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離婚と家族問題の法律相談


2008.03.15

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟


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■■質問■■

私どもの6歳の娘が友達と歩道を歩いている時に、近所の8歳の男の
子が乗った自転車が背後から来て娘にぶっつかり、娘は転倒し左腕の
骨が折れてしまいました。

男の子は衝突事故を起こしてから現場を立ち去り、娘は事故を目撃し
た通行人に助けられました。

男の子からも親からも何の謝罪もなく、うちの娘が自転車を避けない
から衝突したので自分の子は悪くないと向こうの親は言っているよう
です。

背後から来る自転車は避けようがありません。

男の子とその両親の責任を追及したいと思います。
怪我をさせた男の子と両親に損害賠償請求ができますか?

■回答■■

加害行為をした男の子の両親に対して、損害賠償の請求ができます。

人を怪我させた場合、怪我をさせられた者(被害者)は、怪我をさせ
た者(加害者)に対して不法行為による損害賠償請求ができます。

ただし、加害者に責任を弁識する能力、つまり責任能力が必要です。

責任能力は、一般的に12歳、13歳くらいからあるものとされていま
す。
加害者が8歳ですので、加害者に対しての損害賠償請求は無理です。

責任能力のない子供の加害行為については、子供を監督する義務の
ある両親に賠償責任がありますが、両親が監督義務を怠らなかった
ことを証明した場合にのみ、両親は責任を免れることができます。

従って、このような証明のない場合には、加害行為をした男の子の
両親に対して損害賠償請求ができます。

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