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離婚と家族問題の法律相談


2008.08.01

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟


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■■質問■■

私達夫婦には、成人した子供が二人いて、二人とも結婚しています。
夫である私がもし死亡した時には、妻の老後の生活が心配なので、私の遺産の総
てを妻の名義になるようにしたいと思っています。
この場合には、遺言書に「遺産は総て妻に相続させる」と書いておけばよいので
しょうか。

■■回答■■

遺言書を残さない場合の法定相続分は妻が二分の一で、子がそれぞれ四分の一で
す。
貴方は遺言書に「遺産は総て妻に相続させる」と書いて絵法定相続分と違うこと
を指定することは自由ですが、子供さんには遺留分といってどのような場合にも
最低限保障される遺産の取り分があります。

子供さんの遺留分はそれぞれ八分の一です。

子供さんが遺留分をよこせと言わなければ問題はありませんが、遺留分をよこせ
と言い出すと無視できなくなります。

子供さんから相続権を剥奪する廃除という制度もありますが、それなりの理由が
無いと認められませんし、子供を廃除しても、孫が代襲相続できますので孫が遺
留分を言い出すおそれはあります。

また、子供さんが納得して母親が遺産の総てを相続することに同意すれば、相続
の開始後に子供さんが相続放棄をしたり、遺産分割協議で母親が全部相続する旨
取り決めることにより目的を達することもできます。

従って、貴方が生きている間に、生前贈与してできるだけ多くの財産を妻の名義
にしておくことも対策の一つです。

ただし、贈与税の問題がありますので、節税も考えながら贈与することになりま
す。

例えば、居住用不動産の配偶者への贈与制度の利用です。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取
得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万
円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。
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