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FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


2008.04.27

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


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                         vol.169 2008.04.27

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜

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■■  誰にでもいつかはそのときが訪れます…           ■■
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  こんんちは、FPの平川です。
  昨日からGWという方も多いのではないでしょうか。
  私はといえば、こうやってメルマが書いてます。
  こんな天気の良い日には、外でメルマが書くなんていうのも、
  良いのかもしれないですね。
  でも私のパソコンは、デスクトップですw 無理ですね。
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  さて本日の話題は相続のお話です。
  前回書きました後期高齢者医療。
  人口に占める高齢者の割合が高くなり、高齢者の方にも相応の負担を
  していただこうと言うのが基本的な考えなのですが、
  そういった高齢者の方の悩みの一つに相続の問題があります。


  我々のような仕事をしていますと、自分が亡くなった時に相続税が
  掛かるのかどうか試算してくださいと言う依頼を受けることがあります。
  自分の子供たちが相続の問題でわずらわしい思いをすることを
  出来れば避けたい、今できることがあればしておきたいと言う
  思いでしょうが、ありがたい事です。


  国税庁の統計によりますと、相続税の申告や納付が必要な人は、
  亡くなった方の人数ベースで見ますと約5%です。
  それ以外の95%相当の方の相続については、相続税が掛かっていません。
  (ただしここの所、税制の改正が論議されており、この5%という割合が
   高くなる可能性はあります。)
  しかし相続税が掛からないから、相続に関して問題がないとは
  実は言い切れないんですね。


  相続とは人の死亡によって、その人の財産を誰かが引き継ぐことです。
  相続で一番問題となるのがこの誰が何を引き継ぐかと言うことです。

  
  当然亡くなられたご本人の思いもあります。
  この財産は長男に、これは次男に、後は妻になど思うところが
  あると思います。
  中には生前に親族に自分の思いを伝える方もみえます。
  しかし自分が亡くなった後は自分ではどうすることもできません。
  仲の良かった親族が財産の分割をめぐって仲違いし始めたりと、
  ご本人が望んでもいなかった方向に話が進んでいくこともあります。


  このようなときに遺言書があると、相続で起こりうるトラブル等が
  確実に減ることとなります。
  ということで、遺言書があることのメリットを見ていきましょう。


  (1)相続人の間で遺産分割に関する争いがなくなる。
    本人の希望によって、誰にどの財産をという指定が出来るため、
    争いを未然に防ぐと共に、自分の希望が確実に反映されます。

  (2)財産の名義変更の手続きの手間が減る。
    不動産や預貯金等の名義を変更する時に遺言書があれば、
    手続きが容易になります。


  一番大きなのはこの二つですね。
  また遺言書では、財産の取得だけではなくその他の事項についても、
  記すことが出来ます。
  例えば葬儀の方式など、自分なりに希望がある場合などは、
  遺言書に記載することが出来ます。


  あともう一つ。これは我々のような仕事をしているものからすると、
  本当にありがたい話なのですが、亡くなられた方の財産を全て把握する
  と言うのはなかなか難しいものです。
  まあ、ご本人さんが隠してみえたわけではないのでしょうが、
  特に預貯金などは思いもしなかった銀行に口座があったりします。
  その点、ご本人の手により遺言書で財産が一覧等にされていますと、
  遺族の方が財産の集計等する手間がかなり省けます。


  確かに遺言書を作成しない(=何もしない)のに比べたら、
  手間とコストは掛かりますが、自分がいなくなった後の親族の事を
  考えるのなら、それだけの意味はあると思います。
  自分が死んだ後の事なんか、どうでもいいやなんて考えるような方は、
  まずいないでしょうから。
  そう考えると遺言書と言うのは、遺された家族の方に対する、
  最後のかつ最大の思いやりなのかもしれないですね。


  昔は長男が全て相続すると言うのが当然な時代もありました。
  しかし現在の法律では長男であろうと、嫁いでいった娘であろうと、
  相続上の権利は全く同じです。
  従って遺産を誰が相続するのかを話し合う分割協議も、
  順調に整うことが少なくなってきました。


  ある統計によりますと、家庭裁判所における相続関連相談件数は、
  死亡者数の1割を超えており、弁護士等への相談を含めると、
  相当の割合の方の相続において、問題が発生してるようです。
  

  遺言書なんて、財産をたくさん持ってる方がすることで
  うちは関係ないよと思っている方。
  そういう方こそ、少し考えていただけたらと思います。


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  私が相続の相談や申告の依頼を受けるとき、
  必ずお話しすることがあります。
  皆さんが今までどおり、ご親族としてのお付き合いが出来るよう、
  なるべく穏やかに皆さんで話し合って結論を出してくださいと。
  きれいごとかもしれないですが、大事なことではないかなと思います。
  

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        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
        またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
        とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
  

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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
          http://www.mag2.com/m/0000146584.html
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