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離婚と家族問題の法律相談


2008.10.01

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟


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■■質問■■

生命保険の契約をしようと思いますが、保険金の受取人を私の妻と指定した
場合に私が死亡したときには、保険金は相続財産となるのでしょうか。
保険金の受取人を私自身としたらどうなりますか。

■■回答■■

生命保険金については、その受取人の指定の方法は3種類あります。

ケース(1) 特定の者を保険金の受取人として指定するケース

ケース(2) 保険金の受取人を「相続人」と指定するケース

ケース(3) 保険金の受取人を契約者本人、つまり亡くなられた方自
       身とするケース


ケース(1) 特定の者を保険金の受取人として指定するケースとは、
例えば、妻を保険金の受取人として指定する場合です。
保険金は妻が自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。 

ケース(2) 保険金の受取人を「相続人」と指定するケースでは、被相
続人が亡くなられた時点の相続人を指定していますので、その相続人は相
続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。

また、原則として、相続人が保険金を受け取る割合は相続分の割合による
とする指定も含まれ、各相続人は、相続分の割合により保険金を取得する
のものとされています(判例)。

ケース(3) 保険金の受取人を保険契約者自身とするケースでは保険金
は相続財産となります。

従って、法定相続人が相続分の割合により保険金を相続することになりま
す。

保険金が相続財産に含まれない場合に、保険金をもらえない相続人との関
係で、不公平が生じますので、亡くなった方が支払った保険料が特別受益
として考慮され、保険料が相続財産とみなされるとの取り扱いがされるこ
とがあります。 

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