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FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


2008.03.29

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


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■□■□--------------------------------vol.165--2008.03.29---□■□■
      

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜


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■■  迷走中って感じですか                   ■■
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  こんにちは、FPの平川です。
  う〜〜ん、日本代表のサッカー負けてしまいましたね。
  何か消化不良な内容の試合でした。
  勝つに越したことはないですが、負けるにしても得た物が少ないような
  そんな試合内容ではなかったですか?(と、平川は思う。)


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  すっきりしないと言えば、税制改正。年度内の決着は難しそうですね。
  我々のような仕事をしてると、一体どうなるのか本当に気になりますが、
  今回は皆さんもどうなるんだろうと思われてるのではないでしょうか。
  ということで、今回は少々見切り発車ですが、
  予定されています税制改正に関しまして、
  我々の生活に直結する部分を中心に概略をお話したいと思います。


  金融・証券税制関係
  (1)上場株式等の売却益及び配当金に関しては所得税が7%、
  課税されていますが(住民税とあわせて10%の課税)、
  この軽減税率が平成20年末をもって廃止されます。

  平成21年からは、所得税が15%(住民税とあわせて20%)となります。
  しかしこの移行を円滑に行うために、平成21年及び22年に関しては、
  その年分の500万円以下の売却益及び100万円以下の配当金については、
  所得税が7%(住民税とあわせて10%)の税率の適用となります。
  売却益及び配当がそれほど高額でない方は、
  現在の税率がそのまま2年間は適用できるということですね。


  (2)平成21年分以後の所得税及び22年分以後の住民税より
  その年分又はその年の前年以前3年以内に生じた上場株式等の売却損を
  上場株式等の配当金の金額から控除できます。
  売却損と配当金が相殺されて、その残に関して課税されるという事です。


  土地・住宅税制
  (1)住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン控除制度の特例)の創設。
  一定の省エネ改修工事等を行った場合、
  その家屋を平成20年4月1日から12月31日までに居住の用に供した時は、
  その工事等の為の借入金の年末残高の一定割合を
  5年間所得税から控除できる制度が創設されます。


  (2)長期耐用住宅等(200年住宅)整備促進税制の創設。
  一定の基準に適合する長期耐用住宅について、
  a 登録免許税の税率軽減
  b 不動産取得税の課税対象額の控除額の拡大
  c 固定資産税の新築住宅に係る減額特例の適用期間延長
  といった特例措置が講じられます。


  円滑・適正な納税の為の環境整備
  (1)将来行う予定の取引を事前照会の範囲へ追加する等、
  事前照会に対する文章回答手続きを改善。
  例えば土地の売却を行い申告する場合に、この処理で適正かと、
  前もって税務署に確認することがあります。
  申告したはいいが処理が間違っていたでは困りますので。
  そういった事前照会の対象範囲に、今後行う予定の取引も
  含むこととなります。


  (2)電子申告において、添付を省略できる書類の範囲を拡大。
  今回の確定申告から電子申告による申告件数が大幅に増えましたが、
  紙での申告なら添付しなければいけない書類が、
  電子申告の場合、添付省略できたことが大きな一因だと思われます。
  この添付を省略できる書類の範囲が拡大されます。


  (3)外国為替証拠金取引(FX取引)等に関する資料情報制度を整備。
  今までFX取引に関しては、証券会社等から税務署へ、
  取引の調書等を提出する義務がありませんでした。
  その為、税務署では取引の実績を把握することが出来ず、
  結果的にその取引で得た利益を申告しない方もいました。
  その為今後はその取引の資料を提出する方向で制度を整備するようです。


  道路特定財源
  前回のメルマガでもご紹介しましたが、道路特定財源に関する問題。
  当初の税制改正案では、ガソリン税・自動車重量税の税率の特例措置
  (暫定税率)の適用期限を10年延長ということになっていました。
  が、これはこのまますんなり通る項目ではなかった為、
  連日の報道のような騒動となっているわけですが。

  実際には道路特定財源(道路の整備のみに使われる税金)以外にも
  暫定税率が適用されている税金があります。  
  昨日3/28の時点では、与野党がガソリン税等の道路特定財源以外の
  暫定税率の適用期限を5月末まで2ケ月延長する法案で合意しました。
  (本来は3月末日で暫定税率の期限が切れる。)

  これで多少は混乱が減るかもしれないですが、
  あくまで先送りしただけです。2カ月後にどうするかが問題となります。
  またガソリン税等の道路特定財源の暫定税率の延長は含まれないので、
  ガソリンの価格は4月以降、1リットル当り25円下がりそうです。


  今回は平成20年度税制改正のうち、我々の生活に直結しそうな話題を
  取り上げてみました。
  詳細については追々取り上げて生きたいと思います。


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  今回は税制改正の内容についてお話しましたが、
  まだ完全に確定した話ではありませんので、
  参考程度に読んでいただければと思います。
  それにしても暫定税率問題、どういった決着となるのでしょうか。
  まだまだ目が離せませんね。

  
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        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
        またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
        とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
  

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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
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