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新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立


2006.07.24

【新会社法で会社設立!】:024〜≪これ≫をしないと『確認会社』は【解散】してしまいます!


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 =======================================【 main contents 】==

 ●≪これ≫をしないと『確認会社』は【解散】してしまいます!

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 みなさん、こんにちは!
 行政書士の佐藤 理です。

 大雨による被害が全国各地で広がっていますが、この場をお借り
 してお見舞いを申し上げます。


            * * * * * * *


 平成18年5月1日に『新会社法(会社法)』並びに『会社法の施行
 に伴う関係法律の整備等に関する法律』が施行されて約3ケ月が
 経過しようとしていますが、ようやく、法務局等の現場では、
 取り扱いをめぐる混乱が収束してきたように思われます。

 ただ、○○法務局○局をはじめとして、担当官の対応がまちまち
 のところも多く見受けられるため、統一的な対応が浸透するまで
 には、まだ若干の時間が必要かもしれません。



             ところで…



 『新会社法』の施行に伴って、"パラダイムの大転換"ともいえる、
 極めて重要な改正が行われました。


 ------------------------------------------------------------

 【新会社法における重要な改正点】

 1.「有限会社」の「株式会社」との"一体化"

 2.「最低資本金規制(株式会社1,000万円)」の"撤廃"

 ------------------------------------------------------------


 既存の『1円会社』(確認株式会社/確認有限会社)にとって
 非常に重要なのは、『上記2.』(最低資本金規制の"撤廃")の
 方だといえるでしょう。


 ★それは、『1円会社(確認会社)』には、次のような


          【 解 散 事 由 】


 の登記が義務付けられていたからなのです。


 ============================================================

 【確認株式会社の解散事由】
         ^^^^^^^^
 当会社は、資本の額を1000万円以上とする変更の登記若しくは
 有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき
 登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新
 たな事業活動の促進に関する法律(新事業創出促進法)の確認を
 取り消されたときに解散する。
          ^^^^^^^^^
 ------------------------------------------------------------

 【確認有限会社の解散事由】
         ^^^^^^^^
 当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは
 株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき
 登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新
 たな事業活動の促進に関する法律(新事業創出促進法)の確認を
 取り消されたときに解散する。
          ^^^^^^^^^
 ============================================================


 この【解散事由】は、『1円会社(確認会社)』の


         【設立後5年以内の増資義務】


 を定めたものですが、平成15年2月にスタートした『1円会社』
 (確認会社)の制度は、『最低資本金規制(株式会社1,000万円/
 有限会社300万円)』の【特例制度】として位置づけられており、
 【設立後5年以内】に、本来の『最低資本金』までの【増資】を
 行うことが義務づけられていたのです。


 もし、【増資】ができなかった場合は、


   1) 人的会社の『合名・合資会社』に【組織変更】


 することを余儀なくされ、さらに【増資】も【組織変更】も
 しない場合には、『1円会社(確認会社)』は、実体法上、
 当然に【解散】することになります。


 その上さらに、法務局の登記官の"職権"により、"強制的"に、


   2) 【 解 散 登 記 】


 をされてしまうことになっていたのです!


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 ところが、『新会社法』の施行に伴い、『最低資本金規制』その
 ものが"撤廃"されて『1円会社』が"恒久化"されたことを受けて、
 『1円会社(確認会社)』の根拠である『最低資本金規制の"特例
 制度"』が【廃止】されたことにより、


       【設立5年以内の増資義務】が【免除】


 されたため、登記されている【解散事由】の≪抹消≫を行うこと
 が可能になったのです。


 ------------------------------------------------------------

 ≪チェック≫

 【 解 散 事 由 】(設立5年以内の増資義務)⇒ ≪ 抹 消 可 ≫
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^               ^^^^^^^^^^^^

 ------------------------------------------------------------


 つまり、既存の『1円会社(確認会社)』は、ずっと、"設立時"に
 おける「資本金」のままでよく、【設立後5年以内】に【増資】を
 しなくても、【合名・合資会社への組織変更】も【解散】もする
 必要はありません。



              しかし…



 ★この登記されている【解散事由】は、『新会社法』の施行により
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 "当然に効力がなくなる"という訳ではありませんので、注意を要し
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ます。(ここ、重要です!)
 ^^^^^^


 実は、この【解散事由】の【廃止】による『変更登記』を行わない
 まま、定められた【増資】も【合名・合資会社への組織変更】も
 せずに【設立後5年】が経過してしまうと…


 『1円会社(確認会社)』は、実体法上、"当然"に


           【 解  散 】


 してしまうことになります。



             そのため…



 ★【解散事由】の【廃止】による≪抹消≫の手続きは、『新会社法』
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 の施行後、"すべて"の『確認会社(確認株式会社/確認有限会社)』
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 にとって、"必須"の手続きということになるのです。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ↓             ↓       

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 ≪重要ポイント No.1≫

 ★【"すべて"の確認株式会社/確認有限会社に"必須"の手続き】★

      【解散事由】の【廃止】による≪抹消≫
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ※≪抹消≫を行わないまま【設立後5年】を経過 ⇒【当然に解散】
                         ^^^^^^^^^^^^
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 次に、『新会社法』施行により、『有限会社』は『株式会社』と
 "一体化"されたため、『有限会社』としての【新規設立】は認め
 られなくなりました。

 しかし、既存の『有限会社』は、新法上の『株式会社』の"一類型"
 である『特例有限会社』として、期間制限なく、従来の機関設計を
 原則的に維持したままで"存続"することができます。

 ※注)『特例有限会社』は『株式会社』の"一類型"です。
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 ★また、『特例有限会社』は、引き続き、次のメリットを享受する
 ことができるため、通常の『株式会社』よりも、運営上の規制が
 緩やかとなります。

 ------------------------------------------------------------

 ≪チェック≫

 【特例有限会社のメリット】(旧有限会社から継続して適用)

 1)「決算公告義務」がない。
  ※決算期における「決算公告」が不要。

 2)「役員の任期」に制限がない。
  ※定期的な「役員変更登記」が不要。

 ------------------------------------------------------------



              ところで…



 『新会社法』の【施行前】に、『(確認)有限会社』を設立する
 場合は、『(確認)株式会社』とは異なり、


         ≪役員構成のハードルが低い≫


 という≪非常に大きなメリット≫がありました。


 『(確認)株式会社』においては、【合計4名】(取締役3名/
 監査役1名)という役員の「最低員数規制」がある一方で、
 『(確認)有限会社』には、この規制がなかったからです。



 ★つまり、『(確認)有限会社』は、


           【取締役1名のみ】


 で設立が可能だったため、特に、個人事業主の方の"法人成り"や
 小規模な"同族会社"などには、よく利用されてきました。


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               でも…



 本当は、『(確認)株式会社』を設立して、「事業規模」や「会社
 組織」を徐々に拡大していきたいという計画があったにも係わらず、
 【株式会社の役員4名】の都合がすぐにはつかなかったため、
 当初はやむを得ず、『(確認)有限会社』を設立して、ビジネスを
 スタートさせるというケースも、実は、とても多かったのです。



              さらに…



 従来からの≪株式会社と有限会社のイメージ≫である、


  ≪最低資本金の多い"株式会社"の方が"有限会社"よりも有利≫


 という"妄想"が、いまだに、巷には溢れているため、営業戦力上の
 観点からも、早期に『株式会社』へ【移行】したいというニーズが、
 数多く見受けられます。



             ちなみに…



 従来、『有限会社』から『株式会社』に【組織変更】する場合は、


      【最低資本金1,000万円までの増資】

               +

      【役員の最低員数4名までの追加選任】


 が必要だった訳ですが、新法施行により「有限会社」と「株式会社」
 が"一体化"されたため、『特例有限会社』は、原則として、そのまま
 の機関設計で『株式会社』に【移行】することが認められるため、
 非常に【画期的】な"規制緩和"が進められたといえるでしょう。



              つまり…



 ★『特例有限会社』は、【現在の資本金(例:1円)】のまま、かつ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 【現在の役員(例:取締役1名)】のままで、『新法上の株式会社』
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 に【移行】することができるのです!
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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 ≪チェック≫

 【株式会社への"移行"(組織変更)の要件】

 『旧・有限会社』⇒【1,000万円までの増資】が必要。
         ⇒【役員4名までの追加選任】が必要。

 【特例有限会社】⇒【資本金1円のまま】でも可。(○)
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
         ⇒【取締役1名のまま】でも可。(○)
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ------------------------------------------------------------

        ↓             ↓

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 ≪重要ポイント No.2≫

 ★【特例有限会社が株式会社に"移行"するための手続き】★

  1)『商号変更による特例有限会社の解散』
  ※"解散"は、従来の登記記録を閉鎖するための措置で、
   実際には、「法人格」を維持したままで"移行"する。

  2)『商号変更による株式会社の設立』
  ※"設立"は、新たな登記記録を編成するための措置で、
   実際には、「法人格」を維持したままで"移行"する。

 ★『増資』や『役員の増員』は、一切、不要となりました。
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 また、『新会社法』の施行により、


        【有限会社と株式会社の一体化】


 が図られたため、『新会社法上の株式会社』は、従来の「有限会社
 型の機関設計」をも含む、非常に柔軟で幅広い会社形態として
 "再構成"されました。



              その結果…



 『新会社法上の株式会社』には、以下のような機関設計も認められ
 ることになったのです。

 ------------------------------------------------------------

 ≪チェック≫

 【新会社法上の株式会社の機関設計】

 1)「取締役」は『1名』のみで可。

 2)「代表取締役」は"選定"しなくても可。

 3)「取締役会」は設置しなくても可。

 4)「監査役」は選任しなくても可。

 5)「役員」(取締役・監査役・会計参与)の「任期」を
  『10年』まで伸長可。

 ------------------------------------------------------------


 『旧商法上の株式会社』においては、『役員の最低員数規制』が
 設けられており、


     【最低4名の役員】(取締役3名+監査役1名)


 が必要とされていました。


 そのため、【新法施行前】に『株式会社』を設立する場合、実際
 にビジネスを行うのが『代表者のみ』or『代表者と配偶者だけ』
 にも係わらず、家族・親戚・友人・知人等の名前を借りて、
 何とか『役員4名』を確保していたということが多かったのです。



              ところが…



 ★『新会社法上の株式会社』には、従来の「有限会社型の機関設計」
 が取り込まれたことから、『役員の最低員数』が事実上"撤廃"されて
 『(代表)取締役1名のみ』で可能とされたほか、株式の譲渡に制限
 を設ける"非公開会社"の場合、役員の任期に規制のない閉鎖的な「有
 限会社」に準じて、「役員の任期」を『10年』まで伸長することが
 認められたのです。



              つまり…



 ★実際の会社運営に携わっていない【名ばかり役員】を退任させて、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 実際に業務を行う"1名"or"2名"の『(代表)取締役』のみで会社を
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 運営するとともに、株式会社を【効率的】な機関設計にカスタマイズ
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 することができるようになったのです!
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ↓             ↓

 ============================================================

 ≪重要ポイント No.3≫

 ★【株式会社を"効率化"させるための手続き】★

 1)『取締役及び監査役の退任による変更』
  ※実際に業務を行う『(代表)取締役』のみに変更する。

 2)『取締役会を設置する旨の定めの廃止』
  ※取締役が"1名"or"2名"の場合、「取締役会」の設置は不要。

 3)『監査役を置く旨の定めの廃止』
  ※取締役会を置かない場合は、「監査役」は不要となる。

 4)『株式の譲渡制限に関する規定の変更』
  ※株式譲渡の承認機関を、従来の「取締役会」から「株主総会」
   又は「代表取締役」等に変更する。

 5)『株券を発行する旨の定めの廃止』
  ※株券発行コストを削減するとともに、"会社乗っ取り"等を
   防止するため、株券は発行しない。

 ★上記に加えて、『確認株式会社』の場合は、以下の手続きも必要。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 6)『解散の事由の廃止』
  ※新法施行で、【増資義務】が"免除"されたため【廃止】する。

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            さて、ここで…



 読者である経営者のあなたが、


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   ≪サポート内容≫

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   【商号変更による株式会社の設立】
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    上記に関するすべての書類作成及び手続きの代行
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   ・登録免許税            ¥○○,○○○
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    1)「商号変更による特例有限会社の解散」
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   2名】の取締役のみとして、株式会社を【効率的】に運営
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   【取締役及び監査役の変更】
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   【株券を発行する旨の定めの廃止】
   【解散事由の廃止】

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    1)「取締役及び監査役の変更」
    2)「取締役会を設置する旨の定めの廃止」
    3)「監査役を置く旨の定めの廃止」
     「株式の譲渡制限に関する規定の変更」
     「株券を発行する旨の定めの廃止」
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 ●編集後記●

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 先日、大野和士指揮の都響で、庄司紗矢香(vln)さんの演奏を
 聴いたのですが、もう、スゴイこと、スゴイこと…

 まさに、"most favorite"なヴァイオリン弾きが、Hilary Hahn
 や諏訪内晶子さんから彼女にシフトしてしまった瞬間でした。

 昨年11月のリサイタルの時は、やや固さも見られたのですが、
 彼女は、短期間に、さらに進化しているようです。
 (しかも…イイ○○○になってるんですよね!)

 次の演奏が、今から楽しみです♪(TAD)


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