新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立 |
2006.07.24
【新会社法で会社設立!】:024〜≪これ≫をしないと『確認会社』は【解散】してしまいます!
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ので、最後まで、じっくりとお読み頂ければ幸いです。
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=======================================【 main contents 】==
●≪これ≫をしないと『確認会社』は【解散】してしまいます!
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みなさん、こんにちは!
行政書士の佐藤 理です。
大雨による被害が全国各地で広がっていますが、この場をお借り
してお見舞いを申し上げます。
* * * * * * *
平成18年5月1日に『新会社法(会社法)』並びに『会社法の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律』が施行されて約3ケ月が
経過しようとしていますが、ようやく、法務局等の現場では、
取り扱いをめぐる混乱が収束してきたように思われます。
ただ、○○法務局○局をはじめとして、担当官の対応がまちまち
のところも多く見受けられるため、統一的な対応が浸透するまで
には、まだ若干の時間が必要かもしれません。
ところで…
『新会社法』の施行に伴って、"パラダイムの大転換"ともいえる、
極めて重要な改正が行われました。
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【新会社法における重要な改正点】
1.「有限会社」の「株式会社」との"一体化"
2.「最低資本金規制(株式会社1,000万円)」の"撤廃"
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既存の『1円会社』(確認株式会社/確認有限会社)にとって
非常に重要なのは、『上記2.』(最低資本金規制の"撤廃")の
方だといえるでしょう。
★それは、『1円会社(確認会社)』には、次のような
【 解 散 事 由 】
の登記が義務付けられていたからなのです。
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【確認株式会社の解散事由】
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当会社は、資本の額を1000万円以上とする変更の登記若しくは
有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき
登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新
たな事業活動の促進に関する法律(新事業創出促進法)の確認を
取り消されたときに解散する。
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【確認有限会社の解散事由】
^^^^^^^^
当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは
株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき
登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新
たな事業活動の促進に関する法律(新事業創出促進法)の確認を
取り消されたときに解散する。
^^^^^^^^^
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この【解散事由】は、『1円会社(確認会社)』の
【設立後5年以内の増資義務】
を定めたものですが、平成15年2月にスタートした『1円会社』
(確認会社)の制度は、『最低資本金規制(株式会社1,000万円/
有限会社300万円)』の【特例制度】として位置づけられており、
【設立後5年以内】に、本来の『最低資本金』までの【増資】を
行うことが義務づけられていたのです。
もし、【増資】ができなかった場合は、
1) 人的会社の『合名・合資会社』に【組織変更】
することを余儀なくされ、さらに【増資】も【組織変更】も
しない場合には、『1円会社(確認会社)』は、実体法上、
当然に【解散】することになります。
その上さらに、法務局の登記官の"職権"により、"強制的"に、
2) 【 解 散 登 記 】
をされてしまうことになっていたのです!
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ところが、『新会社法』の施行に伴い、『最低資本金規制』その
ものが"撤廃"されて『1円会社』が"恒久化"されたことを受けて、
『1円会社(確認会社)』の根拠である『最低資本金規制の"特例
制度"』が【廃止】されたことにより、
【設立5年以内の増資義務】が【免除】
されたため、登記されている【解散事由】の≪抹消≫を行うこと
が可能になったのです。
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≪チェック≫
【 解 散 事 由 】(設立5年以内の増資義務)⇒ ≪ 抹 消 可 ≫
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つまり、既存の『1円会社(確認会社)』は、ずっと、"設立時"に
おける「資本金」のままでよく、【設立後5年以内】に【増資】を
しなくても、【合名・合資会社への組織変更】も【解散】もする
必要はありません。
しかし…
★この登記されている【解散事由】は、『新会社法』の施行により
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"当然に効力がなくなる"という訳ではありませんので、注意を要し
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ます。(ここ、重要です!)
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実は、この【解散事由】の【廃止】による『変更登記』を行わない
まま、定められた【増資】も【合名・合資会社への組織変更】も
せずに【設立後5年】が経過してしまうと…
『1円会社(確認会社)』は、実体法上、"当然"に
【 解 散 】
してしまうことになります。
そのため…
★【解散事由】の【廃止】による≪抹消≫の手続きは、『新会社法』
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の施行後、"すべて"の『確認会社(確認株式会社/確認有限会社)』
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にとって、"必須"の手続きということになるのです。
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↓ ↓
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≪重要ポイント No.1≫
★【"すべて"の確認株式会社/確認有限会社に"必須"の手続き】★
【解散事由】の【廃止】による≪抹消≫
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※≪抹消≫を行わないまま【設立後5年】を経過 ⇒【当然に解散】
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次に、『新会社法』施行により、『有限会社』は『株式会社』と
"一体化"されたため、『有限会社』としての【新規設立】は認め
られなくなりました。
しかし、既存の『有限会社』は、新法上の『株式会社』の"一類型"
である『特例有限会社』として、期間制限なく、従来の機関設計を
原則的に維持したままで"存続"することができます。
※注)『特例有限会社』は『株式会社』の"一類型"です。
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★また、『特例有限会社』は、引き続き、次のメリットを享受する
ことができるため、通常の『株式会社』よりも、運営上の規制が
緩やかとなります。
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≪チェック≫
【特例有限会社のメリット】(旧有限会社から継続して適用)
1)「決算公告義務」がない。
※決算期における「決算公告」が不要。
2)「役員の任期」に制限がない。
※定期的な「役員変更登記」が不要。
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ところで…
『新会社法』の【施行前】に、『(確認)有限会社』を設立する
場合は、『(確認)株式会社』とは異なり、
≪役員構成のハードルが低い≫
という≪非常に大きなメリット≫がありました。
『(確認)株式会社』においては、【合計4名】(取締役3名/
監査役1名)という役員の「最低員数規制」がある一方で、
『(確認)有限会社』には、この規制がなかったからです。
★つまり、『(確認)有限会社』は、
【取締役1名のみ】
で設立が可能だったため、特に、個人事業主の方の"法人成り"や
小規模な"同族会社"などには、よく利用されてきました。
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でも…
本当は、『(確認)株式会社』を設立して、「事業規模」や「会社
組織」を徐々に拡大していきたいという計画があったにも係わらず、
【株式会社の役員4名】の都合がすぐにはつかなかったため、
当初はやむを得ず、『(確認)有限会社』を設立して、ビジネスを
スタートさせるというケースも、実は、とても多かったのです。
さらに…
従来からの≪株式会社と有限会社のイメージ≫である、
≪最低資本金の多い"株式会社"の方が"有限会社"よりも有利≫
という"妄想"が、いまだに、巷には溢れているため、営業戦力上の
観点からも、早期に『株式会社』へ【移行】したいというニーズが、
数多く見受けられます。
ちなみに…
従来、『有限会社』から『株式会社』に【組織変更】する場合は、
【最低資本金1,000万円までの増資】
+
【役員の最低員数4名までの追加選任】
が必要だった訳ですが、新法施行により「有限会社」と「株式会社」
が"一体化"されたため、『特例有限会社』は、原則として、そのまま
の機関設計で『株式会社』に【移行】することが認められるため、
非常に【画期的】な"規制緩和"が進められたといえるでしょう。
つまり…
★『特例有限会社』は、【現在の資本金(例:1円)】のまま、かつ
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【現在の役員(例:取締役1名)】のままで、『新法上の株式会社』
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に【移行】することができるのです!
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≪チェック≫
【株式会社への"移行"(組織変更)の要件】
『旧・有限会社』⇒【1,000万円までの増資】が必要。
⇒【役員4名までの追加選任】が必要。
【特例有限会社】⇒【資本金1円のまま】でも可。(○)
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⇒【取締役1名のまま】でも可。(○)
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↓ ↓
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≪重要ポイント No.2≫
★【特例有限会社が株式会社に"移行"するための手続き】★
1)『商号変更による特例有限会社の解散』
※"解散"は、従来の登記記録を閉鎖するための措置で、
実際には、「法人格」を維持したままで"移行"する。
2)『商号変更による株式会社の設立』
※"設立"は、新たな登記記録を編成するための措置で、
実際には、「法人格」を維持したままで"移行"する。
★『増資』や『役員の増員』は、一切、不要となりました。
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また、『新会社法』の施行により、
【有限会社と株式会社の一体化】
が図られたため、『新会社法上の株式会社』は、従来の「有限会社
型の機関設計」をも含む、非常に柔軟で幅広い会社形態として
"再構成"されました。
その結果…
『新会社法上の株式会社』には、以下のような機関設計も認められ
ることになったのです。
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≪チェック≫
【新会社法上の株式会社の機関設計】
1)「取締役」は『1名』のみで可。
2)「代表取締役」は"選定"しなくても可。
3)「取締役会」は設置しなくても可。
4)「監査役」は選任しなくても可。
5)「役員」(取締役・監査役・会計参与)の「任期」を
『10年』まで伸長可。
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『旧商法上の株式会社』においては、『役員の最低員数規制』が
設けられており、
【最低4名の役員】(取締役3名+監査役1名)
が必要とされていました。
そのため、【新法施行前】に『株式会社』を設立する場合、実際
にビジネスを行うのが『代表者のみ』or『代表者と配偶者だけ』
にも係わらず、家族・親戚・友人・知人等の名前を借りて、
何とか『役員4名』を確保していたということが多かったのです。
ところが…
★『新会社法上の株式会社』には、従来の「有限会社型の機関設計」
が取り込まれたことから、『役員の最低員数』が事実上"撤廃"されて
『(代表)取締役1名のみ』で可能とされたほか、株式の譲渡に制限
を設ける"非公開会社"の場合、役員の任期に規制のない閉鎖的な「有
限会社」に準じて、「役員の任期」を『10年』まで伸長することが
認められたのです。
つまり…
★実際の会社運営に携わっていない【名ばかり役員】を退任させて、
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実際に業務を行う"1名"or"2名"の『(代表)取締役』のみで会社を
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運営するとともに、株式会社を【効率的】な機関設計にカスタマイズ
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することができるようになったのです!
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↓ ↓
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≪重要ポイント No.3≫
★【株式会社を"効率化"させるための手続き】★
1)『取締役及び監査役の退任による変更』
※実際に業務を行う『(代表)取締役』のみに変更する。
2)『取締役会を設置する旨の定めの廃止』
※取締役が"1名"or"2名"の場合、「取締役会」の設置は不要。
3)『監査役を置く旨の定めの廃止』
※取締役会を置かない場合は、「監査役」は不要となる。
4)『株式の譲渡制限に関する規定の変更』
※株式譲渡の承認機関を、従来の「取締役会」から「株主総会」
又は「代表取締役」等に変更する。
5)『株券を発行する旨の定めの廃止』
※株券発行コストを削減するとともに、"会社乗っ取り"等を
防止するため、株券は発行しない。
★上記に加えて、『確認株式会社』の場合は、以下の手続きも必要。
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6)『解散の事由の廃止』
※新法施行で、【増資義務】が"免除"されたため【廃止】する。
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さて、ここで…
読者である経営者のあなたが、
≪あぁ、あの時【解散事由】を【抹消】しておけばよかったなぁ…≫
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1.【解散事由の抹消おまかせコース】(株式/有限とも必須)
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※このコースでは、すべての『確認株式会社』と『確認有限
会社』に【必須】の【解散事由の抹消】をおまかせ頂けます。
(【解散しないため】には【必須】の手続きです。)
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≪サポート内容≫
【解散事由の廃止】
上記に関するすべての書類作成及び手続きの代行
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≪必要費用≫
・登録免許税(解散事由の廃止) ¥○○,○○○
・登記事項証明書 ¥○,○○○
・『特別報酬額』(消費税込み) ¥○○,○○○
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2.【有限から株式への移行おまかせコース】(有限のみ適用)
≪¥●●,●●●(●●%)OFF!≫
※このコースでは、『特例有限会社』が『株式会社』に
【移行】するために必要な手続きをおまかせ頂けます。
≪サポート内容≫
【商号変更による特例有限会社の解散】
【商号変更による株式会社の設立】
【解散の事由の廃止】
上記に関するすべての書類作成及び手続きの代行
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≪必要費用≫
・登録免許税 ¥○○,○○○
−内 訳−
1)「商号変更による特例有限会社の解散」
2)「商号変更による株式会社の設立」
・登記事項証明書 ¥○,○○○
・印鑑証明書 ¥○,○○○
・『特別報酬額』(消費税込み) ¥○○,○○○
(通常報酬額から⇒¥●●,●●●(●●%)OFF!)
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【総合計金額】 『¥○○○,○○○(消費税込み)』
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て対応することができるため、同時に手続きを行うと、
「登録免許税額」が削減できて、非常にお得です!
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3.【株式会社の効率化おまかせコース】(株式会社のみ適用)
≪¥●●,●●●(●●%)OFF!≫
※このコースでは、役員構成を、実際に業務を行う【1名or
2名】の取締役のみとして、株式会社を【効率的】に運営
するために必要な手続きをおまかせ頂けます。
≪サポート内容≫
【取締役及び監査役の変更】
【取締役会を設置する旨の定めの廃止】
【監査役を置く旨の定めの廃止】
【株式の譲渡制限に関する規定の変更】
【株券を発行する旨の定めの廃止】
【解散事由の廃止】
上記に関するすべての書類作成及び手続きの代行
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≪必要費用≫
・登録免許税 ¥○○,○○○
−内 訳−
1)「取締役及び監査役の変更」
2)「取締役会を設置する旨の定めの廃止」
3)「監査役を置く旨の定めの廃止」
「株式の譲渡制限に関する規定の変更」
「株券を発行する旨の定めの廃止」
「解散事由の廃止」
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・登記事項証明書 ¥○,○○○
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●編集後記●
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先日、大野和士指揮の都響で、庄司紗矢香(vln)さんの演奏を
聴いたのですが、もう、スゴイこと、スゴイこと…
まさに、"most favorite"なヴァイオリン弾きが、Hilary Hahn
や諏訪内晶子さんから彼女にシフトしてしまった瞬間でした。
昨年11月のリサイタルの時は、やや固さも見られたのですが、
彼女は、短期間に、さらに進化しているようです。
(しかも…イイ○○○になってるんですよね!)
次の演奏が、今から楽しみです♪(TAD)
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