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新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立


2007.04.04

【新会社法で会社設立!】: 07/4/4〜『会社設立』に関するご質問にお答えします。


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 ●『会社設立』に関するご質問にお答えします。

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    こんにちは!
      行政書士の佐藤 理です。 (^0^)/


 平成19年度が本格的にスタートしましたが、これからゴールデン
 ウィークまでの期間がビジネス的にはとても重要になります。

 気を引き締めてがんばりましょうね!


 ★『会社設立』についてのご質問を数多く頂いていますので、
 今号では、その一部をご紹介します。

 是非、あなたもご参考になさってくださいね!


            * * * * * * *


 > 株式会社よりもLLCのほうがお勧めと聞きますが、
 > 新しい呼称なので、株式会社のほうが結局信頼という点を
 > 考えるとよいのではと迷っています。

 ●『LLC(合同会社)』は、手軽に法人格が得られるため、
 これから起業しようとする方にはお勧めの会社形態なのですが、
 ○○さんの場合には、既に事業収入が安定なさっているため、
 営業面での効果を考えて、『株式会社』を設立することを
 お勧め致します。(現時点では、LLCは認知度が低いのがネック
 になります。)


 > 現物提供による出資についてですが、私個人が所有する
 > 宅地を現物出資して資本金に繰り込む場合、土地の評価
 > 額というのは誰がどういったかたちで評価するのでしょう
 > か。自分自身で大体の評価額がこれくらいだからといって、
 > その金額を書き込むことは出来るのでしょうか。

 ●『不動産』の評価方法は、税法上は『時価』となりますので、
 現物出資を行う際の『近隣相場』が基準となります。

 なお、『時価』よりも評価の低い『路線価』や『固定資産税評価
 額』でも問題ありません。

 もっとも、『不動産』を現物出資する場合、会社に所有権を移転
 する必要があり、『譲渡所得税』や『登録免許税』(登記費用)
 の負担が掛かるため、お勧めできません。


 > 会社設立のために昨年からすでに事務所を借りているん
 > ですが、それに自分で支払った敷金や家賃、電気代、電話
 > 代、パソコンなどの備品代金は資本金のなかに繰り込める
 > のでしょうか。

 ●『敷金』は貸主に預託しているため、税務上、会社の『資産』
 として計上でき、『家賃・電気代・電話代』等は『経費(損金)』
 として計上できますが、会社に出資された財産ではないため、
 『資本金』に計上することはできません。

 なお、『パソコン等の備品』は、現物出資を行うことで『資本金』
 に計上することができます。


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 > 法人化した場合のデメリットを再確認したいのですが、
 > ・地方税が最低7万円かかる
 > ということがあるようですが、この内容をもっと詳しく
 > 知りたいと思います。

 ●『7万円』というのは、『法人住民税の均等割額』のことで、
 所得額の有無・多寡に関わらず課税されます。(年間で一律7万円)

 ところで、課税所得を『1000万円』とした場合の、『個人』と
 『法人』のトータルの税率は、次のようになります。


 【個人の場合】

 ・『所得税+住民税』43%
 ・『個人事業税』5%

 【法人の場合】

 ・『法人税』30%
 ・『法人住民税』−「所得割額」5.19%
         −「均等割額」年間7万円
 ・『法人事業税』9.6%     ^^^^^^^^^


 以上により、

 ・【個人】48%
 ・【法人】44.79%

 となり、【法人】の方が『3.21%』(−32.1万円に相当)低く
 なるため、『均等割額7万円』をツーペイする以上の節税効果
 が見込めることになります。


 > たとえば私の場合売上がすでに消費税支払い業者に該当する
 > のですが会社にすれば2年は非課税になるということも聞き
 > ました。そうすると、たとえば上のデメリットの7万円が
 > 相殺されるのでしょうか。

 ●『前々事業年度(2年前)』の課税売上高が『1000万円』を
 超えた場合に『消費税』の納税義務が生じることになります。

 そのため、『個人事業主』が『法人成り』をする場合、
 課税売上高が『1000万円』を超えてから【2年を経過する前】
 に、個人事業を廃止して株式会社(資本金1000万円未満)を
 設立すれば、トータルで【約4年間】(個人事業2年間+法人
 事業年度2期)の間は『消費税』の納税義務を回避することが
 でき、『消費税相当額』を【利益】とすることができます。


 なお、『個人』の事業期間は『平成19年1月1日』から新たに
 始まっているため、『前々事業年度(平成17年)』の課税売上
 高が『1000万円超』の場合は、『平成17年分の消費税』につき
 納税義務が生じていますので、注意が必要です。

 ただ、既にご説明したように、『法人住民税の均等割額7万円』
 については、『法人設立』による節税メリットにより、毎年、
 問題なく吸収できますので、ご安心ください。


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 > 現金出資と現物出資がある取締役会を設置しない株式会
 > 社を設立予定です。中国国籍中国在住の中国人を発起人、
 > 現物出資人、非常勤取締役とすることが可能でしょうか?
 > 本人は通常中国で生活します。外国人を含む登記の場合、
 > 特別な手続きや提出書類等があればアドバイス願います。

 ●外国籍で海外在住の方を『発起人(出資者)』『取締役』
 とすることは可能です。

 この場合、『実印の印鑑証明書』に代わる書面として、中国の
 日本大使館発行の『サイン証明書』が必要となります。


 なお、取締役会を設置する株式会社で、

 1) 外国籍の方は『発起人(出資者)』にならない。
 2)   〃   『代表権のない取締役』になる。

 場合は、外国籍の方の『サイン証明書』が不要となるため、
 設立手続が容易になります。(お勧めです)


 > 私の立ち上げている会社は2名の取締役(発起人)、
 > つまり共同経営者なのですが、資本金を各人1円、
 > 計2円での設立としました。この場合、以下の対応は
 > どうすればよろしいのでしょうか。
 > (1)銀行への資本金の払い込み
 > →各人がそれぞれの口座に1円振り込み?或いは、
 > 代表者1名が2円の振込み?

 ●発起人代表(どちらかおひとり)の銀行口座に、発起人各自
 の名義で、1円ずつの振り込みを行います。
 (預け入れでは名義人が記載されないため不可です)


 > (2)代表取締役を2名にできないか。その場合どんな
 > 処理(書類)が必要となるのか?

 ●取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役各自が代表権
 を有することが原則のため、双方が代表取締役としても登記
 されます。(特別な書類は不要です)


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 > 昨年(2006年)の10月に退職し、11月頃から
 > 友人の紹介でWEB制作のSOHOをやっています。
 > 現時点で売り上げが200万弱あり、書籍代や交通費、
 > PC代、家賃などの経費も50万ほどあります。
 > 今後、会社形式にするに当たってこれらを経費として
 > 計上することは可能なのでしょうか?
 > 領収書などは保管しています。

 ●『書籍代』『PC代』など、会社の資産となるものについては、
 創業費として【会社設立後】の経費に計上することができます。

 一方、『交通費』『家賃』などについては、会社設立に伴う
 ものであれば【会社設立後】の経費に計上することができます
 ので、11月以降の分については、経費計上しても差し支え
 ないでしょう。


 > また、その際LLCもしくは株式会社で差異はあるので
 > しょうか?

 ●LLC(合同会社)も株式会社も、会社法上の会社であり、
 税務上の取り扱いの差異はありません。

 なお、会社の知名度という点では、新設されたLLCはまだ弱い
 ため、営業上の観点からは『株式会社』の設立をお勧めします。


 > 現在会社員ですが、退社日の前に登記申請(会社設立)を
 > すると法律上また前会社に対して問題があるのでしょうか?
 > 基本的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。

 ●判例上、お勤め先の就業規則等に「副業・兼業禁止規定」が
 あっても、就業時間以外の労働者固有の時間を利用して会社経営
 を行うことは可能とされています。

 安心して『会社設立』を行って、ビジネスに活用してくださいね。


 > 『LLCの場合、株式会社と違い全員が社員(出資者)
 > という解釈になると思うのですが、個人的に出資は出来
 > ないけれど、業務は行うといった人材は雇用と言う形で
 > 行えますか?』
 > 従業員の雇用はLLPでは可能だと認識しているのです
 > がLLCでも可能でしょうか?

 ●従業員(被用者)の雇用は、LLCでも問題なく可能です。

 LLCの構成員である各社員は、『出資者』『業務執行者』『代表者』
 という側面を有していますが、単に、指揮命令を受けて社団の業務
 を行う「従業員(被用者)」とは、法律的な地位が異なります。

 『LLCの社員』=『出資者』
        =『業務執行者』
        =『代表者』
        =『(被用者)の使用者』
        ≠「従業員(被用者)」
         (LLCの構成員たる"社員"ではない)


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 > 現在、会社設立を考えておりますが、バックアップして
 > くれる取引先の社長がおられ、資本金をこの方に借りて
 > 起業するか、銀行や公的機関で借りて起業するのかを
 > 悩んでいます。
 > この場合、銀行などで借りたお金を資本金にする事は
 > 可能なのでしょうか?

 ●あなた個人名義で借り入れた資金を、会社に出資して資本金に
 計上することは可能ですが、会社名義で借り入れた資金を資本金
 に計上することはできません。
 ("預合い"又は"見せ金"に該当して、無効のため)

 なお、会社成立前に、会社名義での借り入れができないことは
 言うまでもありません。(成立前は法人格がないため)


 > またその際株式というのは、私が所有するという事に
 > なるのでしょうか?

 ●あなたが『出資者』となれば、あなたが『株主』となります
 が、取引先の社長さんが『出資者』となれば、その方が『株主』
 となります。


 > 恥ずかしいお話ですが、いまひとつ資本金と株式発行と
 > の関係がすっきりしません。上記の場合、社長からもし
 > 500万円借りれば、資本金は500万円で株式発行は
 > 5万円の100株、全部社長所有ということになるの
 > でしょうか?

 ●上記の場合、あなたが社長さんから500万円を借り入れて、
 設立する会社に出資すれば、あなたが100株の株主となります。
 (あなたは社長さんに対して500万円の返済義務を負います。)

 一方で、社長さんが500万円を設立する会社に出資すれば、
 社長さんが100株の株主となります。

 この場合、あなた個人も設立する会社も、500万円を借り入れ
 ている訳ではないため、500万円の返済義務を負いません。
 (会社が、株主に対して利益配当で還元することになります。)


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 > 株式会社の場合、以前に会社を倒産させて破産申告をした
 > ものは、以後数年間は株式会社を起こせないと認識しており
  > ますが、LLCの場合も同様に、過去に破産申告をしたものは
  > 以後数年間はLLCを起こすことは出来ないのでしょうか?

 ●会社法の施行後は、「破産者(復権を得ない者)」も役員の
 欠格事由ではなくなり、設立時の代表取締役となることができ
 ます。

 また、LLCの社員の欠格事由でもないため、問題なく設立が
 可能です。


 > 当社は現在、有限会社になっております。それを株式
 > 会社に変更と同時に社名&目的&本社住所を変更したい
 > のですが、どういった手続きが必要でしょうか?

 ●ご相談のケースでは、

 ・特例有限会社の解散登記
 ・株式会社の設立登記
 ・本店移転登記

 が必要となります。

 『商号変更』と『目的変更』については、『株式会社』への
 移行の手続きに含めて対応できるため、別途、手続きは不要
 です。


 > あと、必要な金額(国に支払う税金等)は合計でいくら
 > いるのでしょうか?

 ●また、登録免許税は、

 ・特例有限会社の解散登記(3万円)
 ・株式会社の設立登記(3万円)
 ・本店移転登記(3万円)
 ---------------------------------
 合計 9万円

 となりますが、現在の本店所在地を管轄する法務局外に移転
 する場合は、新本店管轄法務局への登記申請も必要となるため、
 別途『3万円』が必要となります。(合計12万円)


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 > このたび、経営上の係わりのない第三者に弊社株の一部
 > を分割したいと考えたのですが、どのような手続き(届出)
 > が必要になるのか、教えていただけませんか?
 > 弊社は旧有限会社で定款では資本金300万円とし、
 > 1口5万円で持分60口を、私50口、妻10口で
 > 所有していることになっています。このうち私の持分の
 > 一部を第三者に持ってもらいたいと考えております。
 > 持分を株式として考えることができるのか、株式を他者に
 > 委譲、分割などが出来るのか、わからないのです。

 ●特例有限会社は株式会社の一類型のため、従来の持分は
 株式とみなされます。

 株式の譲渡には、取締役の過半数の一致による承諾が必要と
 なりますが、譲渡後は、株主名簿の名義書換を行うことで
 手続きは終了します。

 つまり、内部的な手続きのみで足り、登記は不要です。


 > 一人で株式会社を起こして、自分が自分の技術を商品
 > として他の企業内で仕事をする場合、形態としては人材
 > 派遣と考えて労働局の認可のようなものがいるのでしょう
 > か?それともただ単に、出張や営業というような形態で
 > 可能なのでしょうか?

 ●派遣先からの給与が、設立する会社に支払われる場合は
 労働者派遣業に該当するため、原則として許可が必要となり
 ますが、給与があなたに直接支払われる場合は、あなた個人
 の業務となるため、許可は不要です。


 > 株式会社になることで、第1印象の信用が築けること。
 > 僕にとってはこれが最大のメリットではあると思うのですが。
 > 最初はインターネットでの情報販売が主になります。
 > その後、マーケティング関連の会社にしていきたいです。
 > いきなり不躾な相談で申し訳ないのですが、
 > まず、何から考えたらいいのか?

 ●HP等で情報ビジネスを行う場合でも、『特定商取引法に基づく
 表示』に『株式会社○○○○』と記載することで、個人よりも
 はるかに大きな『社会的信用性』を確保することができます。

 『会社』とはビジネスを有利に行うためのツールという側面が
 ありますので、積極的に活用なさることをお勧めします。


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 > 私は今年の9月からアメリカで就職することになって
 > いるのですが、その前に2人で日本での会社設立を
 > 考えています。
 > 事業内容としては貿易を考えており、私がアメリカで
 > 日本から輸入したものの販売先を探し、もう一人は、
 > 日本でアメリカに輸出する手続きや、仕入れ先を探す
 > 仕事をすることになります。
 > 私が日本に滞在していないということで、会社の
 > 取締役になれないなどの制限はあるのでしょうか?

 ●日本に住所がなくても、「取締役」に就任することは可能
 です。

 ただ、日本で住民登録をしていない場合、「印鑑証明書」に
 代わる書面として、現地の日本総領事館が発行する「サイン
 証明書」が必要となります。

 また、「会社代表者」は日本に住所を有している必要がある
 ため、パートナーの方が「代表取締役」となり、あなたは
 代表権のない「取締役」となります。


 > 現在、取締役1名(私です)のみの株式会社の
 > 設立を検討しておりますが、この形式の場合、私が
 > 死亡した場合の事業継承(あるいは廃業)や会社資産
 > の相続について、どのような対応をしておけばよろしい
 > のでしょうか?

 ●株式会社の『所有者』は『株主』のため、会社名義の財産の
 実質的な所有者も『株主』となります。

 そのため、事業承継の際には、遺言等で、会社名義の個々の
 財産の帰属を定める必要はなく、『株式』の承継者を定める
 ことで足ります。

 事業・財産の承継とも、『株式』の承継のみで可能となります。


 > 法人名義で株式の運用をし、譲渡益(キャピタルゲイン)
 > を出した場合、課税はどのようになるのでしょうか?
  > 個人と同様に申告分離課税で10%(来年?から20%)
  > でしょうか?それとも法人の総合課税(最大30%)に
  > なるのでしょうか?

 ●法人税の場合は『分離課税』ではなく、『総合課税』と
 なります。


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 > 近々に数社の立ち上げを考えています。
 > 1.最近、自己所有マンションで任意売却をいたし
 > ましたが、何か問題はありますでしょうか?

 ●会社法の施行により、『復権を得ていない破産者』が
 『取締役』の欠格事由から外れましたので、もしあなたが
 が『自己破産』の申し立てをなさっていても、『(代表)
 取締役』に就任することができます。
( 設立する会社の代表者になることができます。)

 なお、『個人版民事再生』の申し立てをなさっている場合
 でも、問題なく『(代表)取締役』に就任することができ
 ます。


 > 2.ネイルサロンの会社を考えています。
 > 現在、西新宿で個人事業で経営している店や
 > その営業権のようなものを現物投資みたいなことをする
 > ことは可能でしょうか?

 ●『店舗』の『所有権・賃借権』や『営業権』を現物出資
 して、会社設立を行うことも可能です。


 > 1.出資主体がAさん1名と法人B1社(Aさんが経営)に
 > なるのですが、この場合発起人はAさん1名で問題あり
 > ませんでしょうか?もしくは法人Bも含め発起人2名と
 > しなくてはならないのでしょうか?

 ●法人が出資者となる場合、その法人も『発起人』となり
 ます。

 法人と個人とは『別人格』のため、他の発起人(A)が
 法人(B)の代表者であっても、それぞれが設立する会社
 の『発起人』となります。


 > 2.これで問題ない場合、定款の発起人記載の箇所でAさん
 > 情報(個人の住所、取得株式数、出資額)の記載のみで
 > 問題ありませんでしょうか?もしくは法人Bの取得株式
 > 数や出資額も記載しなくてはなりませんでしょうか?

 ●法人(B)についても、『名称、住所、割当を受ける
 株式数及びその払込金額』を記載する必要があります。


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 > 私の家内からこの有限会社を再稼動させたいと話しが
 > あり私に下記の4点の調査の依頼がありました。
 > 1.代表者を私から家内に変更登記すること
 > 2.定款に家内が始めたい不動産取引を追加登記すること
 > 3.登記してある○○区から○○市への住所変更の手続き
 > について。
 > 4.これまで毎期所得ゼロで申告して参りました。懸念する
 > のは法人としての都民税や住民税など請求がなくこれまで
 > 放置して参りましたがこれで本当に良かったんだろうかと
 > 心配しています。
 > 上記につきまして手続きの方法を是非教えていただけ
 > れば幸いです。

 ●上記1.〜3.には、次の手続きが必要となります。

  1) 定款変更
  2) 役員変更登記
  3) 目的変更登記
  4) 本店移転登記
  5) 印鑑届(代表印の引継ぎ)


 また、4.の申告についてですが、実際に事業所得がない
 状態のため、所得ゼロで問題はなく、課税される税金も
 原則としてはありません。

 ただ、例外的に『法人住民税の均等割額(1期7万円)』
 については事業所得がなくても課税されるため、納税義務
 を負うことになります。


 > 新会社法による私の有限会社の株式会社への移行について
 > は特段メリットは感じませんが家内は業務開始にあたって
 > は株式会社への移行を検討するかもしれません。
 > この場合の手続きにつきましても教えていただければ
 > 大変うれしく思います。

 ●新会社法の施行後、現在の『(特例)有限会社』は『株式
 会社』と一体化され、『株式会社』の一類型として存続して
 います。

 新法施行後の『株式会社』には、従来の『有限会社型の機関
 設計』が採用されているため、『(代表)取締役1名のみ』
 の役員構成も可能となりました。

 『(特例)有限会社』から『株式会社』への移行手続きは、
 旧商法と比べて、大変簡素化されていますのでお勧めです。

 ※『移行』を行うには、実体上、法人格の同一性は保たれ
 ますが、手続き上は、"解散"と"設立"を行います。


 今回、必要となる手続きは、次のとおりです。

  1) 本店移転登記(※まず有限会社の段階で移転します。)
  2) 特例有限会社の解散登記
  3) 株式会社の設立登記(※定款認証は不要です。)
  4) 代表印の印鑑届

 ※なお、『役員変更』と『目的変更』は、『株式会社設立』
 の手続きに盛り込むことができるため、登録免許税の削減
 にもつながり、お勧めです。


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 > 両親から、300万程度の借り入れが可能で、それを当て
 > ようと考えましたが、当然もらうわけではないので、
 > 返済する必要があります。
 > いわゆる【見せ金】にならないように、定期的な返済計画
 > (毎月20万ずつ)返済するなど、明示的にしておけば、
 > 【見せ金】には該当しないのでしょうか?
 > また、利益は確保できる予定ですので、そこから毎月返済
 > するといった形にし、資本金は事業運転資金にする。
 > といった方針は問題ありませんか。

 ●会計処理方法としては、いくつかの方法がありますが、
 基本的には、発起人(出資者)であるあなた個人が、ご両親
 から借り入れを行うため、法人名義で返済することはできま
 せん。(あなた個人が返済することになります)

 そのため、会社成立後に代表取締役となるあなたの役員報酬
 から返済していくという方法がよろしいでしょう。


 > 一旦私の手元に入れるということは、
 > 所得税の課税対象になるということですね。
 > ちなみに、銀行などから借り入れをした場合と、
 > 身内から借り入れをした場合と何か違うのでしょうか。

 ●金融機関や個人からの借入金は収入ではないため、所得税
 の課税対象とはなりません。


 > 銀行から資本金を借り入れた場合は、売り上げから
 > 返済していくことが可能ですよね。借り入れ先が個人
 > の場合は、法人として返済していくのができない理由
 > がわかりにくいのですが、この点について、今一度、
 > 教えて頂けますでしょうか。

 ●法人と代表者個人とは別人格です。

 そのため、原則として、代表者(出資者)個人の債務を
 債務者ではない法人が返済することはできません。

 ※なお、代表者個人の債務を法人が「第三者弁済」すること
 は利益相反取引となるため、株主総会による承認が必要と
 なります。(会計上も、第三者弁済はお勧めできません)


 > 一時的なお金であれば、あと150万ほどは用意できる
  > のですが、やはり一時的ということですと、見せ金に
  > なってしまいますよね。

 ●一時的な資金でも、資本金として計上して問題ないでしょう。
 (必ずしも、見せ金に該当する訳ではありません)

 なお、仮に、見せ金による設立無効原因がある場合でも、
 他の株主から設立無効確認の訴えが提起されるなどの特殊事情
 がなければ、問題なく設立は有効となりますので、実際には、
 あまりこだわりすぎる必要はないでしょう。


 > その際は、会社から個人への貸付ということにし、私の役員
 > 報酬から返済(利し付き)すれば、経理上は問題ないので
 > しょうか。

 ●この場合、債権者は会社のため、資本金の借り入れに関して、
 債権者(ご両親)への返済とはなりません。


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 > 事務所兼倉庫を本店としたいのですが、これはどの様に
 > 致せばよいのでしょうか。
 > 会社設立前に不動産を借りる信用もないと思いますので、
 > 少々腐心しております。

 ●このような場合、当初は賃貸借契約を代表者個人名義で
 行い、会社成立後に法人名義の契約書と差し替えるという
 方法もありますが、貸主側の承諾が必要となります。


 > 現在両親と住んでいる家を一時的に、本店としてもいい
 > のですが、会社設立の入門書を読む限り、その後の手続き
 > が手間取りそうで、出来れば最初から事務所兼倉庫を本店
 > に出来ればなと考えております。
 > 何かよろしい知恵をお借り出来ないでしょうか。

 ●登記される会社の『本店』と実際に営業を行う『営業所』
 が別でも問題はありません。

 そのため、ご自宅を『本店』とされた後で、賃貸の事務所兼
 倉庫に『本店移転』を行う必要はありません。

 ※『営業所』は登記される事項ではないため、機動的に定める
 ことができます。


 > 匿名組合の形で投資ファンド会社を作りたいのですが、
 > 各所の申請(許可・認可・届出等)はどこに何を出せば
 > よいのでしょうか?

 ●営業者としての会社の事業内容によっては、投資顧問業の
 許可等が必要となる場合もありますが、大規模な投資事業で
 なければ、許可等は不要とお考え頂いて結構です。


 > また、設立に伴い事前に作成しておく内部書類は何が
 > ありますか?(匿名組合契約書など)

 ●匿名組合契約は、出資者である匿名組合員と営業者である
 会社との間の契約になります。

 そのため、基本的には、匿名組合契約書は会社成立後に作成
 して契約締結を行うことになりますので、事前に用意しておく
 必要はありません。


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 > 株式会社の設立を考えております。
 > 電子認証というのは、安いだけではなく、確実な方法
 > なのでしょうか?

 ●定款の電子定款認証は、電磁的記録(PDFデータ)に電子
 署名を行って公証人の認証を受けますが、電磁的記録は印紙
 税法上の課税物件ではないため、収入印紙(4万円)が不要と
 なります。

 また、紙ベースの定款認証と異なり、書面の作成やページ間
 の押印等が不要なため、とても簡易に認証を受けることが
 できます。

 ただ、電子証明書の取得や環境整備のために費用が掛かるため、
 専門家の行政書士に依頼して電子認証を行うことが一般的です。


 > 電子認証ということは、申請も直接行かずにできる
 > のですか?

 ●電子定款認証を行う場合でも、公証役場に行く必要があり
 ます。

 ただ、代理人でも可能ですので、専門家の行政書士にご依頼
 なさるとよろしいでしょう。


 > 500万円以下の現物出資の場合は、検査役などの
 > 検査がいなず、自由に出資できると理解していますが、
 > 建物(現在の簿価250万円程度)を出資したいと考え
 > ています。
 > その場合、価格は、何によって評価したらいいのですか。
 > 簿価ですか、実勢価格ですか、それとも自由に決めて
 > いいのでしょうか。

 ●現物出資財産の価額の評価は、原則として、設立企画者で
 ある発起人が任意に定めることができますが、固定資産税評
 価額等の客観的な価額を基準にするとよろしいでしょう。
 (もちろん、会計上の簿価でも可能です。)

 ※なお、建物の所有権移転登記を行う必要があるため、登録
 免許税の負担がかかるほか、譲渡所得税も課税されますので、
 ご注意ください。


 > 一部は現金で出資する予定ですが、出資金を預け入れ
 > る銀行口座は、新たに設けるもうのでなければならない
 > のでしょうか。
 > 自分が使っている口座に、資金を振込み、残高証明をつけ
 > るというのでは、だめでしょうか。
 > 登記が完了しないと、会社名義の口座は開設できないので、
 > 資本金を振り込む口座は、設立時の代表取締役となる自分
 > の既設口座は、利用できないのでしょうか。

 ●現金出資の払込みを行う銀行口座は、出資者である『発起人
 個人名義の口座』となり、現在お持ちの口座を利用することも、
 もちろん可能です。

 会社成立後は『法人名義』の口座で決済等を行うことになる
 ため、『発起人名義』の口座は、設立時のみに利用すること
 になります。(会社成立後に増資を行う場合も、『法人名義』
 の口座を利用します)


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 > 特例有限会社で株主3人、内二人が役員ですが、
 > 一人の役員が辞任するに当って、特例有限会社は継続
 > 出来なくなり、株式会社に移行しなければならないと
 > 云われました、その様な事が有るのでしょうか。

 ●特例有限会社の取締役は1名で足りるため、取締役が1名
 のみとなっても、特例有限会社のままで存続することができ
 ます。(株式会社への移行は不要です)


 > 特例有限会社が継続出来なくなるのはどんな場合で
 > しょうか、お手数ながらご教導下さい。

 ●会社法施行後の特例有限会社は、期間制限なく存続できる
 ため、以下の事由により解散しなければ、従来どおり存続
 することができます。

 【解散事由】
 ・定款で定めた存続期間の満了
 ・定款で定めた解散の事由の発生
 ・株主総会の決議
 ・合併により消滅会社となる場合
 ・破産手続開始の決定
 ・解散を命ずる裁判

 そのため、通常通りの会社運営を行う限り、特例有限会社
 として存続できなくなるということはありませんので、
 ご安心ください。


 > 1.会社役員は確定申告をする時は個人事業主とならずに、
 > 青色申告をすればよいのでしょうか。
 > その時の基本控除額や扶養控除はどうなるのでしょうか。

 ●「役員報酬」は、税務上は「給与」とみなされるため、
 原則的には、給与所得者と同様に年末調整を行い、個人の
 確定申告は不要となります。

 そのため、「給与所得控除」並びに「基礎控除・扶養控除・
 配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料
 控除」等を受けることができます。


 > 2.確定申告期間中において、途中まである会社の社員で、
 > 退職以前に会社を設立し活動した時の確定申告の方法は
 > どうすれば良いのでしょうか。

 ●お勤め先の「給与」と設立した会社の「役員報酬」との
 複数の「給与所得」があるため、例外的に、個人の確定申告
 を行う必要があります。

 もっとも、個人事業主の確定申告とは異なり、とても簡易な
 申告ですので、ご安心ください。


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 > このたび、当社(有限会社)の増資を行おうかと思って
 > います。そこで、教えていただきたいのですが、増資に
 > あたり登記手数料は、「株式総数の増加」3万と「増資」3万
 > の計6万が必要だということでしょうか?

 ●『発行可能株式総数の変更(増加)』分の登録免許税は
 3万円ですが、『募集株式の発行(増資)』分は、以下の
 ようになります。

 ・『増加した資本金の額』×7/1000=【登録免許税額】
  (算出した税額が3万円未満の場合は3万円となります)


 > 又、「株式総数の増加」及び「増資」を一つの手続きで行える
 > のでしょうか?

 ●はい、問題なく可能です。


 > ついでに「目的」も追加しようかと思っておりますが、
 > それも一緒に可能でしょうか?

 ●はい、可能です。

 『目的変更』分の登録免許税は『発行可能株式総数の変更』分
 と同一区分のため、同時に変更登記を申請すれば3万円のみと
 なり、お得です。


 > 出資金の振込みを自己の銀行口座(UFJ銀行)に
 > 行いましたが、この銀行は合併後、現在三菱東京UFJ
 > 銀行となっています。通帳のコピーを提出する際、
 > 旧銀行名のまま通帳だと何か問題がありますか?

 ●合併前の銀行の通帳(口座)でも問題なく利用できますので、
 ご安心ください。


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 > 今まで個人事業としてやっていたのですが親会社から
 > 直接取引をしたいので会社登録をして下さいと言われ、
 > 早急に設立を考えています。

 ●取引先が大きな会社になればなるほど、『個人』とは取引や
 契約を行わないケースが多くなります。

 それは、『個人』には会社法制の規制が及ばないため、リスク
 が高いと判断されるからなのです。

 あなたも、『法人化』を行って【社会的信用性】を高め、
 安定的なビジネス展開を行ってくださいね。


 > 事務所等借りる場合は後先どっちが良いのか?

 ●会社の『本店』は、実際に営業を行うテナント(事務所)
 でなくても構いませんので、当面は、ご自宅を『本店』と
 して設立した後に、テナントを借りるとよろしいでしょう。
 (この場合でも、本店移転を行う必要はありません)

 なお、会社成立前にテナントを借りる場合は『代表者個人名義』
 となるため、貸主の承諾を得て、会社成立後に『法人名義』に
 賃貸借契約書を差し替える必要があります。


 > 同族会社設立を検討しています。
 > 代表を一人、取締役を家族三人で、不動産賃貸業を
 > 中心にと考えてます。
 > 設立の経費は抑えたいのですが、株式会社とLLC
 > ではどちらが適切でしょうか。

 ●LLC(合同会社)を設立する場合は、公証人による定款認証
 が不要で、登記申請の際の登録免許税が安いなど設立費用を
 安く抑えることができるため、個人事業主の方が、簡易に
 法人格を取得してビジネスを行うには適しています。

 しかし、LLC(合同会社)は一般的な知名度が低く、営業面で
 は不利となりますので、不動産業を行う場合には『株式会社』
 を設立なさることをお勧め致します。

 ※当初、LLC(合同会社)を設立しても、営業上の効果を考え
 て、『株式会社』に組織変更するケースが多くなっているの
 が実情です。


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 > 確認有限会社の本店は、現住所の○○県なのですが、
 > 近々、○○県○○市の方に引越しする予定です。
 > この際、現住所(実家)に会社の本店を残したまま、
 > 移転先にて今後実際の会社経営を継続することは、
 > 可能なのでしょうか?

 ●本店は現在のご実家のままとし、転居先で事業を行うこと
 は問題なく可能ですので、ご安心ください。


 > また、そういった場合は「本店」ではなく、
 > なんと呼ばれるのでしょうか。

 ●一般的には、『支店(○○支店)』という位置づけで営業
 を行うことが多いのですが、この場合、支店設置の登記が
 本店と支店双方で必要となり、『登録免許税(\69,000)』
 の負担が生じてしまいます。

 そのため、登記が不要な『営業所(○○営業所)』という
 位置づけで営業を行うことが望ましいでしょう。
 (営業所を設置しても、変更登記の必要はありません)


 > 有限会社代表の父が亡くなりました。
 > 負債があるので 廃止はできず そのまま引き継ぐの
 > ですが、代表者 目的 社名 役員も変えたいと思い
 > ますが 一度にすべてできますか?
 > その内容のつど 議事録もつけなければならないの
 > でしょうか?

 ●『役員変更』『目的変更』『商号変更』は一件の登記申請
 で行うことができ、原則的には、株主総会議事録一通のみを
 添付すればOKです。

 なお、会社法施行後の有限会社は『特例有限会社』として
 『株式会社』の一類型とされているため、議決機関も従来の
 『社員総会』から『株主総会』に変わっていますので、
 ご注意ください。


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 > 1.新しく設立された会社は、設立後2年間は基準期間
 > そのものが存在しないため、設立時の資本金額が1千
 > 万円未満であれば「免税事業者」となり資本金額1千
 > 万円以上であれば「課税事業者」となるというのは
 > 正しいのでしょうか?

 ●その通りです。

 『消費税』の納税義務が生じるのは、『前々事業年度(2年
 前)』の課税売上高が『1000万円』を超えた場合です。

 しかし、例外的に『資本金の額が1000万円以上の会社』
 (株式会社が想定されているが、株式会社に限らない)は、
 『設立1期目』から消費税の『納税義務者』となります。

 これは、『資本金1000万円以上』であれば、一定規模の会社
 と判断されて、消費税の負担を一期目から課しても問題は
 ないと税務当局が判断しているための特例措置です。


 > 2.また、この消費税免除の制度が適用される範囲や
 > 条件というのは何かありますでしょうか?
 > 営んでいる水道業はほとんどが公共事業の受注
 > であり、公から頂いている消費税を還付しなくても
 > いいのかどうか心配しています。

 ●『2年間の免除措置』を受けるには、

   【資本金の額が1000万円以上ではない会社】
                  ^^^^^^^^
 という要件のみを満たせばOKです。


 なお、『2年間の免除措置』は、法律の規定に基づく措置
 のため、公共事業等で国や地方公共団体から預託を受けて
 いる『消費税』であっても、事実上、会社の利益として
 計上することが認められていますので、ご安心ください。


 ============================================================

 ●編集後記●

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 3月に『東京都中央区』に事務所移転を致しました。

 今後とも宜しくお願い申し上げます。 <(_ _)>


 ますます忙しい状況が続いていますが、ゴールデンウィークには
 LA FOLLE JOURNEE au JAPONが楽しめるようにと、気合を入れて、
 業務をこなしています。

 新年度のスタートダッシュはとても重要ですので、みなさんも、
 ビジネスチャンスを逃さないよう、がんばってくださいね!(TAD)


 ■□■□━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━■□■□■
 □■□ 
 ■□  新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立
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 ┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)
 ┃
 ┃ TEL:03-5829-8538
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