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2008.09.19

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皆さんこんにちは。
FPの森口です。
 
先日は「敬老の日」でしたが、その日の話題に合わせて、
総務省からこの様な発表がありました。

恵(妻)敬老の日に合わせて、こんなニュースがあるわ。
    9月15日の推計人口によると、70歳以上の人口が
    前年より約57万人も増えて、2千70万人になったそうよ!
    
貴(夫)そうなの?人口の2割近くが高齢者なんだね。
 
恵(妻)しかも、その中でも75歳以上は1321万人と、総人口の
    約1割を占めるようになったみたいね。
 
貴(夫)65歳以上も増えているだろうね。逆に、総人口は減っている
    のにね。
 
恵(妻)そうね。総人口としては昨年より約5万人減っているみたいね。
    就業状況としては、65歳から74歳で普段働いている人は
    5年前より1.1%増えて、全体の32.2%の方々が働いて
    いるみたいだわ。
 
貴(夫)そうなったら、長寿医療制度もしっかり確認しないとね。 
    今は原則として保険料は被保険者の年金から特別徴収されるけど、
    平成20年10月以降は一定の手続きを行う事で、被保険者の
    世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことが
    出来るようになるみたいだね。
 
恵(妻)そうなのね。じゃあ、その保険料の支払いで社会保険料の控除を
    受けられるのかしら?
 
貴(夫)その通り!所得税の確定申告や年末調整の際に、注意しないと
    いけないね。詳しくは、国税庁のホームページを見てみるといいと
    思うよ。
 
恵(妻)高齢化社会に向けて、私たちも頻繁に情報を確認しなければ
    いけないわね!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

それでは、問題です。
個人が支払った生命保険料の控除に関する問題です。
 
1.損害保険会社との契約による医療保険、介護保険についての保険料等は
  生命保険料控除の対象外である。
 
2.生命保険料控除は、所得税だけでなく住民税にも認められ、控除限度額は
  所得税と同額である。
 
3.生計を一にしない子を受取人とする契約に基づき、その子のために親が
  支払った保険料は、生命保険料控除の対象となる。
 
解答は

↓
 
↓

↓

↓
 
↓

_______________________________

≪解答≫
 

1.×・・・医療保険、介護保険の保険料については、損害保険会社との
      契約においても生命保険料控除の対象となる。
 
2.×・・・生命保険料控除は所得税だけでなく住民税にも認められるが、
      控除限度額は違う。H20.5現在で、所得税の生命保険料控除額は
      一般の生命保険、個人年金を合わせて最高10万円まで、
      住民税では一般、個人年金を合わせて最高7万円まで控除される。
 
3.○・・・記述通り。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさんいかがでしたでしょうか?

(本文はここで終了です)

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