FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜 |
2008.02.24
FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜
■□■□--------------------------------vol.161--2008.02.24---□■□■
F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜
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■■ 毎年同じような事書いてますねw ■■
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こんにちは、FPの平川です。
午前中に玉入れの県大会に参加してきました。人数合わせですがw
正直、玉入れなめていました。難しかったです。
ごめんなさい、玉入れの神様。ほとんど入った気もしませんでした。
こりゃ来年リベンジですね。今日から特訓だあ、って何するんだろw
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さてさてここの所、連日所得税の確定申告の処理に追われています。
毎年の事とはいえ、これまた毎年のように制度が変更されるので、
なかなか大変です。それに今回はほとんどの申告を電子申告で行おうと
していますので、余計に大変です。猫の手も借りたいです。
(キーボード叩けるのかしら?)
まあ、毎年のように制度が変更されるとは言いましても、
変らない部分がほとんどなんですがね。
今回は確定申告をしなくてはいけないのはどういった人かを、
お話しようと思うのですが、毎年同じような話題をこの時期に
取り上げていますね。時期ものという事で、ご勘弁をw
では先ず原則的な話ですが、給与や退職金以外の収入がある方は、
確定申告する必要があります。
ただし課税所得が黒字とならない方は、確定申告は不要です。
(この場合でもお住まいの市町村役場は、住民税や国民健康保険料の
算出の為に、申告してくださいということがありますが。)
課税所得が黒字とならない方と書きました。
そもそも所得とは、収入の種類ごとにその算出方法が定められています。
誤解を恐れずに書けば、収入から経費を引いた儲けだと思って下さい。
その儲けである所得を合計して、そこから基礎控除や配偶者控除、
生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引きします。
この差し引き後の金額が黒字とならない方の事です。
次に、給与や退職金をもらっているサラリーマンの方の場合です。
サラリーマンの所得は、給与所得となります。
給与所得しか所得がない人は、勤め先で年末調整が行われていますので、
確定申告の必要が有りません。何もする必要は有りません。
ただしサラリーマンの方でも以下のような方は、
確定申告の必要があります。
1.給与収入(税金とか社会保険が引かれる前の金額)2000万円超の人。
→ 給与収入が2000万円超の人は年末調整が出来ませんので、
確定申告で、各種控除を受けて税金の精算をする必要があります。
2.給与を一ケ所からもらっている人で、給与や退職金以外の所得の
合計が20万円を超える人。
→ 例えば頼まれて講師をやったような場合の講師料。
この所得は、一般的には雑所得となります。
その講師をやるためにかかった経費がある場合、講師料から
経費を引いた差し引きした金額(これが所得ですね。)が
20万円以下なら申告をする必要がないということです。
*上記のような場合でも、講師料から税金が差し引かれていると
思いますので、逆に確定申告をした方が、税金が還付される場合も
あります。
(ただし住民税の計算では、この分も含まれちゃいますが。)
3.給与を二ケ所以上からもらっている人で、年末調整されなかった方の
給与の収入金額(税金が引かれる前の金額。)と給与や退職金以外の
所得の合計が20万円を超えるような人。
→ メインではない方のお勤め先から給与を15万円、また講師料として
5万円(経費は何も掛かっていない。所得は5万円)もらった場合。
この場合は、合計が20万円以下となりますので、申告は不要です。
*同族会社の役員やその家族の場合には、その会社から貸付金の利息、
不動産の賃貸料等を受取っている場合には、金額の多少に関係なく
申告が必要ですので、ご注意を。
なんか例示をすると、かえってわかりにくいですかね。
今更ながらですが、税金の事説明するのって、難しいですねw
さて、先を急ぎましょう。
★年金関係の収入のある人。
公的な年金のみしか収入がない方であっても、金額が多い方は、
確定申告する必要がある場合があります。
また同じ年金でも私的な年金、生命保険会社や郵便局の年金がある方、
これは公的年金と同じく雑所得になります。
先ほど給与収入のある方で他に少額な所得がある方は申告不要と
書きましたが、給与収入者でない方は、原則少額であっても
申告が必要です。
特に私的な年金については、申告漏れが多いので注意してください。
★土地建物を売却した人。
土地や建物を売却した場合は、原則申告が必要です。
該当する方には、税務署から確認の通知等来ていると思います。
不動産が売買され登記に変更があった時には、法務局から税務署に
連絡が行くんですね。こういうところはお役所は仲がよろしいようでw
★退職金をもらった人で、一律20%源泉徴収されている人。
退職金をもらった場合、勤続年数に応じて控除額がありますので、
税金を支払う(天引きされる。)ことは少ないかと思います。
しかし一定の書類の作成がないと、一律に源泉徴収されている場合が
ありますので、このような時には、確定申告することによって、
税金が減額される事があります。
★上場株式等に係る譲渡損失が前年以前にある場合。
上場株式を売却した際に損失が出た場合には、翌年以降三年間
その損失を繰り越す事が出来ます。
ただし繰り越すには、その年に株式の譲渡がなくても確定申告を
する必要が有りますので、注意してください。
色々と書いてきましたが、結構複雑ですね。
申告の必要が有るのか迷う時には、最寄の税務署にたずねてみるのも
一つの方法ですね。
ただし3月に入ると税務署の職員もさらに忙しくなるので、
早めにお尋ねになることをお薦めします。
あと税務署でも最近言っている事ですが、税金の還付等で、
税務署の方から金融機関のATMの操作を依頼するようなことは
ないので絶対にだまされないでくださいね。
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今回の話題に限らずですが、税金って複雑です。
でも私のような仕事してると、税金が高いか安いかはともかく、
よく出来た仕組みだなって思うこともあります。
まあ、私も含め国民の誰もがその仕組みを理解できるかどうかは
別問題ですがw
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●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
●配信 :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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