FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜 |
2008.05.11
FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜
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vol.171 2008.05.11
F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜
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■■ 相続三部作?完結編!? ■■
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こんばんは、FPの平川です。
毎年わが家の軒先にツバメが巣を作るのですが、
今年は雛が三匹ほど巣から落ちて死んでいました。
まさか親鳥が育児を放棄したとか、
ノイローゼで雛を放り出したわけではないと思いますが、
なんか悲しいです。結構楽しみにしてるんですよね、巣立っていくのを。
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最初にこんな話題を取り上げておいて、相続の事を書くのもどうかと
思うのですが、当初より三回に分けて相続関係の事を書こうと
思っていましたので、予定通り今回も、相続関係のお話です。
今回の話題は、遺留分についてです。
遺留分とは、相続が発生(死亡)した時に、法律の規定により、
相続人が財産を最低限取得できる割合のことです。
(最低限そこまでは財産がもらえると言う範囲の事です。)
前回までで、遺言書を作成することによって自分の思うとおりに
財産を親族に引き継がせることが出来る事がわかりました。
中には色んな思いあるいは理由があって、例えば長男には、
財産を引き継がせたくないなんていうケースがあるかもしれません。
ではそういうときには、遺言書に長男には財産を引き継がせないって、
記せば良いのでしょうか。
ここで問題となってくるのが、遺留分です。
民法では相続人の為に、最低限度残すべき財産割合が定められています。
例えば先の例のような場合であっても、長男(子供)には、
遺留分として最低限財産を取得できる権利が保証がされています。
遺言でも侵害できない分ということですね。
具体的に見ていきましょう。
仮に配偶者と子供二人が相続人であるとします。
法律で定められた相続分の割合は、半分が配偶者、
残りの半分を子供の数で、頭割りします。
ですから子供1人の法定相続分は、1/2×1/2(兄弟二人)の1/4です。
遺留分として最低限保証される割合はこの場合1/2となりますので、
1/4×1/2の1/8が1人の子供が最低限取得できる財産の割合です。
上記の様な相続人の構成の場合で、遺言書で子供の内の一人には、
相続させないと記しても、最低でも1/8は権利があると言うことです。
具体的には、遺言等の内容が遺留分を侵している場合には、
請求によって財産を取得する他の人から、
自分の遺留分に達するまでの財産を取得する権利を
移動させることとなります。
では少し用語の説明をしましょう。
「遺留分権利者」
配偶者・自分の子供(その代襲相続人を含む)及び自分の父母に、
遺留分は認められています。
「遺留分の割合」
各人の法定相続分×遺留分
*相続人が父母のみの場合 → 遺留分は財産の1/3
*その他の場合(配偶者や子) → 遺留分は財産の1/2
(兄弟姉妹には遺留分が認められない為、配偶者と兄弟姉妹が
相続人の場合には、対象財産の1/2が配偶者の遺留分です。)
「遺留分の放棄」
遺留分は放棄することも出来ます。(最低保証を受けない)
また放棄は相続開始前でも家庭裁判所の許可を得れば可能です。
ただし、誰かが遺留分を放棄したからと言って、他の人の遺留分が
増えるものではありませんのであしからず。
また、遺留分を検討する時の財産の金額には、
生前贈与を受けた財産や、相続の権利がない人に対して行われた
一年以内の贈与された財産も含み、そこから借入金や未払い金等の
債務を引いた金額が対象の財産の金額となります。
先程自分の遺留分が侵されている時には、
他の人から財産を取得する権利を移動させることが出来ると
書きましたが、この権利の事を遺留分減殺請求権と言います。
この権利は、遺留分が侵害されたことを知った時から一年以内、
あるいは相続開始から10年経過する前に行使しなければ、
時効で消滅してしまいます。
ただし遺留分は意思表示することによって、初めて効力を発します。
例えば遺言の内容が遺留分を侵害している場合であっても、
その内容で納得しているのであれば、それはそれでかまいません。
納得出来ない時に、自分の権利を主張することによって、
遺留分の意味が出てきます。
あと、この遺留分の最低限の保証がされない場合もあります。
詳細は今回は省きますが、相続欠落や相続廃除の場合です。
相続人の資格が無くなった場合や、相続人から外された様な場合には、
遺留分以前に相続人としての地位自体を無くすような場合があります。
この場合は遺留分の保証もない事となります。
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今回は少しややこしい話ですいません。
ただ遺言の内容がどうであろうと、相続の権利のある方には、
兄弟姉妹を除いて最低保証があることがお分かりいただければ十分です。
蛇足ですが、遺言が無い場合には相続人全員で話し合って
遺産の取得者を決定しますが、仮に遺言があっても、
相続人間の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行っても、
それは有効です。
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●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
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