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FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


2008.04.20

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


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                         vol.168 2008.04.20

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜

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■■  今はまだ関係のない方も、読んでくださいね。        ■■
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  こんんちは、FPの平川です。
  昨日今日は、私の住む市ではお祭りです。
  昨日は町内の子供会でおみこしを担ぎましたが、
  一日中ビール飲んでました。まあ、たまには良いですかねw
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  さて4月に入りまして、色んな制度が変更となったり、
  始まったりしています。
  その中でも一番に注目は後期高齢者医療制度。
  75歳未満の方には一般的には関係のない話ですが、
  自分自身の今後の為、また家族の方の為に少々お付き合い下さい。


  先ずは制度の概要です。今までは75歳以上の方は、
  1 国民健康保険に加入
  2 お勤め先で健康保険に加入
  3 勤めている方に扶養されているとして健康保険に加入
  の3通りで、医療保険に加入していました。
  しかしこの4月からは、これらの方々は新しい制度としての
  後期高齢者医療制度に加入することとなりました。
  (加入は任意ではありません。75歳以上の全員が対象です。)
  

  この新制度、病院で診療を受けた場合の窓口での支払いは、
  従来と同じで原則医療費の一割です。(収入の高い方は三割)
  また月ごとの上限額も設けられます。
  まあ、この点については一安心ですね。
  では負担しなければいけない保険料はどうかと言いますと、
  これが今一番問題になっています。


  この保険料については、以下の算式で決定されます。
   保険料 = 均等割額 + 所得割額
   *均等割額 一人当たり収入金額に関係なく負担する金額(一定)
   *所得割額 収入の金額に応じて負担する金額
         → 都道府県内では同じ率で設定されます。

  上記でわかるように、一律の保険料ではなくその方の収入に応じた
  保険料の負担と言うことになります。
  また、この収入に関しても年金だけではなく、不動産の賃貸収入や、
  事業の収入等を合算した所で算出します。
  (厳密に言えば、収入ではなく所得に応じてですが。)


  保険料の負担がその方の収入に応じて異なることとなりますが、
  まだ制度がスタートしたばかりなので、
  どういった方が負担が増える又は減ると言う話は今回は省略します。
  ただはっきりしているのが、今まで子供さん等の扶養として
  保険料の負担が必要でなかった方が、この制度では自身で保険料の
  支払が必要となったということです。
  この保険料は、一部の方を除いて年金の支給時に天引きされます。


  今までどなたかの扶養親族として保険料の負担が必要でなかった方。
  これらの方につきましては、制度加入から二年間は保険料が半額です。
  また特別措置として、平成20年4月から9月までは保険料の負担はなく、
  10月から翌年3月までは、本来の保険料の1割の支払で済みます。
  ただ特別措置があるとはいえ、負担が増えることに違いありません。


  話が前後しますが、このような制度がなぜ必要となってきたのか、
  制度自体の成立の背景を少しお話します。


  75歳以上の方の医療費は今後益々増加するものと思われます。
  その為現役の世代と、高齢者世代のそれぞれの負担を明確にし、
  それぞれの負担能力に応じて皆が公平に負担するような、
  そんな仕組みを作ることが必要とされ、当制度の創設となりました。
  (高齢者の方に、費用を全て負担しなさいと言うことではありません。)
   

  またこの制度に関しては、加入・不加入は選択できません。
  75歳以上の方は全て当制度に加入です。
  (65歳以上75歳未満の障害認定を受けている方も含まれます。)
  また特別な手続きも必要ではありません。
  該当する方には保険証が送付されてきていると思います。
  (余談ですがこの保険証の発送につきましても、未着等の問題が
   発生しているようです。)


  お勤めされている本人が75歳以上の場合、
  あるいはお勤めの方の扶養親族の方が75歳以上の場合、
  事業所の方にその方が健康保険の適用を外れる旨の書類が届いています。
  この書類に保険者本人の印鑑を押して提出すると同時に、
  今までの健康保険証も返却する必要があります。
  ただし後期高齢者医療制度の保険証が届いてから返却した方がいいと
  私は思いますが。


  あとお勤めの方が75歳以上の場合は後期高齢者医療制度に加入ですが、
  その方の扶養親族として75歳未満の方が適用を受けている場合、
  この方自身が市町村役場で国民健康保険に加入しなければいけません。


  まだ制度が始まったばかりですので概要のみのお話でしたが、
  大きな問題であることはご理解いただけましたでしょうか。
  高齢者の方ばかりでなく、その子供さん方にも関係がある話ですし、
  当然我々がその年齢になったら当事者となります。


  余談ですが先週社会保険事務所に用があって、二回ほど出掛けました。
  昼の12時近い時間でしたがいっぱい人が待っていました。
  (多くは年金関係の相談だと思います。)
  また窓口ではつかみかからんばかりの勢いで職員に話す人もいました。
  年金の記録漏れの問題がほとんど解決しないままの新制度の開始。
  (後期高齢者医療制度は都道府県の広域連合の担当ですが。)
  ちょっとタイミングも悪いですね。


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  マスコミでは今回の制度、弱者いじめ等と言われてます。
  まだ制度が始まったばかりで、断言は出来ないですが、
  私見ですが私もそれはあると思います。
  こうすれば良いというのは何も言えないですが、
  もっと何とかならないものでしょうか。
  余生を慎ましく生きようとしている人の希望を無くすような、
  そんな制度がまかり通るようなそんな社会はちょっと…。
  

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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
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