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新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立


2005.11.18

【新会社法で1円株式会社設立!】:013 〜クイズの答え(part3)〜


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 =======================================【 main contents 】==

 ●『新会社法』で、有限会社は"廃止"されるの?

          〜クイズの答え part3〜

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 前回までで、2)と4)の肢は"適切"(クイズ的には"不正解")と
 いうことがわかりました。(…よね?)


 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 Q. 『新会社法』で"基本的な機関設計"とされる"有限会社"
   の"新規設立"は、ナゼできなくなるのでしょうか?

   "最も適切でないもの"を選んでください。(×を選びます)


 A. 1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
      ではない会社が大多数のため

   2) 今までの会社法関連の法律は、条文数が多すぎたの
     で、条文数を節約するため 【○ 適切】

   3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
     事実上、機能していない会社が少なくないため

   4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
     そのものが、はっきりしなかったため 【○ 適切】

   5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
     株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


 ★それでは、"クイズの答え"を発表致しま〜す!!!!

 
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 "最も適切でないもの"は…


  5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
    株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため


 でした〜。


 平成18年5月に施行予定の『新会社法』では、基本的なミニマム
 の機関設計は、現在の「有限会社型の機関設計」が採用される
 ため、上記5)の前半部分は"正しい"内容です。

 しかし、「株式会社」と「有限会社」とは、"異なる機関設計"
 を有するため、"優劣"の比較はできません。
 (機関設計の思想が異なるからです)


 そのため、『株式会社と同等の地位に引き上げる必要』などは
 ありません。


            5) ⇒ "×"


 そうなると、残りの1)と3)は、"○"(クイズ的には"不正解")
 ということになりますね。


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 「株式会社」は、機関設計の上では、"大規模・公開性"を有する
 会社とされています。

 そのため、"多数"の「株主」や「会社債権者」が存在すること
 が前提とされるため、会社の設立や運営におけるハードルが、
 "小規模・閉鎖性"を有する「有限会社」よりも高く設定されて
 いるのです。


 例えば…


 【最低資本金】

  「株式会社」−『1,000万円』

  「有限会社」−『300万円』


 【役員の最低員数】

  「株式会社」−「取締役3名」※代表取締役を含む。
         「監査役1名」の『合計4名』

  「有限会社」−『取締役1名のみで可』


 という制約も、その現われといえます。


 なお、現在の「会社法制」においては、『商法上の株式会社』
 のうち、


 「資本金1億円超5億円未満かつ負債の合計金額200億円未満」
              の
        『"中会社"である株式会社』


 が、「物的会社」の"基幹的な機関設計"と位置付けられて
 います。(優位性がある訳ではありませんが…)


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 ところが、現実の「株式会社」の"95%以上"は、"小規模・
 閉鎖的"な経営実態の会社であり、「同族会社」を中心とした
 「閉鎖会社」のため、「株式」の公開も行っていません。

 また、「閉鎖会社」では、『最低4名』の「役員」についても、
 実際には会社の業務を行わないのに、単に、名前だけを借りて
 登記していることも多いため、「取締役会」や「監査役」という
 会社の"機関"が、ほとんど機能していないケースも、数多く見ら
 れます。

 さらに「株式会社」は、原則として"設立・増資"後に「株券」
 を発行する義務を負っていますが、こうした「閉鎖会社」では、
 「株券」を発行することは、ほとんどないのが実情です。


 そのため、経営実態としては、"小規模・閉鎖的"な「有限会社」
 が相応しいにも関わらず、"大規模・公開的"な「株式会社」と
 いう体裁をとっている会社が圧倒的に多いという問題点が指摘
 されていました。

 言うまでもなく、このように「株式会社」が"好まれる理由"は、
 最低資本金が『1,000万円』のため、「有限会社」よりも
 経営上は"有利"という見方がされてきたからです。
 (株式会社の方が、社会的信用性が高いと考えられてきました)


 ★このような"経営実態"を反映させるため、『新会社法』では、


 1.「株式会社」と「有限会社」を"一体化"させる。

 2.「物的会社」の"ミニマムの機関設計"を『有限会社型』に
  する。(取締役1名のみで可 etc...)

 3.「最低資本金規制」を"撤廃"する。(1円会社の恒久化)

 4.「株券の不発行」を"原則"とする。


 という、画期的な"パラダイムの転換"が行われたのです!!!!


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  1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
    ではない会社が大多数のため

  3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
    事実上、機能していない会社が少なくないため
 

 ここまでお話すれば、上記1)と3)が、"適切"だということは
 わかりますね。


 このような"小規模・閉鎖的"な『株式会社』が、あまりにも
 多すぎるために「有限会社型の機関設計」を『新会社法』上
 の「株式会社」の機関設計に取り込んだため、「有限会社」
 の"新規設立"ができなくなった訳です。


            1) ⇒ "○"

            3) ⇒ "○"


 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 Q. 『新会社法』で"基本的な機関設計"とされる"有限会社"
   の"新規設立"は、ナゼできなくなるのでしょうか?

   "最も適切でないもの"を選んでください。(×を選びます)


 A. 1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
      ではない会社が大多数のため 【○適切】

   2) 今までの会社法関連の法律は、条文数が多すぎたの
     で、条文数を節約するため 【○適切】

   3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
     事実上、機能していない会社が少なくないため【○適切】

   4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
     そのものが、はっきりしなかったため 【○適切】

   5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
     株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため 
     【× 不適切】=【正解】

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


 ★ちょっと"ひねり"を加えたので、難しかったようですね。(T_T)





 ≪ To be continued. ≫

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 ●編集後記●

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 昨日(11/17)は、"ボジョレ・ヌーヴォー"の"解禁日"でしたね。

 今年の"ボジョレ"は、とてもおいしかったです〜!!!! (^-^)V
 (毎年、おいしいですが…)


 ここ数年、11月と12月の会社設立のご依頼が多くなっています。
 (以前は、時期的には、あまり多くなかったのですが…)

 年内に会社を設立して、新年からスタートダッシュを掛けたい
 という意欲的な起業家の皆さんが増えているからなのでしょう。

 ちなみに、『新会社法』の施行前に「有限会社」を設立すると、
 選択肢が広がるため、お勧めです。⇒ http://www.e-tokyo.jp/


 あちこちで、クリスマスのイルミネーションを見かけるように
 なりました…

 本格的な"パーティー"や"忘年会"のシーズンとなりますが、
 くれぐれも、"飲みすぎ"にはご注意くださいませ。(T)
 (それは、キミだよ)


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