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離婚と家族問題の法律相談


2008.02.01

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟


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■■質問■■

1 配偶者から、殴られたり蹴られたりされたことはありませんが、お前は
馬鹿だとか、誰のお陰で生活できるのか分かっているのか、俺の言うとうり
にできないなら死んでしまえとか、夫から暴言を浴びせられて精神的に悩ん
でいます。

夫の暴言も暴力に当たるのでしょうか。

2 妻は酒を飲んで夫である私に暴力を振るい、先日も耳を叩かれて難聴に
なりました。

夫が被害者の場合にもDV防止法により保護されますか。

■回答■■

1 身体に対する暴力だけでなく、それに準じた心身に有害な影響を及ぼすよ
うな言動は精神的暴力で、これも暴力の一種です。

人格を無視したり否定する暴言は精神的(心理的)暴力です。

ただし、DV防止法の保護命令や警察による援助に関する規定は、身体に対
する暴力や生命・身体に対する脅迫が対象とされていますので、精神的(心
理的)暴力に対しては適用されませんが、暴言とかの精神的暴力は離婚の原
因になりますし、慰謝料の請求の対象にもなります。

2 被害者は、女性だけでなく、男性が被害者となる場合もあります。

妻が暴力を振るう場合には、夫が被害者ですから保護命令の対象になります。

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