新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立 |
2005.12.18
【新会社法で会社設立!】:015〜『資本金999万円の株式会社』のナゾとは…?
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− 監修:行政書士 佐藤 理 (e行政書士TAD) 事務所 −
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【プレスリリース】
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=======================================【 main contents 】==
●『資本金999万円の株式会社』のナゾとは…?
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こんにちは!
行政書士の佐藤 理です。
ここ数年、12月には「会社設立」の駆け込みのご依頼が、とても
多くなっています。
"年内に設立を行って、新年からのスタートダッシュに備えたい"
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という起業家の方が増えているようですね。
平成18年5月に『新会社法』が施行される見通しですので、
いよいよ、新年(2006)は、【新会社法元年】となります。
新法が施行されると、会社の大幅な『定款自治』が認められる
ようになるため、これまでの「商法」や「有限会社法」では考え
られない程、"自由"な会社経営が可能になります。
その『定款自治』の拡充の一環として、"原則"として、どのよう
な内容の『株式』でも発行することができるようになります。
これまでは、「商法」に規定された内容の『(種類)株式』のみ
の発行が認められているに過ぎませんでしたが、これからは、
"原則"として、『(種類)株式』の内容を、定款で"自由"に定め
ることができるのです。
とても、"画期的"ですね!!!!
ただ、このような"自由"な会社経営は、"自律的な規制"を会社が
行うことが前提となっています。
これまでは、『法律』が『会社』を強く規制してきましたが…
これからは、『会社自ら』が『会社』を自律的に規制する必要が
あるのです!
言い換えれば、コンプライアンスに基づく会社経営を行う義務
が、『会社』すなわち経営者である『あなた』に強く課せられて
いるのです!
そのため「敵対的買収防衛」の名を借りて、安易に「新株予約権」
などを発行することは認められませんので、ご注意ください。
最近、一種のブームのように、設立段階から「新株予約権」を
発行したがる経営者の方が多いのですが、「新株予約権」が有効
か否かは、会社経営のステージや株主構成等により異なるため、
ファッション的に導入しても、必ずしも、メリットがある訳では
ありません。
さらに、『株主平等の原則』に反する「新株予約権」の発行は、
"無効"とされる可能性も出て来るのです。
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【『資本金999万円の株式会社』のナゾとは…?】
ところで、私が設立をサポートした法人の中には、
『資本金999万円の株式会社』
『資本金888万円の株式会社』
『資本金777万円の株式会社』
『資本金299万9999円の有限会社』
etc...
の『確認会社』が何社もあります。
言うまでもなく、"物的会社"の「最低資本金」は、
【株式会社】−『1000万円』
【有限会社】−『300万円』
ですが、上記の資本金で設立した会社の経営者の皆さんは、
資金的には全くネックはありませんでした。
そのため、『確認会社』でなくても「最低資本金」以上の設立
ができた訳なのです。
★それでは、ナゼ、『資本金1000万円の株式会社』や
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『資本金300万円の有限会社』ではなく、上記のような資本金
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の会社を設立することになったのでしょうか?
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単に、視覚的な効果だけを狙った訳ではありません。
(結果的には、インパクトのある登記事項にはなりましたが…)
実は…
"○○○○○○○"を"回避"するためだったのです!!!!
この"○○○○○○○"が会社設立には大きな"障害"となって
いるからなのです!!!!
これまで、資金的には全く問題がないにもかかわらず、
"○○○○○○○"を受けられないために、会社設立を断念された
方のご相談を、数多く受けてきました。
ところが、
『確認株式会社』や『確認有限会社』の制度を利用すると…
"○○○○○○○"制度を利用することなく『確実』に会社を設立
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メリット』をビジネスに活用することができるのです!!!!
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●編集後記●
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今日からは、いよいよ、クリスマス・ウィークですね!
私は、12月にはバッハを聴きまくりたくなるタチなので、
足繁く、バッハ関連のリサイタルなどに通い詰めています。
特に、先週末(12/16・17)などは、諏訪内晶子(vl)さん
の『J.S.バッハ・プロジェクト2005』の追っかけをして
しまい(照)、早くもイヴが来てしまったかのような興奮を
覚えています!!!! o(*^^*)o
みなさんも、楽しいクリスマスをお過ごしください。(TAD)
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