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2008.05.17

★SLN−95  「契約者貸付」★


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★SLN−95  「契約者貸付」★

読者のみなさん、初めまして。
新さっぽろリーガルネットの山下です。

今回は、1月の相談会で質問の多かった、「生命保険の契約者貸付」について
お話しします。

生命保険に加入している方は、その会社からお金を借りる事が出来ます。これを
「契約者貸付」と言います。但し、契約者であれば誰でも借りられる訳ではあり
ません。一般的に
・契約している生命保険が、貸付対象である(約款に記載されています)
・解約すると受け取れるお金が貯まっている(解約返戻金がある)
の条件が必要であり、貸してもらえるのは解約返戻金の8〜9割位です。

手続きは非常に簡単で、書類を保険会社へ提出するだけで、数日後には受け取れ
ます。会社によってはインターネットでも可能ですし、カードを作成しておいて
ATMから引き出せるケースもあります。

自分は借りる事が出来るのか、どんな方法があるのかは、各保険会社へ問い合わ
せる事になりますが、この仕事は営業マンに直接のメリットが無い為、やる気の
無い営業マンに任せると待たされます。懇意にしている営業マンがいらっしゃる
方以外は、コールセンターへ問い合わせた方がスムーズに進みます。

さてこの借りたお金、金利が3〜5%(年利)と消費者金融等より安く、また
返済計画が不要で、いつ返すかはお客様次第です。つまり、金利分が上乗せ
されるのを構わないとすれば、ずっと借り続ける事も可能です。そして借りた
続けたまま死亡した場合は、その分を引いた金額を保険金として受け取る事に
なります。

相談会であった質問の多くは、生命保険を解約したいのだが、貸付を受けて
いるので解約出来ないのではないか。又は解約した途端に返済の請求を受ける
のではないかといった内容でした。貸付のある無しに係わらず、解約は契約者
の権利ですし、解約すると受け取れるお金の範囲内でしかお金は動いてません
から、解約返戻金が減るだけで、更に残金を請求される事はありません。

最後に、解約返戻金に絡んだトラブルを2つご紹介します。
1つ目は貸付を受けた方が、「変額保険」に加入していたケース。
解約返戻金は、毎月毎年増えていくケースが多いのですが、変額保険はその名
の通り、毎月解約返戻金も変動します。借りた直後に解約返戻金の額が減少
した場合、その分の返済を求められ、返済出来なければその保険は続けられ
ません。
2つめ目は、長期に渡って借り続けた場合、複利で計算される為、想像以上に
返済額が高額になる事です。ある経営者の方が、取引先の手形が落ちなかった
為に100万円の貸付を受け、保険会社から請求も無かった為10年程放って
おいた所、返済額が160万程になっていました。この場合、一度解約して
加入し直した方がはるかに安上がりです。

残念な事ですが、保険会社は個々の事情に合わせての情報提供をしてはくれま
せん。信頼出来る担当者かFPを、身近な相談相手として持つ事をお勧めします。

それでは皆さん、またお会いしましょう。
(今回のメルマガは、山下が担当しました)

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