新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立 |
2005.11.18
【新会社法で1円株式会社設立!】:013 〜クイズの答え(part3)〜
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=======================================【 main contents 】==
●『新会社法』で、有限会社は"廃止"されるの?
〜クイズの答え part3〜
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前回までで、2)と4)の肢は"適切"(クイズ的には"不正解")と
いうことがわかりました。(…よね?)
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Q. 『新会社法』で"基本的な機関設計"とされる"有限会社"
の"新規設立"は、ナゼできなくなるのでしょうか?
"最も適切でないもの"を選んでください。(×を選びます)
A. 1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
ではない会社が大多数のため
2) 今までの会社法関連の法律は、条文数が多すぎたの
で、条文数を節約するため 【○ 適切】
3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
事実上、機能していない会社が少なくないため
4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
そのものが、はっきりしなかったため 【○ 適切】
5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため
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★それでは、"クイズの答え"を発表致しま〜す!!!!
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"最も適切でないもの"は…
5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため
でした〜。
平成18年5月に施行予定の『新会社法』では、基本的なミニマム
の機関設計は、現在の「有限会社型の機関設計」が採用される
ため、上記5)の前半部分は"正しい"内容です。
しかし、「株式会社」と「有限会社」とは、"異なる機関設計"
を有するため、"優劣"の比較はできません。
(機関設計の思想が異なるからです)
そのため、『株式会社と同等の地位に引き上げる必要』などは
ありません。
5) ⇒ "×"
そうなると、残りの1)と3)は、"○"(クイズ的には"不正解")
ということになりますね。
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「株式会社」は、機関設計の上では、"大規模・公開性"を有する
会社とされています。
そのため、"多数"の「株主」や「会社債権者」が存在すること
が前提とされるため、会社の設立や運営におけるハードルが、
"小規模・閉鎖性"を有する「有限会社」よりも高く設定されて
いるのです。
例えば…
【最低資本金】
「株式会社」−『1,000万円』
「有限会社」−『300万円』
【役員の最低員数】
「株式会社」−「取締役3名」※代表取締役を含む。
「監査役1名」の『合計4名』
「有限会社」−『取締役1名のみで可』
という制約も、その現われといえます。
なお、現在の「会社法制」においては、『商法上の株式会社』
のうち、
「資本金1億円超5億円未満かつ負債の合計金額200億円未満」
の
『"中会社"である株式会社』
が、「物的会社」の"基幹的な機関設計"と位置付けられて
います。(優位性がある訳ではありませんが…)
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ところが、現実の「株式会社」の"95%以上"は、"小規模・
閉鎖的"な経営実態の会社であり、「同族会社」を中心とした
「閉鎖会社」のため、「株式」の公開も行っていません。
また、「閉鎖会社」では、『最低4名』の「役員」についても、
実際には会社の業務を行わないのに、単に、名前だけを借りて
登記していることも多いため、「取締役会」や「監査役」という
会社の"機関"が、ほとんど機能していないケースも、数多く見ら
れます。
さらに「株式会社」は、原則として"設立・増資"後に「株券」
を発行する義務を負っていますが、こうした「閉鎖会社」では、
「株券」を発行することは、ほとんどないのが実情です。
そのため、経営実態としては、"小規模・閉鎖的"な「有限会社」
が相応しいにも関わらず、"大規模・公開的"な「株式会社」と
いう体裁をとっている会社が圧倒的に多いという問題点が指摘
されていました。
言うまでもなく、このように「株式会社」が"好まれる理由"は、
最低資本金が『1,000万円』のため、「有限会社」よりも
経営上は"有利"という見方がされてきたからです。
(株式会社の方が、社会的信用性が高いと考えられてきました)
★このような"経営実態"を反映させるため、『新会社法』では、
1.「株式会社」と「有限会社」を"一体化"させる。
2.「物的会社」の"ミニマムの機関設計"を『有限会社型』に
する。(取締役1名のみで可 etc...)
3.「最低資本金規制」を"撤廃"する。(1円会社の恒久化)
4.「株券の不発行」を"原則"とする。
という、画期的な"パラダイムの転換"が行われたのです!!!!
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1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
ではない会社が大多数のため
3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
事実上、機能していない会社が少なくないため
ここまでお話すれば、上記1)と3)が、"適切"だということは
わかりますね。
このような"小規模・閉鎖的"な『株式会社』が、あまりにも
多すぎるために「有限会社型の機関設計」を『新会社法』上
の「株式会社」の機関設計に取り込んだため、「有限会社」
の"新規設立"ができなくなった訳です。
1) ⇒ "○"
3) ⇒ "○"
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q. 『新会社法』で"基本的な機関設計"とされる"有限会社"
の"新規設立"は、ナゼできなくなるのでしょうか?
"最も適切でないもの"を選んでください。(×を選びます)
A. 1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
ではない会社が大多数のため 【○適切】
2) 今までの会社法関連の法律は、条文数が多すぎたの
で、条文数を節約するため 【○適切】
3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
事実上、機能していない会社が少なくないため【○適切】
4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
そのものが、はっきりしなかったため 【○適切】
5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため
【× 不適切】=【正解】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ちょっと"ひねり"を加えたので、難しかったようですね。(T_T)
≪ To be continued. ≫
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●編集後記●
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昨日(11/17)は、"ボジョレ・ヌーヴォー"の"解禁日"でしたね。
今年の"ボジョレ"は、とてもおいしかったです〜!!!! (^-^)V
(毎年、おいしいですが…)
ここ数年、11月と12月の会社設立のご依頼が多くなっています。
(以前は、時期的には、あまり多くなかったのですが…)
年内に会社を設立して、新年からスタートダッシュを掛けたい
という意欲的な起業家の皆さんが増えているからなのでしょう。
ちなみに、『新会社法』の施行前に「有限会社」を設立すると、
選択肢が広がるため、お勧めです。⇒ http://www.e-tokyo.jp/
あちこちで、クリスマスのイルミネーションを見かけるように
なりました…
本格的な"パーティー"や"忘年会"のシーズンとなりますが、
くれぐれも、"飲みすぎ"にはご注意くださいませ。(T)
(それは、キミだよ)
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