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FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


2008.06.08

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜


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                        vol.174 2008.06.08

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜

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■■  よ〜〜く、考えよう、お金は大事だよ〜           ■■
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  こんにちは、FPの平川です。
  昨日のW杯予選見られました?
  試合前は40度って言ってましたが、サッカーする気候じゃないですね。
  お疲れ様です。とりあえず勝ち点1でよしとしましょう。
    
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  ところで先日住民税の納付通知書が届きました。
  昨年から住民税と所得税の負担のウェイトが変ってますが、
  げっ、こんなに住民税がなんていまだに思ってしまいます。
  今回は、この住民税に関係のあるお話です。


  所得税の確定申告。前年分を3/15までに提出し、税金を納めます。
  この確定申告については、申告する必要のある人ない人、
  あるいはした方が有利となる人がいます。
  収入が給与所得のみの人は、年末調整で税金は精算済みですので、
  確定申告をする必要が有りません。
  ただし確定申告することによって適用できる各種控除等がありますので、
  これらを受けられる方は、申告が必要です。


  それでは、サラリーマン(給与所得者)で確定申告が必要な人は、
  どんな人なのでしょうか。

  (1)給与の年収が2000万円を超える方(税金・社会保険等控除前) 
  (2)給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
    → 所得とは、収入金額から必要経費を引いたあとの金額
  (3)給与を二ケ所以上からもらってる人

  上記のいずれかに該当する人は、確定申告の提出の必要が有ります。


  ではサラリーマンの人が、講演をしたり原稿を書いて報酬を得た場合、
  確定申告は必要なのでしょうか。
  これはその得た収入(厳密には、所得)の金額にもよります。
  上記の(2)に該当するかどうかですね。
  その収入から必要経費を引いた金額が20万円以下なら申告は不要です。


  しかしちょっと気になるのは、これら収入については既に、
  所得税が源泉徴収(原則10%)されていると言うことです。
  必要経費がどれくらいあるかなど個々の事情にもよりますが、
  このような場合、あえて確定申告をすることによって、
  源泉徴収された税金が、戻ることがあります。


  一律に10%引かれてますので、所得税の税率自体が10%以下の方や、
  必要経費がたくさんある場合、その講演や原稿収入にかかる税金自体、
  収入の10%以下となる場合もあり、還付の可能性が大です。


  じゃあ試算してみて税金が戻るなら確定申告すれば良いじゃんと、
  単純な話とならないのが、税金の難しい所です。


  そもそも確定申告をする必要のない方が、還付申告をする場合、
  対象となる年の翌年1/1以降5年間申告できることになっています。
  試算をして、源泉徴収の税額が戻ると言うことがわかれば、
  今からでも還付申告を提出すれば、税金の還付が受けれそうです。


  ちょっと待ってください。気をつけて欲しい事が一つあります。
  その副業の収入を申告すれば、その分税金の対象額は増えます。
  しかし増えた分に対応する税額よりも源泉徴収の税額の方が多ければ、
  晴れて還付となる訳です。所得税はね。


  さあここでいよいよ住民税の登場です。
  すいません最近本題にたどり着くまでが長くてw


  先程の講演や原稿の報酬、所得税は確かに源泉徴収されてます。
  ただ所得税だけなんですね、住民税は源泉徴収されていません。
  先程税金の対象額が増えると書きましたが、これは住民税も同じ事。


  ここまで書けばお気づきでしょうが、源泉徴収された所得税は
  多かった分が還付されます。
  しかし逆に住民税に関しては、税金の対象額が増えますので、
  追加で住民税を納める必要が出て来ることがあります。
  所得税の還付金が振り込まれて喜んでたら、住民税の納付書が届く、
  なんて事が起こる可能性がある訳です。


  ということは、このような場合所得税と住民税の両方試算して、
  それでも得であれば始めて還付申告をすると言うことになります。
  結構複雑ですね。
  少なくとも所得税の方だけ見て還付金があるから即申告という事だけは、
  避けた方がよさそうですね。


  お金に関すること、特に税金に関することは、
  一面だけを見て実行すると、却って損をすることがあります。
  そうすることによって他にどのような影響が出るのか、
  そこまで見極めたうえで、行動を起こす必要がありますね。


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  先の還付申告の例の場合、本人が気づいてない時、
  税務署が税金納めすぎですよって連絡してくれるかと言えば、
  そんなことは絶対にありません。
  仕組みを知らないから損をする、そういうことが少ない世の中で
  あって欲しいものですが、現実は異なります。難しいですね。


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        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
        またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
        とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
  

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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
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