2008.09.19
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皆さんこんにちは。
FPの森口です。
先日は「敬老の日」でしたが、その日の話題に合わせて、
総務省からこの様な発表がありました。
恵(妻)敬老の日に合わせて、こんなニュースがあるわ。
9月15日の推計人口によると、70歳以上の人口が
前年より約57万人も増えて、2千70万人になったそうよ!
貴(夫)そうなの?人口の2割近くが高齢者なんだね。
恵(妻)しかも、その中でも75歳以上は1321万人と、総人口の
約1割を占めるようになったみたいね。
貴(夫)65歳以上も増えているだろうね。逆に、総人口は減っている
のにね。
恵(妻)そうね。総人口としては昨年より約5万人減っているみたいね。
就業状況としては、65歳から74歳で普段働いている人は
5年前より1.1%増えて、全体の32.2%の方々が働いて
いるみたいだわ。
貴(夫)そうなったら、長寿医療制度もしっかり確認しないとね。
今は原則として保険料は被保険者の年金から特別徴収されるけど、
平成20年10月以降は一定の手続きを行う事で、被保険者の
世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことが
出来るようになるみたいだね。
恵(妻)そうなのね。じゃあ、その保険料の支払いで社会保険料の控除を
受けられるのかしら?
貴(夫)その通り!所得税の確定申告や年末調整の際に、注意しないと
いけないね。詳しくは、国税庁のホームページを見てみるといいと
思うよ。
恵(妻)高齢化社会に向けて、私たちも頻繁に情報を確認しなければ
いけないわね!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
それでは、問題です。
個人が支払った生命保険料の控除に関する問題です。
1.損害保険会社との契約による医療保険、介護保険についての保険料等は
生命保険料控除の対象外である。
2.生命保険料控除は、所得税だけでなく住民税にも認められ、控除限度額は
所得税と同額である。
3.生計を一にしない子を受取人とする契約に基づき、その子のために親が
支払った保険料は、生命保険料控除の対象となる。
解答は
↓
↓
↓
↓
↓
_______________________________
≪解答≫
1.×・・・医療保険、介護保険の保険料については、損害保険会社との
契約においても生命保険料控除の対象となる。
2.×・・・生命保険料控除は所得税だけでなく住民税にも認められるが、
控除限度額は違う。H20.5現在で、所得税の生命保険料控除額は
一般の生命保険、個人年金を合わせて最高10万円まで、
住民税では一般、個人年金を合わせて最高7万円まで控除される。
3.○・・・記述通り。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさんいかがでしたでしょうか?
(本文はここで終了です)
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