2008.05.30
スーパー経理ウーマン[2008/05/30]
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経理・総務から社会保険事務までお任せください!
週刊「スーパー経理ウーマン」は毎週金曜日の発刊です!
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No.220 2008.05.30号(毎週金曜日発行・祭日休刊) 購読料 無料
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小さな会社の経理ウーマンはなにかと大変! 日常の経理事務はもちろんのこと、給与計
算から接客応対までこなさなければなりません。そんな経理ご担当のみなさん! 情報収
集は、専門誌編集者が総力で作成する週刊「スーパー経理ウーマン」にお任せください!!
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当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。
■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2. [今月の事務] 5月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
4. [ワンポイント知識] 「信用保証付き融資」の最新情報
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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75歳以上を対象に今年4月から始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について、
国民健康保険(国保)から移った高齢者の保険料の試算額を読売新聞社が全国の自治体に
調査したところ、7割の世帯で負担額が下がっていることがわかったそうです。
あれっ?と思われた方も多いのではないでしょうか。なにせあれだけマスコミに袋叩きに
された制度です。マスコミのエキセントリックな報道はいつものことです。こうした過熱
報道に惑わされることなく、冷静に問題点を把握したいものですね。
ところで先日テレビを見ていたら、高齢者のご夫婦が「高齢者医療制度がてきたせいでス
キーにも行けなくなった」と怒っていました。これってどうなんでしょう・・・。
(陽)
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┃2┃[今月の事務] 5月の事務 ここがポイント!
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◆離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)
この制度の年金分割は、当事者間の合意は必要なく、原則として被扶養配偶者である第3
号被保険者に請求により行なうことができますが、分割する側の第2号被保険者が分割の
対象となる期間(特定期間という)を基礎として障害厚生年金を受給している場合には
その期間は除かれます。
◆住民税の特別徴収
今月下旬には住民税の特別徴収税通知書が各市区町村より送付されてきます。
特別徴収制度の流れは次のとおりです。
・特別徴収義務者(会社)が毎年1月31日までに各市区町村への給与支払報告書の提出
・市区町村より5月31日までに「市民税・県民税特別徴収税通知書」が特別徴収義務者
(給与支払者)に送付されてくる。
・特別徴収義務者である法人は6月から翌年5月までの各月に給与等から天引きし、翌月
10日までに市区町村に対して納入。
◆確定申告・中間申告
次の確定申告・中間申告の提出期限は6月2日(月)です。
・3月決算法人の法人税、消費税、法人事業税、法人住民税、法人事業所税の確定申告
・9月決算法人の中間(予定)申告
・6月・9月・12月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
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┃3┃[ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
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自社株評価をしなければならないのは、どんなときなのでしょうか? 大きく分けると3
つのケースが考えられます。
(2) 会社法上、既存株主の利益を守らねばならないとき
未上場の会社が第三者割当(※)により増資等を行なう場合には、払い込みをしてもらう
株価は適正な時価でなくてはなりません。時価よりも低すぎる株価で増資をしてしまうと、
既存の株主の利益を損なうことになり(株価が薄まってしまうからです)、会社法上の問
題が発生します。
ちなみに、時価よりも高すぎる株価で増資してしまうと、既存の株主に利益を与えてしま
うことになるので、贈与税等の税金が既存株主に課されるという問題が生じる場合があり
ます。
※第三者割当とは、増資・ストックオプション等により、特定の第三者に株式を割り当て
ることをいいます。これに対し、すべての株主に対して持株数に応じて株式の割当を受け
る権利を付与することを、株主割当といいます
(つづく)
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┃4┃[ワンポイント知識] 「信用保証付き融資」の最新情報
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小口零細企業保証制度とは
今回の責任共有制度の設立を受けて、本来の信用保証協会の役割である「中小企業の金融
円滑化のため」という部分が揺らいでいます。金融機関は信用力の薄い企業への融資には
二の足を踏み、企業側としては資金調達の二極化が進むという事態になるでしょう。
そのため、この「責任共有制度」導入に伴い、平成19年10月より全国統一保証制度
「小口零細企業保証制度」が設立されました。この制度を活用できるのは、従業員20人
以下(商業又はサービス業の場合は従業員5人以下)の企業です。保証限度額は1250
万円が上限です。
ただし、既に保証協会付きの融資を利用している場合は、既存の保証保証付き融資残高と
の合計で1250万円の範囲までの新規融資となっていますので、既に保証協会付き融資
残高が1250万円以上の企業は残念ながら活用できません。
(つづく)
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◇月刊「経理ウーマン」はおかげさまで創刊11周年を迎えました!◇
<最新号(2008/6月号)の記事内容>
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