2008.02.01
ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟
■■質問■■
1 配偶者から、殴られたり蹴られたりされたことはありませんが、お前は
馬鹿だとか、誰のお陰で生活できるのか分かっているのか、俺の言うとうり
にできないなら死んでしまえとか、夫から暴言を浴びせられて精神的に悩ん
でいます。
夫の暴言も暴力に当たるのでしょうか。
2 妻は酒を飲んで夫である私に暴力を振るい、先日も耳を叩かれて難聴に
なりました。
夫が被害者の場合にもDV防止法により保護されますか。
■回答■■
1 身体に対する暴力だけでなく、それに準じた心身に有害な影響を及ぼすよ
うな言動は精神的暴力で、これも暴力の一種です。
人格を無視したり否定する暴言は精神的(心理的)暴力です。
ただし、DV防止法の保護命令や警察による援助に関する規定は、身体に対
する暴力や生命・身体に対する脅迫が対象とされていますので、精神的(心
理的)暴力に対しては適用されませんが、暴言とかの精神的暴力は離婚の原
因になりますし、慰謝料の請求の対象にもなります。
2 被害者は、女性だけでなく、男性が被害者となる場合もあります。
妻が暴力を振るう場合には、夫が被害者ですから保護命令の対象になります。
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