FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜 |
2008.02.20
FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜
■□■□--------------------------------vol.160--2008.02.19---□■□■
F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜
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■■ さてさて始まりましたよ。何がって?それはね… ■■
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こんばんは、FPの平川です。
先日日本代表のサッカーテレビで見てました。
いつも思うのですが、もっと積極的に攻めれば良いのにと思います。
シュートを打てばキーパーがこぼすかもしれないですし、
自分から仕掛けていかないと状況が変らないと思うのですが。
日本人の特性ですかねえ。
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税金の世界でも、自分からしなければ事が始まらないものがあります。
その一つが所得税の確定申告。いよいよ税務署で受付が開始しました。
我々のような仕事の者にとっては、一年で一番忙しい時期です。
このメルマガでも、しばらくは確定申告関係の話題をお届けしようと
思います。
ところで確定申告の処理が始まると、皆に知ってもらった方がいいな
って思う事がどんどんと出て来るのですが、今回はまだありませんw
ですので今日は平成19年度所得税確定申告においての、
前年からの変更点等について書いてみたいと思います。
あっ、その前に念の為書いておきますと、今年の受付期間は、
2/18から3/17までです。贈与税の申告も同じです。
では、変更点(改正点)のお話です。
特に手書きで申告書を作成される方は、気をつけてくださいね。
(1)定率減税の廃止
昨年まで所得税では、税額の10%(最高12万5千円)の減税がありました。
税金がおまけしてもらえてたわけですが、それが無くなりました。
これは、痛いです。はっきり言って。
(2)所得税の税率が変更となりました。
これは所得税から住民税への税源移譲によるものですが、
個人が負担する税金の中で、所得税のウェイトが下がり、
住民税のウェイトが上がった関係で、税率が変りました。
税率は収入(厳密には所得)が多くなるに従い高くなります。
平成19年分では低い方から、5%・10%・20%・23%・33%・40%です。
(3)電子証明書等特別控除の創設
これは前々回お話しましたが、自分の電子署名を付けて申告書を
電子申告で提出する場合に、平成19年分と平成20年分の申告において、
一回だけ最高で5,000円の税額控除が受けれるものでした。
自分で電子申告をしようと思うと、5,000円近い費用がかかりますが、
その分税金を安くしてあげましょうといううことですね。
(4)住宅ローン控除の控除期間15年の特例の創設
平成19年中に住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築、増改築し、
居住した場合、その住宅ローンの残高に応じて、税額控除が受けれます。
これは従来からある制度ですが、従来の控除期間10年と
新設の控除期間15年の制度の、選択適用が出来るようになりました。
これは先の税源移譲の影響で毎年の所得税額からローン控除が
全額控除できない方が増える事に対する措置です。
(ちなみに住民税にはこの制度はありません。)
控除額のトータルは変らないのですが、10年の控除期間の制度の方が、
15年の控除期間の制度より、毎年の控除額が大きくなります、。
従って毎年の控除額が全額引ききれないような方は、
15年を選択した方が一般的には有利かなと思われます。
(5)住宅ローン控除の対象となる増改築等の範囲に、一定のバリアフリー
改修工事が追加されました。
平成19年4月1日以降に以下に該当する工事で、
工事費用が100万円を超えるような工事を、住宅ローン等を利用して
行った場合に、一定の税額控除を受ける事ができるようになりました。
1.廊下の拡張 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良
5.手すりの設置 6.屋内の段差の解消 7.引き戸への取替え工事
8.床表面の滑り止め化
(6)住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅ローン控除の創設
(5)は従来の住宅ローン控除の制度の中の、範囲の拡大でしたが、
それとは別に、平成19年4月1日以降、住宅ローン等を利用して、
バリアフリー改修工事(工事費用30万円超)を含む増改築をした場合、
一定の要件に該当すれば5年間税額控除を受けることが出来ます。
この制度は、住宅ローン減税との選択適用となりますが、
該当する工事内容は、(5)の場合と同じですが、対象となる方が、
以下のような方となります。
1.50歳以上の方 2.要介護又は要支援の認定を受けている方
3.障害者である方 4.前記2及び3に該当する方又は、65歳以上
である親族と同居の方
(7)地震保険料控除の創設。
損害保険契約等のうち、地震保険料の掛金に対して最大5万円の控除が
適用されます。
なお、平成18年12月31日までに契約の一定の長期損害保険料に関しては、
従来の長期損害保険料控除と同じように控除が出来ます。
と、概要だけですが、平成19年分の所得税確定申告に係る改正点を
御紹介してみました。
実際に私が確定申告の処理をしていく上で問い合わせの多い項目に
関しては、また詳しくご紹介してみようと思います。
まだ確定申告の受付は始まったばかりです。
十分に時間はありますので、少しずつお話していこうと思います。
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最近では税務署に確定申告の作成や相談に行きましても、
自分で書くように指導されると思います。
「自書申告」というのですが、前は書いてくれたのになんていう声も
たまに聞きます。
そもそも確定申告等は、申告納税という納税者自身が税額を計算して、
自分で申告をする志度ですので、「自書申告」が本来の姿とも言えます。
なんでも自分でやらなきゃいけない世の中ですね。
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●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
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