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新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立


2006.03.28

★【緊急告知】:ずっと、メリットがある【(特例)有限会社】が…もうすぐ設立できなくなります…(T_T)


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 ※今号のメルマガでは、【極めて重大なこと】をお知らせ致します
  ので、最後までしっかりとお読みください。

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   ≪ 2006/3/28(火): 新装022号 ≫  ― 不定期刊 ―

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   − 監修:行政書士 佐藤 理 (e行政書士TAD) 事務所 −
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 ●このメルマガの"ミッション" (ここ、重要です)

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 1.このメルマガでは、市販されている「新会社法」関連の書籍
  を何十冊読んでもわからない、『新会社法の"真のメリット"』
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 2.このメルマガでは、『資本金1円会社』を設立して起業を
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 =======================================【 main contents 】==

 ●メリットの多い【有限会社】がもうすぐ設立できなくなります…

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 みなさん、こんにちは!
 行政書士の佐藤 理です。


 実は…


 今回は、みなさんに【極めて重大なこと】をお知らせしなければ
 いけません。

 繰り返しますが、【極めて重大なこと】なので、今号のメルマガ
 は、"最後までじっくり"とお読みになることをお勧めします。


 繰り返します。


 【極めて重大なこと】なので、最後までじっくりとお読みください。
           ^^^^^^^

 最後までお読みにならないと、『1カ月後』位に後悔なさるかも
 知れませんので…                ^^^^^^
 

 先入観は、一切かなぐり捨てて、お読みくださいね。


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 まず、お寄せ頂いたメール相談を、ご紹介致します。


 > 是非確認させて頂きたい事があります。
 > 「設立後5年以内の増資義務は免除」というのは、新会社法施行
 > 前に設立された会社(現時点で既に設立されている1円会社)に
 > も適用されるということでしょうか?


 ●はい、その通りです。

 『最低資本金規制の特例』措置に基づく『1円会社』は、「設立後
 5年以内」に、最低資本金(株式会社1,000万円/有限会社300万円)
 までの増資を行う必要があり、これが『1円会社』のデメリット
 といわれてきました。

 しかし、「新会社法」(平成18年5月1日施行予定)により、『最低
 資本金規制』そのものが"撤廃"されて『1円会社』が"恒久化"され
 ることに伴い、『1円会社』の根拠である『最低資本金規制の特例』
 も"廃止"されることになります。


 その結果、『1円会社』(確認会社)は、制約のない通常の会社と
 して取り扱われることになるため、「設立後5年以内の増資義務」
 も"免除"されることになるのです。



 > また、有限会社の特典が受けられない新会社法施行後の会社設立
 > ・運営は、相当に骨の折れるものとなるでしょうか?


 ●お話したように、「新会社法」の施行で『1円会社』が"恒久化"
 されるのであれば、

 ≪最初から、「新会社法」の"施行後"に会社を設立した方がよい
  のでは…?≫

 というギモンが生じてきますよね。


 実は、「新会社法」の"施行後"は、とても使い勝手のよい『有限
 会社』の"新規設立"ができなくなってしまいます。


 『有限会社』は、『株式会社』の会社形態が、"小規模・閉鎖的"
 にアレンジされた会社形態で、「会社所有者=会社経営者」で
 あることが前提となっています。

 そのため、『株式会社』が「株主(会社所有者)」や「多数の
 会社債権者」を前提として、厳しい法律上の規制を受けているの
 に比べて、『有限会社』は様々な「規制緩和措置」の恩恵を受け
 ているのです。


 この「規制緩和措置」があるために、『有限会社』の経営は、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 とても容易なものとなり、個人事業主の「法人成り」や「同族
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 会社」「小規模会社」などに適した会社形態となっています。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 「新会社法」が施行されると、既存の『有限会社』には、

  1.『特例有限会社』として存続する。
  2.『新会社法上の株式会社』に移行する。

 という選択肢が生まれますが、上記1.の『特例有限会社』は、
 従来のままの会社形態で存続できるだけではなく、「定款変更」
 や「変更登記」といった手続きも、基本的には不要となります。
 (原則として、何もする必要がありません)

 ※例外的に、『確認有限会社』の場合には、登記されている
 「解散事由」(増資義務・組織変更等)の"廃止"による変更登記
 を行うことになります。


 さらに、『特例有限会社』には、これまでの「規制緩和措置」が、
 引き続き、認められるため、

 ・決算期における貸借対照表等の計算書類の、官報等による
  『公告義務』が"免除"される。

 ・役員の任期の制限がなく、定期的な『役員変更登記』が"不要"
  である。

 という、大きなメリットを活用することができるのです。


 これは、非常に数多い『有限会社』の存在が配慮されたからです。


 そのため、「新会社法」の施行前に存在する『有限会社』に
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 限って、例外的に、この「規制緩和措置」が認められるのです。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ※ちなみに、『株式会社』の場合は、上記の義務に"違反"する
 と、「100万円以下の過料」(行政罰)という制裁を受ける
 ことになります。


 一般的に、会社設立当初は、経営が安定していないことが多い
 ため、運営の容易な『特例有限会社』として存続することは、
 とてもメリットがある訳ですね。

 そして、経営が安定して事業規模を拡大する段階で『株式会社』
 に"移行"することもできるため、個々の会社の経営状況にあわせ
 て、柔軟な対応が可能となるのです。


 一方で、「新会社法」の"施行後"に『株式会社』を設立する場合
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 は、上記の「規制緩和措置」が認められないだけではなく、新法
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 上の"複雑化"された様々な機関設計や制度のうち、どれを採用し、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 どれを採用しないのか、等の決定を慎重に行う必要があるため、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 設立そのものに、多くの"時間・労力"が必要となります。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 また、設立後の運営にも、厳しい規制をうけることになるのです。
 (100万円以下の過料 etc...)


 ★こうした理由から、特に、初めて会社を設立するような場合に
 は、『特例有限会社』の有利な会社形態を利用することが望ましい
 訳です。


 ただ…『有限会社』を設立できるのは、あと『約5週間』しか
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ありません。(ご注意ください!)
 ^^^^^^^^^^^^


 ●なお、「新会社法」の施行は『平成18年5月1日』に予定されて
 いますが、【施行後】に設立する場合は、原則として"すべて"の
 手続きを【施行後】に行う必要があります。

 また、会社設立には、役所側の処理期間が機械的にかかるため、
 『約4週間』の期間が必要となります。


 そのため、「新会社法」の【施行後】に設立すると、法人として
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 のビジネス展開が可能となるのは『6月以降』となってしまうの
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 で、新年度のスタートダッシュをはじめとして、スピーディーな
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ビジネス展開ができなくなってしまいます。(致命的ですよね)
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 この点につき、くれぐれもご注意ください。

 
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 ここまでお読み頂いたあなたには、私が最初に、


          【極めて重大なこと】


 とお話した意味が、お分かり頂けると思います。



 ★「新会社法」の施行後でも、なお、メリットの多い


           【 有 限 会 社 】
           (特例有限会社)


 が、もうすぐ設立できなくなるのですから…



 ところで、平成18年5月1日に予定されている「新会社法」の施行
 により、『有限会社』の"新規設立"が認められなくなりますが、
 『有限会社』そのものが"廃止"される訳ではありません。
 (とても重要ですので、しっかりとご理解ください!)


 これまでの『有限会社』は、


      『新会社法上の株式会社』と"一体化"


 されるに過ぎないのです。


 つまり、『新会社法上の株式会社』は、これまでの『有限会社型
 の会社形態』をも含む、とても幅広い会社として"再構築"される
 訳です。


 ★その結果、既存の『有限会社』には、次のような"選択肢"が
 生まれることになります。


 ≪チェック≫

 【既存の有限会社の選択肢】

  1.「有限会社」⇒【新会社法】⇒『特例有限会社』
   ※従来のままの会社形態で存続する。

  2.「有限会社」⇒【新会社法】⇒『株式会社』
   ※新会社法上の株式会社に移行する。


 ※なお、「新会社法」の施行により、『1円会社』が"恒久化"
 されるため、


    『設立後5年以内の増資義務』は"免除"
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 されますので、ご安心ください。(ここ、重要です!)



 ◎さらに、上記「1.」の『特例有限会社』として存続する場合
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 は、これまでの『有限会社』の【特権】が、引き続き、認めら
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 れるのです!!!!
 ^^^^^^^^^^^^^^^


 ≪チェック≫

 【有限会社の重要な特権】

  1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ※「役員の任期」の規制がないため

  2.決算期に関する「決算公告」が不要である。
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ※「決算公告義務」の規制がないため



 ★そのため「新会社法」の"施行前"に『有限会社』を設立すると、


 ・当初は、経営の容易な『特例有限会社』として運営する。

        ↓        ↓

 ・事業規模を拡大する段階で、『株式会社』に移行する。


 といった柔軟な会社経営が可能となるため、とてもお勧めです。



 ※なお、『株式会社』に移行する場合でも、


     『増資』も『役員の増員』も不要
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ですので、ご安心ください。(ここ、重要です!)



 ★しかし、『特例有限会社』の【特権】を活用するには、


       「新会社法」の"施行前"
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 に、『(1円)有限会社』を設立することが絶対条件です。


 「新会社法」の"施行後"に会社設立を行うと…

 【特権】を活用することができなくなってしまうのです。


 また、役所の処理期間も含めて、「新会社法」の"施行前"に、
 "すべて"の手続きが完了している必要があります。
 (施行予定日は、平成18年5月1日と迫っています!)


 具体的には、『平成18年4月28日(金)』までに、"すべて"の
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 手続きが完了している必要があるのです。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 (もう…5週間を切ってしまいました!)


 なお、会社設立には、役所の処理期間が機械的にかかるため、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 『約4週間』の期間が必要となります。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 そのため、『平成18年4月28日(金)』までに『有限会社』を
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 設立するには、極めてタイトなスケジュールをこなす必要が
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 あるのです。(もう…5週間を切ってしまいました!)
 ^^^^^^^^^^^^

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 もし、あなたが…


 ≪新会社法の【施行前】と【施行後】では、いつ会社設立をした
  方が有利なのか?≫

 ≪【施行前】に設立する場合、『株式会社』と『有限会社』の
  どちらを設立した方が有利なのか?≫


 と悩んでいらっしゃるであれば、【特権】のある『特例有限会社』
 を活用して、柔軟な会社経営を行うために、


    「新会社法」の【施行前】に『有限会社』を設立
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 することが、もっともお勧めなのです。



 ●なお、「新会社法」の施行は『平成18年5月1日』に予定されて
 いますが、【施行後】に設立する場合は、原則として"すべて"の
 手続きを【施行後】に行う必要があります。

 また、会社設立には、役所側の処理期間が機械的にかかるため、
 『約4週間』の期間が必要となります。


 そのため、「新会社法」の【施行後】に設立すると、法人として
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 のビジネス展開が可能となるのは『6月以降』となってしまうの
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 で、新年度のスタートダッシュをはじめとして、スピーディーな
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ビジネス展開ができなくなってしまいます。(致命的ですよね)
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 ★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで、
 あとわずかとなりましたが、あなたが、


 ≪あぁ、あの時【有限会社】を設立しておけばよかったなぁ…≫


 と後悔することのないように、


     【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】


 の【緊急告知】をさせて頂きます。(とても重要です!)


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 くださいませ。
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 ★メールの件名に、【案内メール希望】と入れて、

 1) お名前:
 2) メールアドレス:
 3) 設立予定の都道府県:

 を記載して頂き、

 mailto:tad@law-tokyo.com

 まで、必ずメールで送信してください。

 折り返し、『ご案内メール』を送信させて頂きます。

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 ☆☆ご注意頂くこと☆☆


 1.今回の【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】
 の『ご案内メール』のお申し込み期限は、

 『有限会社設立の最終リミット』【平成18年4月28日】
 (新会社法が、予定通り、5月1日に施行された場合)

 が迫っております関係で、

     『平成18年3月31日(金)』

 までとさせて頂きます。

 『有限会社設立の最終リミット』が迫っており、物理的
 に延長は不可能ですので、ご了承ください。


 2.当事務所の会社設立サポートは、「全国対応」して
 おりますので、エリア制限は、一切ございません。
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 ご安心くださいませ。
 

 3.今回の【キャンペーン】は、あくまでも緊急対応と
 して、『有限会社』の設立を希望される方のみを対象と
 しております。

 そのため、『株式会社』の設立には対応致しませんので、
 ご了承ください。


 ★ご質問はこちらまで、お知らせください。
  ⇒ mailto:tad@law-tokyo.com


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 ●編集後記●

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 おわかり頂けましたよね。

 【極めて重大なこと】

 それは…

 「新会社法」の施行後も、なお、メリットの多い

 【有限会社】(特例有限会社)

 が、もうすぐ設立できなくなってしまうことなのです。


 もう…残り『5週間』を切ってしまいました!(TAD)
 

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 ┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)
 ┃
 ┃ TEL:03-5370-3432
 ┃
 ┃ e-mail:mailto:tad@law-tokyo.com
 ┃
 ┃ HP:http://www.e-tokyo.jp/ 1円会社設立【最強定番サイト】
 ┃   http://law-tokyo.com/ e行政書士TADのゆびきたす相談室
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