2007.11.01
ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟
■■質問■■
「外国人の妻が行方不明」
私は国際結婚紹介所の斡旋で外国人の女性と国際結婚をしました。
妻は、日本人の配偶者として日本での在留資格を得て私と1週間ほ
ど暮らしていましたが、外出したまま家に帰ってきません。
妻の実家にも照会しましたが帰っていないとのことで、今も日本に
住んでいるのかもしれませんが何の連絡もなく行方を探しようがあ
りません。
いつまで待っても帰ってくる見込みがなく離婚したいのですが、妻
は行方不明で離婚届を出せず困っています。
離婚する方法はありますか。
■■回答■■
最近は、中国やフィリッピンなどの外国人女性と斡旋業者の仲介で
国際結婚される方が増えています。
たとえば、農家の方が、嫁不足問題などで、外国人女性を花嫁にす
るような場合です。
日本人男性は、国際結婚斡旋業者に応募してきた女性の写真と簡単
なプロフィール、彼女の希望する男性のタイプ等を見て、花嫁候補
を決めてから見合いツアーで現地に出かけ、気に入ったら現地で結
婚して帰国、一方、花嫁は入国ビザを取得後に来日する手順です。
ところが、外国人女性が、日本へ入国後に姿をくらます事例が発生
しています。
日本人男性との結婚が目的ではなく、本当は出稼ぎが目的で、日本
へ入国するためのビザが入手できれば姿をくらまし歓楽街とうで働
くケースがあるようです。
外国人妻が行方不明になってから離婚したいと思っても、離婚届は
出せないし、調停の申立てもできないないので、裁判で離婚を認め
てもらうしかありません。
しかし、離婚裁判を起こそうにも、外国人妻は居所が不明ですし、
裁判に出頭してくるはずもありません。
このようなときにも、離婚裁判は起こせるのでしょうか。
離婚裁判は起こせますので安心して下さい。
裁判のときには、訴状を相手方(被告)に送らねばなりませんが、
相手方が行方不明の場合には、裁判所が公示送達という方法を使
って、被告に訴状が届いたことにしてくれます。
また、行方不明、遺棄等を理由に離婚の請求をし、理由となった
事実を証明すれば、被告が欠席でも離婚判決を出してもらう方法
があります。
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