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FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


2008.05.08

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


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                         vol.170 2008.05.08

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜

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■■  ペーパーレスの時代でも、紙に書かなきゃ無効なの?     ■■
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  こんばんは、FPの平川です。
  GW、いかがでしたか?
  私は部屋の掃除をしだしたらそれだけで、二日間位掛かりました。
  不要なものを処分しだしたら、あるわあるわで。
  普段から整理整頓に努めましょうねw

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  さて今回も前回に引き続き相続関係のお話です。
    今回の話題は、遺言書です。実は前に遺言書について書いたと
  思っていたのですが、勘違いのようだったので、
  今回取り上げようと思います。


  先ずは読み方。遺言書ってどう読みます?
    正解は、ゆいごんしょ、いごんしょ、どちらも○です。
  いごんしょの方は、法律用語ですね。
  と、まあこんなことはどうでも良いので、早速本題に。

  
  そもそも遺言書は、満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成可です。
  ただ遺言と言うのは自由な様式等で作成できるわけではありません。  
  せっかく遺言書を作成しても、法律で定められた要件を満たさないと、
  無効となることがあります。
  ということで、法律で定められた一般的な方式の遺言書の紹介です。  


  (1)自筆証書遺言
  自分の手で全文を書き記し、日付及び署名をし押印するものです。
  パソコン等で作成したものは、認められません。あくまで自筆です。
  筆記用具があれば作成可能ですし、費用を考えると一番安いです。
  また自分で書くわけですから、内容は秘密に出来ますし、
  封印の有無も問われません。手軽ですね。


  ただし遺言書が紛失したり、内容が偽造される恐れはあります。
  また内容に不備があれば無効となる為、
  遺言書どおりにならないことがあります。
  

  (2)公正証書遺言
  公証人役場に出向き、本人が口述する内容にしたがって、
  公証人に遺言書を作成してもらいます。
  そして本人・公証人・二人の証人が署名・押印し
  遺言書の原本を公証人役場に保管してもらいます。 


  遺言書自体を公証人に作成してもらうので、不備となる事はありません。
  また証人が立ち会うことで、遺言書自体の信用度は高く、
  内容が偽造される事もありません。
  ただし遺言書の存在を隠すことは出来ませんし、若干費用がかかります。
  

  (3)秘密証書遺言
  上記二方式の中間的な方式です。
  自筆証書遺言書を作成封印し、これを公証人役場に持っていきます。
  公証人が必要事項を記載した後、本人・公証人・二人の証人が
  各自署名押印をします。
  

  この方式は比較的簡単で偽造の心配もありません。
  ただし若干手続きが煩雑で、費用もかかります。
  また封印されているので、不備があった場合には無効になります。
  この方式は、手間の割にはあまりメリットがありませんので、
  ほとんど利用されていません。


  とここまで三種類の遺言書について説明してみました。
  この三種類に共通すること、それは書面に残すということです。
  本人が話した内容を録音や録画して何らかの媒体に遺しても、
  これは法的に有効な遺言とは認められません。
  ペーパーレスの世の中に変りつつある中でも、必ず書面なんですね。


  また遺言は、いつでも方式に従えばその全部又は一部を
  何度でも変更することができます。
  その際の新しい遺言は、前の方式でなくてもかまいません。
  

  あと遺言書を開封する時は家庭裁判所で行い、
  検認という手続きを受ける必要があります。
  これは遺言書の状態を確認し、方式に関する調査を行う事ですが、
  公正証書遺言書の場合は、この手続きは不要です。
  この検認を受けないで遺言を執行した場合には、罰金が掛かりますが、
  遺言書の効力には、影響はありません。


  こうやって見ていきますと、公正証書遺言書が安全で確実ですね。


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  せっかく家族等の事を考えて遺言書を遺すのなら、
  確実に効力のある形で遺したいですよね。

  公正証書遺言書の場合には、口のきけない方や耳の聞こえない方でも、
  通訳等により、作成が可能となります。
  またこちらから病気等で公証人役場に出向けないような場合には、
  公証人に来ていただくことも出来ます。


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  ┃ご意見ご感想等は hira0575jp@yahoo.co.jp までお気軽にどうぞ┃
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        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
        またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
        とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
  

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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
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