
財務省は、5月13日の財政制度審議会で
介護保険給付費の抑制に向けた試算を発表した。
〈財務省の介護保険見直し3試算のポイント〉
1軽度の要介護者を制度の給付対象外にする
給付費の圧縮額(2兆900億円)国庫負担の圧縮額(6100億円)
2軽度の要介護者の家事支援など「生活援助」をなくす
給付費の圧縮額(1100億円)国庫負担の圧縮額(300億円)
3軽度の要介護者の自己負担を1割から2割に引き上げる
給付費の圧縮額(2300億円)国庫負担の圧縮額(700億円)
〈財務省の介護保険見直し案について〉
介護保険法には、要支援認定、要介護認定を受けた者が、
「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう・・・給付を行う」(第1条)、
「要介護状態となった場合においても、可能な限り、
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるように配慮されなければならない」(第2条)、
とあるように、“軽度”のうちから自立を支援するという
人道的かつ崇高な理念を掲げている。
にもかかわらず、財務省の試算12では、
現在サービスを利用している約366万人中、
要支援から要介護2までの約210万人(約6割)が対象外になり、
65歳以上の約6%(現状は約13%)しか利用できなくなる。
これは、介護保険納付者に対する背信行為である。
これまで介護保険料を支払い続けてきた被保険者や国民から
理解を得られるものではなく、介護保険法の趣旨を覆すものである。
また、試算3でも約210万人の利用者が負担増になり、
後期高齢者医療制度で苦しんでいる方々がさらに苦しむことになる。
そもそも財務省の試算は、
2005年の介護保険改正による軽度者へのサービス削減の
実施前の古いデータを前提にしており、給付費の圧縮額が
過大に試算され、不正確である。
さらに、今年5月には、
介護人材確保法が超党派の議員立法により成立した。
立法府である国会が介護労働者の賃金引上げに向けて
国会の総意として動き出した矢先に、給付費の削減や
「賃金問題のみに焦点を当てるのではなく、(中略)多角的な
観点からの検討が重要」
「介護報酬が増加しても、必ずしも介護労働者の賃金が
引き上がるとは限らない」
(6月3日、財務省の予算編成の基本的考え方)
といった賃金引き上げに消極的な考え方を示す財務省の姿勢は、
立法府への冒涜であり、「財務省主権国家」のごとき横暴である。
2005年の介護保険改正による軽度者へのサービス削減に
引き続き、さらにサービスそのものを受けられなくすれば、
我が国の介護保険制度は崩壊する。
現在でも高齢者虐待や介護殺人が多発しているように
介護サービス基盤は絶対的に不足し、利用しづらい保険制度に
なっている。
いま求められているのは、介護保険給付費を抑制することではなく、
逆に国庫負担を引き上げ、必要なサービス基盤を整備し、
利用しやすい介護保険制度に改善することである。
今回の財務省案は、後期高齢者医療制度に続く
「お年寄りいじめ」であり、論外である。
以 上
●通院移送費問題局長通知の完全撤回を求める(談話)
厚生労働省社会・援護局保護課長は、さる6月10日、
「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点」と
題する通知(以下「課長通知」)を自治体の生活保護担当部署宛て
に発出した。
この課長通知は、4月1日付の
「生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正」と題する
同省社会・援護局長通知(以下「局長通知」)について説明を
加えたものである。
舛添大臣は、10日の記者会見で
「(課長通知は局長通知の)事実上撤回と同じような効果を持つ。
必要な医療が受けられなくなるのではないかという受給者の
不安を解消したい」と述べた。
しかし、この課長通知は、局長通知を撤回する内容とはなっていない。
担当大臣が「事実上撤回」と明言しながら、
このような課長通知を出すことは、現場の混乱や生活保護受給者の
不安に拍車をかけるものである。
以下、課長通知の問題点を列挙する。
第1に、課長通知には、「局長通知の撤回」という表現は
一言も出てこない。
第2に、課長通知は、局長通知の「原則不支給。例外的に支給」
という枠組みに何ら変更を加えていない。
第3に、課長通知は、
「居住地等に比較的近距離に所在する医療機関であること」
という場合と「やむを得ない」場合にだけ、管外であっても
「受診が認められます」と記載している。
第4に、身体障害者等について、課長通知においても、
過半数をこえる高齢者などの加齢からくる移動困難等が
含まれるのかどうか不明である。
第5に、「高額」の場合のみ移送費を支給するとしており、
厚労省が「高額」の基準を明確に示さないため、
福祉事務所によってまちまちな基準で運用され混乱や不公平が生じる。
第6に、「へき地等」の解釈について、
課長通知では「電車代・バス代が支給されるのは『へき地』に
限られるものではなく、都市部であっても一律に排除されるもの
ではありません」と説明している。
しかし、この説明は日本語として意味不明である。
このままでは、生活保護行政の現場は混乱し、
過度の支給抑制を招き、医療にかかれずに健康を害し、
自立から遠ざかる生活保護受給者が多数生まれる。
さらに、必要な医療にかかれず、命を落とす受給者も出かねない。
生活保護費も増大し、本末転倒の結果となるだろう。
死者や犠牲者が出てから通知を撤回しても手遅れである。
民主党は、
「生活保護受給者が、必要な医療を打ち切られることがあっては
ならない」という立場から、4月2日付で既に、4月1日の
局長通知の撤回要請の談話を発表している。
しかし、今回の厚生労働省の無責任な対応は座視できない。
改めて局長通知の完全撤回を求める。
以上
〈テレビ出演のご案内〉
度々のご案内で申し訳ありません。
明日6/21(土)朝の「みのもんたのサタデーずばッと」に
生出演することになりました。
後期高齢者医療制度や、当日のニュース、
時事問題についてコメントする予定ですので、
ご覧頂ければ幸いです。
衆議院議員 山井和則
日時:6月21日 (土) 朝5:45〜7:30
番組名:「みのもんたのサタデーずばッと」
チャンネル:TBS系(関西4チャンネル、関東6チャンネル)
その他の出演者(予定)
古川俊治自民党参議院議員、福島豊公明党衆議院議員、
小池晃共産党参議院議員
政治ジャーナリスト 岩見隆夫さん など
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