2008.05.23
スーパー経理ウーマン[2008/05/23]
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経理・総務から社会保険事務までお任せください!
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No.219 2008.05.23号(毎週金曜日発行・祭日休刊) 購読料 無料
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小さな会社の経理ウーマンはなにかと大変! 日常の経理事務はもちろんのこと、給与計
算から接客応対までこなさなければなりません。そんな経理ご担当のみなさん! 情報収
集は、専門誌編集者が総力で作成する週刊「スーパー経理ウーマン」にお任せください!!
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当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。
■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2. [今月の事務] 5月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
4. [ワンポイント知識] 「信用保証付き融資」の最新情報
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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自民党は、09年度から国庫負担割合を引き上げる基礎年金や膨らむ高齢者医療費の財源
確保のために、消費税率引き上げの検討を始めたそうです。報道によると年末には引き上
げの是非も含めて結論を出す方針だとか。引き上げ幅や時期は、景気動向や世論の反応な
どを見極めながら詰めることになるのでしょうが、与謝野氏が会長を務める党財政改革研
究会は昨年11月、消費税率を2010年代半ばに10%程度に引き上げる案をまとめて
います。このところ消費税がらみの報道が増えてきました。経理担当者としてはそのいく
えに注目する必要があります。
(陽)
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┃2┃[今月の事務] 5月の事務 ここがポイント!
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◆離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度
離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割が平成20年4月から実施されています。
離婚等による年金の分割は、離婚後の男女の将来の年金額の大きな格差の解消を目的に平
成16年の年金法の改正により導入され、平成19年4月と平成20年4月から実施されています。
平成19年4月から実施された離婚時の厚生年金の分割がスタートしたときは、この制度が
大きな話題となっていました。その後の消えた年金や宙に浮いた年金問題で陰を潜めてし
まったところもありますが、社会保険の事務担当者として平成20年4月から実施された離
婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割の概要を確認しておきましょう。
平成20年4月から実施された離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割(3号分割とも
いう)は、平成20年4月以降の離婚(事実婚の解消や配偶者の長期間の不明なども含む)
であることを前提に、平成20年4月以降の第3号被保険者(主に妻)期間における配偶者
(主に夫)の第2号被保険者期間の厚生年金の標準報酬の記録(標準報酬月額や標準賞
与額)の2分の1を分割できる制度です。
(つづく)
◆確定申告・中間申告
次の確定申告・中間申告の提出期限は6月2日(月)です。
・3月決算法人の法人税、消費税、法人事業税、法人住民税、法人事業所税の確定申告
・9月決算法人の中間(予定)申告
・6月・9月・12月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
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┃3┃[ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
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自社株評価をしなければならないのは、どんなときなのでしょうか? 大きく分けると3
つのケースが考えられます。
(1) 株主の変更があるとき
株主の変更があるときとは、具体的には、株式の売買、自己株式の取得、贈与や相続によ
る株式の取得などです。
株式の売買(第三者やオーナーの親族との売買のほか、社員や社員持株会への譲渡、退職
に際しての社員からの買い取りなどのケースもありえます)、自己株式の取得のときにな
ぜ評価が必要になるのでしょうか。その理由は、税法上の時価よりも低すぎたり高すぎる
株価で株式の移動をしてしまうと、株式を譲渡した人にも株式を取得した人にも、贈与税
等の税金が課されてしまうからです。
そこで、適正な税法上の時価で取り引きするためにも、自社株評価を行なうことが必要に
なるのです。
次に、贈与や相続があったときになぜ評価の必要があるのかというと、贈与税や相続税の
計算は、贈与・相続により取得した財産の時価をもとに行ないます。贈与・相続により取
得した株式が上場株式であれば、市場の取引価格イコール時価なのでカンタンですが、未
上場株式には取引価格がないので、税法上の時価を算出するため、自社株評価を行なわな
ければならないのです。
(つづく)
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┃4┃[ワンポイント知識] 「信用保証付き融資」の最新情報
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前回まででお話ししましたように保証協会付きの融資を受ける際、借り手である企業の負
担はこれまでと変わりません。むしろ保証料率は下がり金銭的負担は減ると言えるでしょ
う。
しかし、融資を行なう金融機関としては、保証(負担)部分が0%から20%に増えるた
め今まで以上に融資先である企業の業績・今後の業績見込み・業界動向等(いわゆる返済
可能性)について厳しく審査することになると思われます。
金融機関としては、業績の良い安定した企業には貸すが、業績の良くない企業、創業した
ての企業といったいわゆる信用力の薄い企業に対しては融資に二の足を踏む状況になるで
しょう。その結果、安定した企業は資金調達が安易に受けられ、そうでない企業は資金調
達に難儀するという資金融資について二極化が進むと思われます。
(つづく)
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