新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立 |
2007.04.04
【新会社法で会社設立!】: 07/4/4〜『会社設立』に関するご質問にお答えします。
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≪ 2007/4/4(水)号 ≫ ― 不定期刊 ―
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●『会社設立』に関するご質問にお答えします。
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こんにちは!
行政書士の佐藤 理です。 (^0^)/
平成19年度が本格的にスタートしましたが、これからゴールデン
ウィークまでの期間がビジネス的にはとても重要になります。
気を引き締めてがんばりましょうね!
★『会社設立』についてのご質問を数多く頂いていますので、
今号では、その一部をご紹介します。
是非、あなたもご参考になさってくださいね!
* * * * * * *
> 株式会社よりもLLCのほうがお勧めと聞きますが、
> 新しい呼称なので、株式会社のほうが結局信頼という点を
> 考えるとよいのではと迷っています。
●『LLC(合同会社)』は、手軽に法人格が得られるため、
これから起業しようとする方にはお勧めの会社形態なのですが、
○○さんの場合には、既に事業収入が安定なさっているため、
営業面での効果を考えて、『株式会社』を設立することを
お勧め致します。(現時点では、LLCは認知度が低いのがネック
になります。)
> 現物提供による出資についてですが、私個人が所有する
> 宅地を現物出資して資本金に繰り込む場合、土地の評価
> 額というのは誰がどういったかたちで評価するのでしょう
> か。自分自身で大体の評価額がこれくらいだからといって、
> その金額を書き込むことは出来るのでしょうか。
●『不動産』の評価方法は、税法上は『時価』となりますので、
現物出資を行う際の『近隣相場』が基準となります。
なお、『時価』よりも評価の低い『路線価』や『固定資産税評価
額』でも問題ありません。
もっとも、『不動産』を現物出資する場合、会社に所有権を移転
する必要があり、『譲渡所得税』や『登録免許税』(登記費用)
の負担が掛かるため、お勧めできません。
> 会社設立のために昨年からすでに事務所を借りているん
> ですが、それに自分で支払った敷金や家賃、電気代、電話
> 代、パソコンなどの備品代金は資本金のなかに繰り込める
> のでしょうか。
●『敷金』は貸主に預託しているため、税務上、会社の『資産』
として計上でき、『家賃・電気代・電話代』等は『経費(損金)』
として計上できますが、会社に出資された財産ではないため、
『資本金』に計上することはできません。
なお、『パソコン等の備品』は、現物出資を行うことで『資本金』
に計上することができます。
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> 法人化した場合のデメリットを再確認したいのですが、
> ・地方税が最低7万円かかる
> ということがあるようですが、この内容をもっと詳しく
> 知りたいと思います。
●『7万円』というのは、『法人住民税の均等割額』のことで、
所得額の有無・多寡に関わらず課税されます。(年間で一律7万円)
ところで、課税所得を『1000万円』とした場合の、『個人』と
『法人』のトータルの税率は、次のようになります。
【個人の場合】
・『所得税+住民税』43%
・『個人事業税』5%
【法人の場合】
・『法人税』30%
・『法人住民税』−「所得割額」5.19%
−「均等割額」年間7万円
・『法人事業税』9.6% ^^^^^^^^^
以上により、
・【個人】48%
・【法人】44.79%
となり、【法人】の方が『3.21%』(−32.1万円に相当)低く
なるため、『均等割額7万円』をツーペイする以上の節税効果
が見込めることになります。
> たとえば私の場合売上がすでに消費税支払い業者に該当する
> のですが会社にすれば2年は非課税になるということも聞き
> ました。そうすると、たとえば上のデメリットの7万円が
> 相殺されるのでしょうか。
●『前々事業年度(2年前)』の課税売上高が『1000万円』を
超えた場合に『消費税』の納税義務が生じることになります。
そのため、『個人事業主』が『法人成り』をする場合、
課税売上高が『1000万円』を超えてから【2年を経過する前】
に、個人事業を廃止して株式会社(資本金1000万円未満)を
設立すれば、トータルで【約4年間】(個人事業2年間+法人
事業年度2期)の間は『消費税』の納税義務を回避することが
でき、『消費税相当額』を【利益】とすることができます。
なお、『個人』の事業期間は『平成19年1月1日』から新たに
始まっているため、『前々事業年度(平成17年)』の課税売上
高が『1000万円超』の場合は、『平成17年分の消費税』につき
納税義務が生じていますので、注意が必要です。
ただ、既にご説明したように、『法人住民税の均等割額7万円』
については、『法人設立』による節税メリットにより、毎年、
問題なく吸収できますので、ご安心ください。
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> 現金出資と現物出資がある取締役会を設置しない株式会
> 社を設立予定です。中国国籍中国在住の中国人を発起人、
> 現物出資人、非常勤取締役とすることが可能でしょうか?
> 本人は通常中国で生活します。外国人を含む登記の場合、
> 特別な手続きや提出書類等があればアドバイス願います。
●外国籍で海外在住の方を『発起人(出資者)』『取締役』
とすることは可能です。
この場合、『実印の印鑑証明書』に代わる書面として、中国の
日本大使館発行の『サイン証明書』が必要となります。
なお、取締役会を設置する株式会社で、
1) 外国籍の方は『発起人(出資者)』にならない。
2) 〃 『代表権のない取締役』になる。
場合は、外国籍の方の『サイン証明書』が不要となるため、
設立手続が容易になります。(お勧めです)
> 私の立ち上げている会社は2名の取締役(発起人)、
> つまり共同経営者なのですが、資本金を各人1円、
> 計2円での設立としました。この場合、以下の対応は
> どうすればよろしいのでしょうか。
> (1)銀行への資本金の払い込み
> →各人がそれぞれの口座に1円振り込み?或いは、
> 代表者1名が2円の振込み?
●発起人代表(どちらかおひとり)の銀行口座に、発起人各自
の名義で、1円ずつの振り込みを行います。
(預け入れでは名義人が記載されないため不可です)
> (2)代表取締役を2名にできないか。その場合どんな
> 処理(書類)が必要となるのか?
●取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役各自が代表権
を有することが原則のため、双方が代表取締役としても登記
されます。(特別な書類は不要です)
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> 昨年(2006年)の10月に退職し、11月頃から
> 友人の紹介でWEB制作のSOHOをやっています。
> 現時点で売り上げが200万弱あり、書籍代や交通費、
> PC代、家賃などの経費も50万ほどあります。
> 今後、会社形式にするに当たってこれらを経費として
> 計上することは可能なのでしょうか?
> 領収書などは保管しています。
●『書籍代』『PC代』など、会社の資産となるものについては、
創業費として【会社設立後】の経費に計上することができます。
一方、『交通費』『家賃』などについては、会社設立に伴う
ものであれば【会社設立後】の経費に計上することができます
ので、11月以降の分については、経費計上しても差し支え
ないでしょう。
> また、その際LLCもしくは株式会社で差異はあるので
> しょうか?
●LLC(合同会社)も株式会社も、会社法上の会社であり、
税務上の取り扱いの差異はありません。
なお、会社の知名度という点では、新設されたLLCはまだ弱い
ため、営業上の観点からは『株式会社』の設立をお勧めします。
> 現在会社員ですが、退社日の前に登記申請(会社設立)を
> すると法律上また前会社に対して問題があるのでしょうか?
> 基本的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。
●判例上、お勤め先の就業規則等に「副業・兼業禁止規定」が
あっても、就業時間以外の労働者固有の時間を利用して会社経営
を行うことは可能とされています。
安心して『会社設立』を行って、ビジネスに活用してくださいね。
> 『LLCの場合、株式会社と違い全員が社員(出資者)
> という解釈になると思うのですが、個人的に出資は出来
> ないけれど、業務は行うといった人材は雇用と言う形で
> 行えますか?』
> 従業員の雇用はLLPでは可能だと認識しているのです
> がLLCでも可能でしょうか?
●従業員(被用者)の雇用は、LLCでも問題なく可能です。
LLCの構成員である各社員は、『出資者』『業務執行者』『代表者』
という側面を有していますが、単に、指揮命令を受けて社団の業務
を行う「従業員(被用者)」とは、法律的な地位が異なります。
『LLCの社員』=『出資者』
=『業務執行者』
=『代表者』
=『(被用者)の使用者』
≠「従業員(被用者)」
(LLCの構成員たる"社員"ではない)
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> 現在、会社設立を考えておりますが、バックアップして
> くれる取引先の社長がおられ、資本金をこの方に借りて
> 起業するか、銀行や公的機関で借りて起業するのかを
> 悩んでいます。
> この場合、銀行などで借りたお金を資本金にする事は
> 可能なのでしょうか?
●あなた個人名義で借り入れた資金を、会社に出資して資本金に
計上することは可能ですが、会社名義で借り入れた資金を資本金
に計上することはできません。
("預合い"又は"見せ金"に該当して、無効のため)
なお、会社成立前に、会社名義での借り入れができないことは
言うまでもありません。(成立前は法人格がないため)
> またその際株式というのは、私が所有するという事に
> なるのでしょうか?
●あなたが『出資者』となれば、あなたが『株主』となります
が、取引先の社長さんが『出資者』となれば、その方が『株主』
となります。
> 恥ずかしいお話ですが、いまひとつ資本金と株式発行と
> の関係がすっきりしません。上記の場合、社長からもし
> 500万円借りれば、資本金は500万円で株式発行は
> 5万円の100株、全部社長所有ということになるの
> でしょうか?
●上記の場合、あなたが社長さんから500万円を借り入れて、
設立する会社に出資すれば、あなたが100株の株主となります。
(あなたは社長さんに対して500万円の返済義務を負います。)
一方で、社長さんが500万円を設立する会社に出資すれば、
社長さんが100株の株主となります。
この場合、あなた個人も設立する会社も、500万円を借り入れ
ている訳ではないため、500万円の返済義務を負いません。
(会社が、株主に対して利益配当で還元することになります。)
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> 株式会社の場合、以前に会社を倒産させて破産申告をした
> ものは、以後数年間は株式会社を起こせないと認識しており
> ますが、LLCの場合も同様に、過去に破産申告をしたものは
> 以後数年間はLLCを起こすことは出来ないのでしょうか?
●会社法の施行後は、「破産者(復権を得ない者)」も役員の
欠格事由ではなくなり、設立時の代表取締役となることができ
ます。
また、LLCの社員の欠格事由でもないため、問題なく設立が
可能です。
> 当社は現在、有限会社になっております。それを株式
> 会社に変更と同時に社名&目的&本社住所を変更したい
> のですが、どういった手続きが必要でしょうか?
●ご相談のケースでは、
・特例有限会社の解散登記
・株式会社の設立登記
・本店移転登記
が必要となります。
『商号変更』と『目的変更』については、『株式会社』への
移行の手続きに含めて対応できるため、別途、手続きは不要
です。
> あと、必要な金額(国に支払う税金等)は合計でいくら
> いるのでしょうか?
●また、登録免許税は、
・特例有限会社の解散登記(3万円)
・株式会社の設立登記(3万円)
・本店移転登記(3万円)
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合計 9万円
となりますが、現在の本店所在地を管轄する法務局外に移転
する場合は、新本店管轄法務局への登記申請も必要となるため、
別途『3万円』が必要となります。(合計12万円)
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> このたび、経営上の係わりのない第三者に弊社株の一部
> を分割したいと考えたのですが、どのような手続き(届出)
> が必要になるのか、教えていただけませんか?
> 弊社は旧有限会社で定款では資本金300万円とし、
> 1口5万円で持分60口を、私50口、妻10口で
> 所有していることになっています。このうち私の持分の
> 一部を第三者に持ってもらいたいと考えております。
> 持分を株式として考えることができるのか、株式を他者に
> 委譲、分割などが出来るのか、わからないのです。
●特例有限会社は株式会社の一類型のため、従来の持分は
株式とみなされます。
株式の譲渡には、取締役の過半数の一致による承諾が必要と
なりますが、譲渡後は、株主名簿の名義書換を行うことで
手続きは終了します。
つまり、内部的な手続きのみで足り、登記は不要です。
> 一人で株式会社を起こして、自分が自分の技術を商品
> として他の企業内で仕事をする場合、形態としては人材
> 派遣と考えて労働局の認可のようなものがいるのでしょう
> か?それともただ単に、出張や営業というような形態で
> 可能なのでしょうか?
●派遣先からの給与が、設立する会社に支払われる場合は
労働者派遣業に該当するため、原則として許可が必要となり
ますが、給与があなたに直接支払われる場合は、あなた個人
の業務となるため、許可は不要です。
> 株式会社になることで、第1印象の信用が築けること。
> 僕にとってはこれが最大のメリットではあると思うのですが。
> 最初はインターネットでの情報販売が主になります。
> その後、マーケティング関連の会社にしていきたいです。
> いきなり不躾な相談で申し訳ないのですが、
> まず、何から考えたらいいのか?
●HP等で情報ビジネスを行う場合でも、『特定商取引法に基づく
表示』に『株式会社○○○○』と記載することで、個人よりも
はるかに大きな『社会的信用性』を確保することができます。
『会社』とはビジネスを有利に行うためのツールという側面が
ありますので、積極的に活用なさることをお勧めします。
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> 私は今年の9月からアメリカで就職することになって
> いるのですが、その前に2人で日本での会社設立を
> 考えています。
> 事業内容としては貿易を考えており、私がアメリカで
> 日本から輸入したものの販売先を探し、もう一人は、
> 日本でアメリカに輸出する手続きや、仕入れ先を探す
> 仕事をすることになります。
> 私が日本に滞在していないということで、会社の
> 取締役になれないなどの制限はあるのでしょうか?
●日本に住所がなくても、「取締役」に就任することは可能
です。
ただ、日本で住民登録をしていない場合、「印鑑証明書」に
代わる書面として、現地の日本総領事館が発行する「サイン
証明書」が必要となります。
また、「会社代表者」は日本に住所を有している必要がある
ため、パートナーの方が「代表取締役」となり、あなたは
代表権のない「取締役」となります。
> 現在、取締役1名(私です)のみの株式会社の
> 設立を検討しておりますが、この形式の場合、私が
> 死亡した場合の事業継承(あるいは廃業)や会社資産
> の相続について、どのような対応をしておけばよろしい
> のでしょうか?
●株式会社の『所有者』は『株主』のため、会社名義の財産の
実質的な所有者も『株主』となります。
そのため、事業承継の際には、遺言等で、会社名義の個々の
財産の帰属を定める必要はなく、『株式』の承継者を定める
ことで足ります。
事業・財産の承継とも、『株式』の承継のみで可能となります。
> 法人名義で株式の運用をし、譲渡益(キャピタルゲイン)
> を出した場合、課税はどのようになるのでしょうか?
> 個人と同様に申告分離課税で10%(来年?から20%)
> でしょうか?それとも法人の総合課税(最大30%)に
> なるのでしょうか?
●法人税の場合は『分離課税』ではなく、『総合課税』と
なります。
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> 近々に数社の立ち上げを考えています。
> 1.最近、自己所有マンションで任意売却をいたし
> ましたが、何か問題はありますでしょうか?
●会社法の施行により、『復権を得ていない破産者』が
『取締役』の欠格事由から外れましたので、もしあなたが
が『自己破産』の申し立てをなさっていても、『(代表)
取締役』に就任することができます。
( 設立する会社の代表者になることができます。)
なお、『個人版民事再生』の申し立てをなさっている場合
でも、問題なく『(代表)取締役』に就任することができ
ます。
> 2.ネイルサロンの会社を考えています。
> 現在、西新宿で個人事業で経営している店や
> その営業権のようなものを現物投資みたいなことをする
> ことは可能でしょうか?
●『店舗』の『所有権・賃借権』や『営業権』を現物出資
して、会社設立を行うことも可能です。
> 1.出資主体がAさん1名と法人B1社(Aさんが経営)に
> なるのですが、この場合発起人はAさん1名で問題あり
> ませんでしょうか?もしくは法人Bも含め発起人2名と
> しなくてはならないのでしょうか?
●法人が出資者となる場合、その法人も『発起人』となり
ます。
法人と個人とは『別人格』のため、他の発起人(A)が
法人(B)の代表者であっても、それぞれが設立する会社
の『発起人』となります。
> 2.これで問題ない場合、定款の発起人記載の箇所でAさん
> 情報(個人の住所、取得株式数、出資額)の記載のみで
> 問題ありませんでしょうか?もしくは法人Bの取得株式
> 数や出資額も記載しなくてはなりませんでしょうか?
●法人(B)についても、『名称、住所、割当を受ける
株式数及びその払込金額』を記載する必要があります。
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> 私の家内からこの有限会社を再稼動させたいと話しが
> あり私に下記の4点の調査の依頼がありました。
> 1.代表者を私から家内に変更登記すること
> 2.定款に家内が始めたい不動産取引を追加登記すること
> 3.登記してある○○区から○○市への住所変更の手続き
> について。
> 4.これまで毎期所得ゼロで申告して参りました。懸念する
> のは法人としての都民税や住民税など請求がなくこれまで
> 放置して参りましたがこれで本当に良かったんだろうかと
> 心配しています。
> 上記につきまして手続きの方法を是非教えていただけ
> れば幸いです。
●上記1.〜3.には、次の手続きが必要となります。
1) 定款変更
2) 役員変更登記
3) 目的変更登記
4) 本店移転登記
5) 印鑑届(代表印の引継ぎ)
また、4.の申告についてですが、実際に事業所得がない
状態のため、所得ゼロで問題はなく、課税される税金も
原則としてはありません。
ただ、例外的に『法人住民税の均等割額(1期7万円)』
については事業所得がなくても課税されるため、納税義務
を負うことになります。
> 新会社法による私の有限会社の株式会社への移行について
> は特段メリットは感じませんが家内は業務開始にあたって
> は株式会社への移行を検討するかもしれません。
> この場合の手続きにつきましても教えていただければ
> 大変うれしく思います。
●新会社法の施行後、現在の『(特例)有限会社』は『株式
会社』と一体化され、『株式会社』の一類型として存続して
います。
新法施行後の『株式会社』には、従来の『有限会社型の機関
設計』が採用されているため、『(代表)取締役1名のみ』
の役員構成も可能となりました。
『(特例)有限会社』から『株式会社』への移行手続きは、
旧商法と比べて、大変簡素化されていますのでお勧めです。
※『移行』を行うには、実体上、法人格の同一性は保たれ
ますが、手続き上は、"解散"と"設立"を行います。
今回、必要となる手続きは、次のとおりです。
1) 本店移転登記(※まず有限会社の段階で移転します。)
2) 特例有限会社の解散登記
3) 株式会社の設立登記(※定款認証は不要です。)
4) 代表印の印鑑届
※なお、『役員変更』と『目的変更』は、『株式会社設立』
の手続きに盛り込むことができるため、登録免許税の削減
にもつながり、お勧めです。
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> 両親から、300万程度の借り入れが可能で、それを当て
> ようと考えましたが、当然もらうわけではないので、
> 返済する必要があります。
> いわゆる【見せ金】にならないように、定期的な返済計画
> (毎月20万ずつ)返済するなど、明示的にしておけば、
> 【見せ金】には該当しないのでしょうか?
> また、利益は確保できる予定ですので、そこから毎月返済
> するといった形にし、資本金は事業運転資金にする。
> といった方針は問題ありませんか。
●会計処理方法としては、いくつかの方法がありますが、
基本的には、発起人(出資者)であるあなた個人が、ご両親
から借り入れを行うため、法人名義で返済することはできま
せん。(あなた個人が返済することになります)
そのため、会社成立後に代表取締役となるあなたの役員報酬
から返済していくという方法がよろしいでしょう。
> 一旦私の手元に入れるということは、
> 所得税の課税対象になるということですね。
> ちなみに、銀行などから借り入れをした場合と、
> 身内から借り入れをした場合と何か違うのでしょうか。
●金融機関や個人からの借入金は収入ではないため、所得税
の課税対象とはなりません。
> 銀行から資本金を借り入れた場合は、売り上げから
> 返済していくことが可能ですよね。借り入れ先が個人
> の場合は、法人として返済していくのができない理由
> がわかりにくいのですが、この点について、今一度、
> 教えて頂けますでしょうか。
●法人と代表者個人とは別人格です。
そのため、原則として、代表者(出資者)個人の債務を
債務者ではない法人が返済することはできません。
※なお、代表者個人の債務を法人が「第三者弁済」すること
は利益相反取引となるため、株主総会による承認が必要と
なります。(会計上も、第三者弁済はお勧めできません)
> 一時的なお金であれば、あと150万ほどは用意できる
> のですが、やはり一時的ということですと、見せ金に
> なってしまいますよね。
●一時的な資金でも、資本金として計上して問題ないでしょう。
(必ずしも、見せ金に該当する訳ではありません)
なお、仮に、見せ金による設立無効原因がある場合でも、
他の株主から設立無効確認の訴えが提起されるなどの特殊事情
がなければ、問題なく設立は有効となりますので、実際には、
あまりこだわりすぎる必要はないでしょう。
> その際は、会社から個人への貸付ということにし、私の役員
> 報酬から返済(利し付き)すれば、経理上は問題ないので
> しょうか。
●この場合、債権者は会社のため、資本金の借り入れに関して、
債権者(ご両親)への返済とはなりません。
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> 事務所兼倉庫を本店としたいのですが、これはどの様に
> 致せばよいのでしょうか。
> 会社設立前に不動産を借りる信用もないと思いますので、
> 少々腐心しております。
●このような場合、当初は賃貸借契約を代表者個人名義で
行い、会社成立後に法人名義の契約書と差し替えるという
方法もありますが、貸主側の承諾が必要となります。
> 現在両親と住んでいる家を一時的に、本店としてもいい
> のですが、会社設立の入門書を読む限り、その後の手続き
> が手間取りそうで、出来れば最初から事務所兼倉庫を本店
> に出来ればなと考えております。
> 何かよろしい知恵をお借り出来ないでしょうか。
●登記される会社の『本店』と実際に営業を行う『営業所』
が別でも問題はありません。
そのため、ご自宅を『本店』とされた後で、賃貸の事務所兼
倉庫に『本店移転』を行う必要はありません。
※『営業所』は登記される事項ではないため、機動的に定める
ことができます。
> 匿名組合の形で投資ファンド会社を作りたいのですが、
> 各所の申請(許可・認可・届出等)はどこに何を出せば
> よいのでしょうか?
●営業者としての会社の事業内容によっては、投資顧問業の
許可等が必要となる場合もありますが、大規模な投資事業で
なければ、許可等は不要とお考え頂いて結構です。
> また、設立に伴い事前に作成しておく内部書類は何が
> ありますか?(匿名組合契約書など)
●匿名組合契約は、出資者である匿名組合員と営業者である
会社との間の契約になります。
そのため、基本的には、匿名組合契約書は会社成立後に作成
して契約締結を行うことになりますので、事前に用意しておく
必要はありません。
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> 株式会社の設立を考えております。
> 電子認証というのは、安いだけではなく、確実な方法
> なのでしょうか?
●定款の電子定款認証は、電磁的記録(PDFデータ)に電子
署名を行って公証人の認証を受けますが、電磁的記録は印紙
税法上の課税物件ではないため、収入印紙(4万円)が不要と
なります。
また、紙ベースの定款認証と異なり、書面の作成やページ間
の押印等が不要なため、とても簡易に認証を受けることが
できます。
ただ、電子証明書の取得や環境整備のために費用が掛かるため、
専門家の行政書士に依頼して電子認証を行うことが一般的です。
> 電子認証ということは、申請も直接行かずにできる
> のですか?
●電子定款認証を行う場合でも、公証役場に行く必要があり
ます。
ただ、代理人でも可能ですので、専門家の行政書士にご依頼
なさるとよろしいでしょう。
> 500万円以下の現物出資の場合は、検査役などの
> 検査がいなず、自由に出資できると理解していますが、
> 建物(現在の簿価250万円程度)を出資したいと考え
> ています。
> その場合、価格は、何によって評価したらいいのですか。
> 簿価ですか、実勢価格ですか、それとも自由に決めて
> いいのでしょうか。
●現物出資財産の価額の評価は、原則として、設立企画者で
ある発起人が任意に定めることができますが、固定資産税評
価額等の客観的な価額を基準にするとよろしいでしょう。
(もちろん、会計上の簿価でも可能です。)
※なお、建物の所有権移転登記を行う必要があるため、登録
免許税の負担がかかるほか、譲渡所得税も課税されますので、
ご注意ください。
> 一部は現金で出資する予定ですが、出資金を預け入れ
> る銀行口座は、新たに設けるもうのでなければならない
> のでしょうか。
> 自分が使っている口座に、資金を振込み、残高証明をつけ
> るというのでは、だめでしょうか。
> 登記が完了しないと、会社名義の口座は開設できないので、
> 資本金を振り込む口座は、設立時の代表取締役となる自分
> の既設口座は、利用できないのでしょうか。
●現金出資の払込みを行う銀行口座は、出資者である『発起人
個人名義の口座』となり、現在お持ちの口座を利用することも、
もちろん可能です。
会社成立後は『法人名義』の口座で決済等を行うことになる
ため、『発起人名義』の口座は、設立時のみに利用すること
になります。(会社成立後に増資を行う場合も、『法人名義』
の口座を利用します)
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> 特例有限会社で株主3人、内二人が役員ですが、
> 一人の役員が辞任するに当って、特例有限会社は継続
> 出来なくなり、株式会社に移行しなければならないと
> 云われました、その様な事が有るのでしょうか。
●特例有限会社の取締役は1名で足りるため、取締役が1名
のみとなっても、特例有限会社のままで存続することができ
ます。(株式会社への移行は不要です)
> 特例有限会社が継続出来なくなるのはどんな場合で
> しょうか、お手数ながらご教導下さい。
●会社法施行後の特例有限会社は、期間制限なく存続できる
ため、以下の事由により解散しなければ、従来どおり存続
することができます。
【解散事由】
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散の事由の発生
・株主総会の決議
・合併により消滅会社となる場合
・破産手続開始の決定
・解散を命ずる裁判
そのため、通常通りの会社運営を行う限り、特例有限会社
として存続できなくなるということはありませんので、
ご安心ください。
> 1.会社役員は確定申告をする時は個人事業主とならずに、
> 青色申告をすればよいのでしょうか。
> その時の基本控除額や扶養控除はどうなるのでしょうか。
●「役員報酬」は、税務上は「給与」とみなされるため、
原則的には、給与所得者と同様に年末調整を行い、個人の
確定申告は不要となります。
そのため、「給与所得控除」並びに「基礎控除・扶養控除・
配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料
控除」等を受けることができます。
> 2.確定申告期間中において、途中まである会社の社員で、
> 退職以前に会社を設立し活動した時の確定申告の方法は
> どうすれば良いのでしょうか。
●お勤め先の「給与」と設立した会社の「役員報酬」との
複数の「給与所得」があるため、例外的に、個人の確定申告
を行う必要があります。
もっとも、個人事業主の確定申告とは異なり、とても簡易な
申告ですので、ご安心ください。
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> このたび、当社(有限会社)の増資を行おうかと思って
> います。そこで、教えていただきたいのですが、増資に
> あたり登記手数料は、「株式総数の増加」3万と「増資」3万
> の計6万が必要だということでしょうか?
●『発行可能株式総数の変更(増加)』分の登録免許税は
3万円ですが、『募集株式の発行(増資)』分は、以下の
ようになります。
・『増加した資本金の額』×7/1000=【登録免許税額】
(算出した税額が3万円未満の場合は3万円となります)
> 又、「株式総数の増加」及び「増資」を一つの手続きで行える
> のでしょうか?
●はい、問題なく可能です。
> ついでに「目的」も追加しようかと思っておりますが、
> それも一緒に可能でしょうか?
●はい、可能です。
『目的変更』分の登録免許税は『発行可能株式総数の変更』分
と同一区分のため、同時に変更登記を申請すれば3万円のみと
なり、お得です。
> 出資金の振込みを自己の銀行口座(UFJ銀行)に
> 行いましたが、この銀行は合併後、現在三菱東京UFJ
> 銀行となっています。通帳のコピーを提出する際、
> 旧銀行名のまま通帳だと何か問題がありますか?
●合併前の銀行の通帳(口座)でも問題なく利用できますので、
ご安心ください。
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> 今まで個人事業としてやっていたのですが親会社から
> 直接取引をしたいので会社登録をして下さいと言われ、
> 早急に設立を考えています。
●取引先が大きな会社になればなるほど、『個人』とは取引や
契約を行わないケースが多くなります。
それは、『個人』には会社法制の規制が及ばないため、リスク
が高いと判断されるからなのです。
あなたも、『法人化』を行って【社会的信用性】を高め、
安定的なビジネス展開を行ってくださいね。
> 事務所等借りる場合は後先どっちが良いのか?
●会社の『本店』は、実際に営業を行うテナント(事務所)
でなくても構いませんので、当面は、ご自宅を『本店』と
して設立した後に、テナントを借りるとよろしいでしょう。
(この場合でも、本店移転を行う必要はありません)
なお、会社成立前にテナントを借りる場合は『代表者個人名義』
となるため、貸主の承諾を得て、会社成立後に『法人名義』に
賃貸借契約書を差し替える必要があります。
> 同族会社設立を検討しています。
> 代表を一人、取締役を家族三人で、不動産賃貸業を
> 中心にと考えてます。
> 設立の経費は抑えたいのですが、株式会社とLLC
> ではどちらが適切でしょうか。
●LLC(合同会社)を設立する場合は、公証人による定款認証
が不要で、登記申請の際の登録免許税が安いなど設立費用を
安く抑えることができるため、個人事業主の方が、簡易に
法人格を取得してビジネスを行うには適しています。
しかし、LLC(合同会社)は一般的な知名度が低く、営業面で
は不利となりますので、不動産業を行う場合には『株式会社』
を設立なさることをお勧め致します。
※当初、LLC(合同会社)を設立しても、営業上の効果を考え
て、『株式会社』に組織変更するケースが多くなっているの
が実情です。
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> 確認有限会社の本店は、現住所の○○県なのですが、
> 近々、○○県○○市の方に引越しする予定です。
> この際、現住所(実家)に会社の本店を残したまま、
> 移転先にて今後実際の会社経営を継続することは、
> 可能なのでしょうか?
●本店は現在のご実家のままとし、転居先で事業を行うこと
は問題なく可能ですので、ご安心ください。
> また、そういった場合は「本店」ではなく、
> なんと呼ばれるのでしょうか。
●一般的には、『支店(○○支店)』という位置づけで営業
を行うことが多いのですが、この場合、支店設置の登記が
本店と支店双方で必要となり、『登録免許税(\69,000)』
の負担が生じてしまいます。
そのため、登記が不要な『営業所(○○営業所)』という
位置づけで営業を行うことが望ましいでしょう。
(営業所を設置しても、変更登記の必要はありません)
> 有限会社代表の父が亡くなりました。
> 負債があるので 廃止はできず そのまま引き継ぐの
> ですが、代表者 目的 社名 役員も変えたいと思い
> ますが 一度にすべてできますか?
> その内容のつど 議事録もつけなければならないの
> でしょうか?
●『役員変更』『目的変更』『商号変更』は一件の登記申請
で行うことができ、原則的には、株主総会議事録一通のみを
添付すればOKです。
なお、会社法施行後の有限会社は『特例有限会社』として
『株式会社』の一類型とされているため、議決機関も従来の
『社員総会』から『株主総会』に変わっていますので、
ご注意ください。
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> 1.新しく設立された会社は、設立後2年間は基準期間
> そのものが存在しないため、設立時の資本金額が1千
> 万円未満であれば「免税事業者」となり資本金額1千
> 万円以上であれば「課税事業者」となるというのは
> 正しいのでしょうか?
●その通りです。
『消費税』の納税義務が生じるのは、『前々事業年度(2年
前)』の課税売上高が『1000万円』を超えた場合です。
しかし、例外的に『資本金の額が1000万円以上の会社』
(株式会社が想定されているが、株式会社に限らない)は、
『設立1期目』から消費税の『納税義務者』となります。
これは、『資本金1000万円以上』であれば、一定規模の会社
と判断されて、消費税の負担を一期目から課しても問題は
ないと税務当局が判断しているための特例措置です。
> 2.また、この消費税免除の制度が適用される範囲や
> 条件というのは何かありますでしょうか?
> 営んでいる水道業はほとんどが公共事業の受注
> であり、公から頂いている消費税を還付しなくても
> いいのかどうか心配しています。
●『2年間の免除措置』を受けるには、
【資本金の額が1000万円以上ではない会社】
^^^^^^^^
という要件のみを満たせばOKです。
なお、『2年間の免除措置』は、法律の規定に基づく措置
のため、公共事業等で国や地方公共団体から預託を受けて
いる『消費税』であっても、事実上、会社の利益として
計上することが認められていますので、ご安心ください。
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●編集後記●
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3月に『東京都中央区』に事務所移転を致しました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。 <(_ _)>
ますます忙しい状況が続いていますが、ゴールデンウィークには
LA FOLLE JOURNEE au JAPONが楽しめるようにと、気合を入れて、
業務をこなしています。
新年度のスタートダッシュはとても重要ですので、みなさんも、
ビジネスチャンスを逃さないよう、がんばってくださいね!(TAD)
■□■□━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━■□■□■
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■□ 新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立
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┃ まぐまぐID:0000123624
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┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)
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┃ TEL:03-5829-8538
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