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2007.11.05

★SLN−87 減価償却制度の改正★


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★SLN−87 減価償却制度の改正★


みなさんこんにちは。
新さっぽろリーガルネットの山口です。


今年も残すところ後2ケ月ということで、そろそろ、決算のことが気にな
りだす方も多いのではないでしょうか?

ということで、今回は平成19年度税制改正の目玉の一つ、減価償却制度
の改正について、お話したいと思います。


多少、簿記をかじったことがある人は、減価償却の方法として、主に定額
法と定率法があり、定額法は毎年同額償却し、定率法は最初のうちの償却
が多いというのは、ご存知かと思います。

また、税法上は、耐用年数が決まっており、その期間で償却し、償却可能
限度額は、取得価額の95%までということもご存知かもしれません。

ということは、100億円で建設した工場は、何十年も使って、取り壊し
たら逆に費用が発生するような場合でも、残り5%の5億円の価値がある
ものとして計算し、95億円しか費用として認められません。結果として
税金を多く払うことになります。

産業界からは、100%償却の要望が強く、今回の改正となりました。


今回の改正で、大きな変更点は次のとおりです。

(1)償却可能限度額、残存価額の廃止
さきに述べた95%の償却可能限度額が廃止され、備忘価額1円まで償却
できるようになりました。

(2)250%定率法の採用
今までの定率法は、未償却残高×(1−n√10%)で償却額を計算して
いましたが、(実際は、耐用年数表の償却率を使用していますが、理屈は
この計算式です)改正後は、定額法の2.5倍で償却し、今までよりも早
段階で多額の償却ができるようになります。

これらの改正は、平成19年4月1日以降に取得した固定資産に適用され
ます。

また、これ以前に取得した固定資産で、償却可能限度額に達している資産
については、残り5%分を翌事業年度から5年間で均等償却します。ただ
し、これについては、平成20年3月期決算以降の適用となります。


と、ここまでは概略で、どちらかというと良い面が多いのですが、実務と
しては、多少面倒です。

というのは、上記の250%定率法を採用した場合、ある年数以上経つと
この計算式での償却額より均等に償却したほうが償却額が多くなります。
それ以降の年度は、均等償却に変わります。

また、特に償却方法の変更の届出をしない時は、以前取得したものと同じ
区分については、今までと同じ償却方法(通常は定額法なので新定額法)
になりますが、それ以外は、法定償却法になります。例えば、機械装置は
法定償却法が定率法なので、何もしないと上記の面倒な250%定率法に
なってしまうので、注意が必要です。


なお、今までの内容は、法人についてのものですが、個人の所得税につい
ても、同様の改正があり、平成19年4月1日以後に取得した資産に適用
なります。(つまり、同じ年でも、平成19年3月までに取得したものと
4月1日以降取得したものでは、扱いが違うということです)

ただし、残り5%に均等償却は、平成20年分(21年3月の申告)から
となります。また、所得税法上の法定償却法は、定額法なので、何も届出
をしないと新定額法になります。


結構複雑なので、エクセル等で減価償却費を計算している会社や古い会計
ソフトを使っている会社の方は、これを機会に新しいソフトに買い換える
ことをお勧めします。


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(今回のメルマガは 山口が担当しました。)


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