まぐまぐメルマガアーカイブ

東京地裁つまみぐい ── 裁判をネットで観てみよう!


2006.11.12

▲▼ 東京地裁つまみぐい ▼▲ 第65皿目【北から来た市役所泥棒(1)】


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  書を捨て 法廷に行こう ……  東京地裁つまみぐい   ・━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2006/11/12


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   毎度ご愛読ありがとうございます。 このメールマガジンは、
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   新たにご購読を始めてくださった方、どうもはじめまして。
   このマガジンの過去記事は、すべて公開しておりますので、お暇なとき
   気が向きましたら http://blog.mag2.com/m/log/0000148642 へどうぞ。

   もし、そいつに目を通して、購読を後悔したら、どうもすみません。

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         >>>>>>> 読者の皆さまへ <<<<<<<



   ふぅー。 やっと、やっとようやく発行できました。

   皆さま、たいへんご無沙汰しておりました。3ケ月以上もほったらかし
  にしてしまい、本当にすみませんでした。私への愛も、すっかり憎しみに
  変わったファンの方々もいらっしゃるでしょうが、それならまだ嬉しいです。
  どしどし憎んでくださいませ。

   嫌われていい。覚えていてくれるなら。 ドリカムもそう唄っておられます。

   愛の反対語は「無関心」です。こんなマガジンがあることを完全に忘れて
  いたとか、解除しようと思ってたのに、その隙を突いて届いてきてしまった
  とか、そういう方のほうが圧倒的多数でしょう。失礼いたしました。

   それにしても、これだけ長い間にわたって発行していなかったのに、読者数が
  ほとんど減っていないのは本当にありがたいことです。200人や300人ぐらいの
  受信解除があっても仕方がないと覚悟していましたので。

   われながら、なんでこんな書くのに時間がかかる内容のメルマガにしてしまっ
  たんだろう、と疑問が湧くのですが、「続けているうちに、いつの間にかこう
  なっちゃった」というのが本当のところですので、今はその運命を、しかと受け
  とめておるところです。


   ただいま、ブログ http://miso.txt-nifty.com/tsumami/cat6033831/index.html
  で集めた「裁判官の法廷での発言」を発展させて、「ニッポン裁判官語録100選
  (仮)」と題し、デビュー作として世に出そうと、ただいま画策しております。

   それで先日、語録100個について、それぞれの解説文を付けた本編の執筆が
  ようやく終了しました。楽しかったですけど、心の底から大変でしたね。
   書きやすいところからホイホイ書いていたら、当然、終盤で難しいところ
  ばかりが残ってしまい、しわ寄せをもろに食らいました。ノープランで進める
  私らしい失態です。「うわぁ、まだこんなに残っとるのか!!」と、へこみ続け
  る毎日でした。自業自得ですけど。

   解説文ですから正確さが第一です。なので、いろんな資料を徹底的に調べ
  まくって。でも、正確なだけでは読み物としてつまらないので、いろいろと試行
  錯誤を繰り返してみました。

   字数制限のある文章を100個揃えるという点でも、なかなか面倒でしたが、
  職業ライターとしては少し力がついたかな、と思います。

   まぁ、まだまだ、油断してたらどうなるかわかりませんけどね。今年の夏に、
  某出版社からお話をいただいた「裁判員制度の一般向け解説本」の企画も、
  ある日、ものすごいいい加減な理由で、無かったことにされましたし。

   出版社って、コネも肩書きも実績もない書き手に対して、そんな勝手な態度
  をとるもんなのかなぁと、腹も立ちましたが、かえってチャレンジのしがいが
  ありますね。コネや肩書きが問題にならなくなるくらい、文句なしで面白い
  原稿を書けば済むことです。

   今回の「裁判官語録」に関しては、まだ、導入部分やコラムも書かなければ
  ならないので、全然できあがっちゃいないのですが、とりあえず本編は形になっ
  たということで、今は一息ついているところです。

   ま、本編だって、解説を100本揃えるのに精一杯で、全然読み返したりしてい
  ませんので、これから、流れや表現がおかしい部分を微調整したりしなきゃい
  かんでしょう。 うーむ、先は長いぜ。




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▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 傍聴席で眠くならないための! つまみぐい裁判手続き


▼▲ 010 いよいよ、証人の登場です!


 刑事裁判の場合、法廷に呼ばれる証人のうち、情状証人が6割以上を占めるのだ
そうです。私が裁判を観ている限りでは、もっと多いのではないかという感覚があり
ますけども。

 情状証人は、罪を認めている被告人のために、刑をできるだけ軽くしてもらおうと、
「本当は根っからの悪い人間じゃないんです」「今後は私が監督していきます」と
証言します。普通は、親や配偶者、兄弟などが出廷します。

 そういえば、耐震偽装事件の姉歯被告の場合、奥さんが亡くなられたこともあって、
息子さんが情状証人として証言台に立ちましたね。担当の川口政明裁判長は「情状
証人としては親が出るのが普通ですよ。普通は逆でしょう。情けない話ですよね」と、
被告人に説教しておられたようです。

 川口判事ファンの私から見ても、ちょっと余計な一言だったかなと思いますが、
それはともかく、他には、公訴事実を被告人が認めていない事件で、取り調べ調書を
証拠提出するのを、弁護側が「不同意」とした場合に、裁判所から証人として呼ばれ
ることがあります。代表的なのは事件の被害者や、取り調べにあたった警察官・検察
官ですね。この場合は、理由もなく出廷しないと、最高10万円が取られてしまいかね
ない罰則が付いており、出廷が強制されることになります。


 証人は「これから法廷でウソを付かない」という宣誓書にサインするだけでなく、
みんながいる前で起立して読み上げなければなりません。そうして、偽証しないよう
に心理的にも証人の意識を喚起させていくわけです。

 実は、宣誓書の文面は、地方によって違います。裁判所のナゾのひとつですが。



【東京地裁】
「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」


【大阪地裁・名古屋地裁】
「良心に従ってほんとうのことを申しあげます。知っていることをかくしたり、
ないことを申しあげたりなど決していたしません。右のとおり誓います」



 右のとおり誓います…… ということは、宣誓書は縦書きなんでしょうね。
東京地裁では横書きですよ。



【神戸地裁】
「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを
誓います」
 


 神戸地裁のは、国会での証人喚問のときと同じ文言ですかね。刑事訴訟規則の規定
に忠実な内容といえるでしょう。



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◆ 刑事訴訟規則 第118条(宣誓の方式)
1 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。

2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えない
 ことを誓う旨を記載しなければならない。

3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。
 証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを
 朗読させなければならない。

4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。

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 ちなみに東京地裁では、刑事裁判の場合、証人のみが起立して法廷の中央で「ウソ
をつかない」という宣誓書を読み上げますが、民事・行政訴訟では、証人宣誓のとき、
法廷に居合わせる全員が起立するよう指示されます。裁判官も、われわれ傍聴人も
例外ではありません。この風景はなかなか圧巻です。

 なお、この場合の「ウソ」というのは、「記憶と違う内容を言うこと」を意味する
というのが判例です。仮に、客観的事実と違う証言内容だったとしても、それが証人
の記憶どおりなら罪にはなりません。

 たとえば、被告人が信号無視で道路交通法違反に問われたとします。被告人のクル
マが交差点を通過したとき、信号機がどの信号の色を示していたかを、証人が証言
する場合、


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 【 実際 】 【 証人の記憶 】 【 証人の証言 】

  赤信号      赤信号       赤信号     → OK

  赤信号      青信号       青信号     → OK

  赤信号      赤信号       青信号     → 偽証罪

  赤信号      青信号       赤信号     → 偽証罪

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 このあたりの運用は、人間を証拠として活用する証人制度の「限界」が見えている
といえるでしょうか。あとは、物的証拠と組み合わせて、そのときなにがあったかを
探っていくしかありません。



 また、証人には、最初から最後まで話をしなくていい、という意味での黙秘権は
ありません。出廷を強制するのに、発言は必ずしもしなくていいよ、というのでは
意味がありませんからね。

 その代わり、というわけでもないのでしょうが、証人には「証言拒否権」という
権利が与えられています。証言によって、職業上の秘密や国家機密が外部へもれたり、
自分や家族が別の事件で逮捕・起訴されたりするおそれのないようにし、証人が安心
して法廷で話をできるようにする配慮です。



============================================================================

◆ 民事訴訟法 第196条(証言拒絶権) 
 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決
を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言
がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 
  一  配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあっ
    たこと。 
  二  後見人と被後見人の関係にあること。 


◆ 民事訴訟法 第197条
1  次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 
  一  第191条第1項(※公務員の職務上の秘密)の場合 
  二  医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務
    弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の
    職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべき
    ものについて尋問を受ける場合 
  三  技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 
2  前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 



◆ 刑事訴訟法 第146条
  何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むこと
ができる。 

◆ 刑事訴訟法 第147条
 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を
拒むことができる。 
  一  自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれら
    の親族関係があつた者 
  二  自己の後見人、後見監督人又は保佐人 
  三  自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者 

◆ 刑事訴訟法 第148条
  共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯
又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。 

◆ 刑事訴訟法 第149条
 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理
士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けた
ため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。
但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認め
られる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由が
ある場合は、この限りでない。 

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 先日、マスメディアの取材源について、記者が法廷で証言を拒否することを認める
最高裁の判断が出て注目を集めました。身元を明かさないことを条件にインタビュー
取材に応じてくださった情報源の皆さんを裏切らずに、秘密を保ったまま証言できる
ようになっているわけです。

 取材源の秘密が保たれれば、何の根拠もないインチキ報道だってまかり通るのでは
ないか、と心配する声もあるようですが、だからといって、法廷でオープンにすべき
だと結びつけられることでもなく、それとこれとは次元の違う話です。インチキ記事
の防止は、マスメディアの皆さんの職業倫理、モラルに委ねられるべき問題です。






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  \    │     日本国憲法 第82条  (裁判の公開)           │    /
  /    │                                     │    \
/      │      裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。  │      \
 ̄ ̄ ̄ ̄└──────────────────────────┘ ̄ ̄ ̄ ̄




▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ネットで擬似体験する裁判傍聴!

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 本日の つまみぐい法廷

                        (※印は、発行人注です)


 □
■□ 常習累犯窃盗 被告事件


 【被告人】 住所不定・無職の男(50歳ぐらい)


 東京地方裁判所 刑事第7部




※ 前号での予告『秋葉原メイドカフェ強盗』とは、予定を変更してお送りさせて
 いただきます。どうぞご了承くださいますよう、お願いいたします。

  でも、この事件の公判もじゅうぶんに興味深いですから、どうぞお楽しみくだ
 さい。

  『秋葉原メイドカフェ強盗』の公判記録は、いろいろな影響等を考えまして、
 裁判傍聴プレミアムレポートのほうに回しました。お読みになりたい方は、お手数
 ですがバックナンバーをご購読くださいませ。
 https://reader.premium.mag2.com/servlet/RequestBacknoListView?mid=P0004187


 

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 被告人は、猫背ぎみの姿勢で入廷。なかなかふてぶてしい態度で着席し、開廷を
待っている。

 なんとまぁ、あろうことか、開廷前に大あくびを一発かましてくれた被告人。
やはり常習犯は、裁判を受けるのも慣れたものなのであろうか。まさか、緊張からの
生あくびということでもあるまい。



■ 起訴状朗読(要約)


 被告人は、過去に窃盗で2度の服役歴があるが、今年7月1日、埼玉県内の市役所
に侵入し、職員2人の財布から、計9180円を盗んだ。

 また、同所からノートパソコン(約11万円相当)と、その中に挿入してあった
LANカード1枚、また、メガネも窃取したものである。



■ 罪状認否


--------- 今、検察官が読み上げた公訴事実で、どこか違っている点はあります
     か。

 被「少しあります。私はその、北海道から内地に来まして、仕事を探しており、
  高齢ということで、仕事も失いまして。今、窃盗という罪に問われたわけですが
  しかし、最初から窃盗という罪を犯すつもりもなく、私、市役所に入ったときは
  他人のものを盗んで生活しようとは思ってなかったです。でも、半分やけになっ
  て『どうにでもなれ』と思ってやりました」

---------- やったんですね。

 被「はい」




■ 検察側 冒頭陳述 (要旨)


 被告人は北海道で出生。中学校を卒業後、自動車整備工として稼動していたが、
18歳ごろから窃盗を繰り返していた。同種の前科は11犯ある。

 今年6月まで帯広市内の暴力団事務所で寝泊りしていたが、6月22日に事務所から
50万円を盗んで上京。以前働いていた、埼玉県三郷市の「飯場(工事・採鉱などの
労働者のため現場付近に設けられた宿泊設備)」に出向いたが、面接で「明日来て
くれ」と言われた。

 所持していた50万円も、7月1日頃には使い果たしていた。市役所のベンチで
30分ほど横になった後、建物内へ。1階や2階をまわり、公訴事実にあるものを
窃取。自転車を漕いで東京方面へ向かっていたところを、職務質問される。

 警察官にパソコンを発見されたが、当初は「電気店から盗んだ」と弁解していた。
逮捕後、取り調べを受ける中で、市役所から盗んだことを認めた。



■ 被告人の供述調書


 昭和57年ごろから、貴金属店の入ったビルを狙って侵入し、宝石類を盗んでいた。

 市役所へは、最初は休むために寄ったのであり、盗む目的はなかった。しかし、
「市役所なら1000円ぐらい貸してくれるのではないか」と思い、でも、「頼むぐらい
なら盗もう」と思って侵入した。



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====================================================== 被 告 人 質 問


■ 弁護人からの質問


--------- 今回、市役所のものを盗んだということは、間違いないですね。

 被「間違いないです」

--------- どういう目的で東京まで来たのですか。

 被「東京で仕事をしながら生活し、生きていこうと思って来ました」

--------- 仕事を探していたのですね。

 被「はい」

--------- どういう仕事を探していましたか。

 被「以前、若いころに日雇い労働で三郷に連れていかれて、飯場ぐらしをしたこと
  があったので、また行ってみようと思い、行きました」

--------- ふつう、飯場というのは簡単に仕事をもらえるものなのですか。

 被「そうですね。履歴書も資格も要りませんし」

--------- どうでしたか。仕事はもらえましたか。

 被「2,3カ所まわりましたが、『明日来てください』とか『あきらめたほうが
  いい』と言われました」

--------- 暗に断られてしまったわけですね。

 被「はい」

--------- その理由は何だと言われましたか。

 被「高齢というのと、……高齢というのが主です」

--------- 実際、次の日には行きましたか。

 被「いいえ、行きませんでした」

--------- そこで、当然仕事は見つけられるものと思っていたのが、仕事にありつ
     けなかった、というのが、今回盗みをしたきっかけなのですか。

 被「もう……、どうしようもなかったんです。一銭も所持金ありませんし」

--------- でも、警察では、市役所に行って、職員が向こうを向いていた隙に、
     盗めるのではないかと思った、と供述していたのが、検察の取り調べでは、
     最初から盗むつもりで入ったと、調書はなっていますね。どういうこと
     ですか。

 被「どうしようもなかったんです」

--------- 本気で、最初から盗みに入ろうと思っていたのですか。

 被「椅子で寝ていて、起きて、そのとき『また刑務所暮らしで……』と思ったら、
  めんどくさくなったんですよね。まじめに生きるのがバカらしくなって」

--------- どうですか。最初から盗むつもりで市役所へ入ったのですか。

 被「本気で最初からやろうと思っていたなら、ガラスを破って窓から入ります
  けどね。今までの自分の技術がありますから」



                         <次号につづきます>



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━━━━━━━━━━━━━━ 自称 天才!! 横枕寝造先生にインタビュー決行!



■ 横枕寝造 (よこまくら・ねるぞう)  法治国家愛好家

 1938年(昭和13年)東京都板橋区生まれ。2歳で九九を暗誦。国民学校入学前に
疎開先で相対性理論をマスターするなど、早くも「神童」の名をほしいままにする。

 看護婦にちょっかいを出すためには医者になるしかないと、東京大学 理科三類に
入学。しかし、ある看護婦にこっぴどくフラれたことを引きずり、あっさり退学。
しばらくは働きもせずにプラプラしていたが、一念発起し、結局パチプロに転身。
地元では「高島平の虎」と呼ばれ、恐れられる。

 機械オンチでナース好き。話を盛り上げるためなら、平気でホラを吹くクセの
持ち主。67歳独身。ライフワークは毎日の昼寝。座右の銘は「寝る子は育つ」。

 現在、関東ご長寿合コン愛好集団「巣鴨 枯れない落ち葉の会」会長を務める。



(※ みそしると横枕先生は現在、ナースとの合コン会場である、巣鴨のそば屋
  さんに来ています。 みそしるは、女性陣のひとり ミキさんから、裁判傍聴を
  『悪趣味ですね』といわれ、ショックを受けています)




--------- 先生……、そば食べ過ぎじゃないですか。

 横枕「キミのせいじゃろ」

--------- え? なんでですか?

 横枕「3ケ月半もマガジンの発行をサボりおってよぉ」

--------- いやぁ、本当にすみませんでした。ちょっと、のっぴきならん用事など
     重なりまして。

 横枕「その間、ワシゃやることないもんで、ずーーーーーーっと、ここで食って
   おったんじゃよ」

--------- そ……それは気がつかずに、すみませんでした。

 横枕「おかげでワシゃ、プレステスリーの行列に並べんかったじゃろう」

--------- 機械オンチの先生が、背伸びしたイヤミ言わないでください。

 横枕「ほれ。むっちゃくちゃ伸びたぞ。そば」

--------- うわぁ、それを召し上がってたんですか。

 横枕「伸びすぎて、120メートルぐらいになったわい。食べにくいのぉ」

--------- もう、さっきから……。そんな、ウソついてまでイヤミ言わなくても
     いいじゃないですか。

 おば「そんな伸びたのを無理して食べなくても、いくらでも新しいそば作ります
   よ。横枕先生」

--------- おぉ、すまんのぉ、おばちゃん。では、月見そば1つ!

 おば「はい、月見そばね。 あー、玉子切らしちゃってるわ」

 横枕「あ、玉子ないの?」

 スー「たぶん、さっきあたしが食べたので最後だったんじゃないかな」

--------- だいたい、そば屋に3ケ月半も居座って、完全に威力業務妨害罪が成立
     してますけど。

 横枕「キミのせいで、合コンが3ケ月半もフリーズ状態になったんじゃろう」

 おば「先生、すいません。トノサマガエルの卵しかないんですけど」

--------- ……は? か、カエルぅ?

 横枕「おぉ、入れたまえ入れたまえ!」

 おば「よろしいですか、トノサマで」

 スー「すごーい、贅沢ですね」

--------- ちょ、ちょっと、何言ってるんですか! カエルの卵なんて、なんで
     そば屋に食材として置いてあるんですか。

 横枕「なにをあわてておるのかね。ワケがわからんのぉ」

--------- あの、ドロドロの寒天の中に、黒い玉みたいなのが入ってるやつです
     よね。

 横枕「さよう。卵黒な」

--------- 初めて聞きましたよ。そんなの。

 横枕「トノサマは、そばとかうどんに入れたら美味いんじゃよ。ウコッケイの玉子
   のような味わいじゃのぉ」

--------- むちゃくちゃですよ。んなわけないじゃありませんか。

 横枕「なんじゃ? キミは、ウコッケイの玉子を食べたことあるのかね」

--------- ……いや、無いですけど。

 横枕「ほれ見ろ。知ったかぶりしおって」

--------- カエルの卵…… そんなの食うって、なに民族なんですか。

 横枕「なに民族だったら、カエルの卵食べて しっくり来るのかね。

--------- おばちゃん、こんなロクでもない客、とっとと追い出していいんです
     よ。

 おば(ニコニコ笑っている)



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■ 『常習累犯窃盗』って、何だ?


 横枕「ワシなんぞは、まさしく窃盗の常習犯じゃよ」

--------- は?

 スー「えっ、先生。泥棒さんなんですか?」

 横枕「そうじゃよ。恋ドロボーじゃよ」

 スー「きゃー! あたしのハートが盗まれないように気をつけなくっちゃ」

--------- ……先生。

 横枕「むはははは。スーちゃん。 キミのハートは、恋愛セコムに入ってるかい?」

 スー「いいえ。あたしは恋愛アルソックにお願いしてます」

--------- ちょっと、おふたり。 ……なんで会話が噛み合ってるんですか。

 スー「じゃあ、あたしのハートを盗んでみてくださいよ。恋ドロボーの常習者さん」

 横枕「ほぉ、どんな目に遭っても知らんぞ、お嬢ちゃん」

 スー「きゃー」

 おば「はい、トノサマかけ お待たせ」

 横枕「おぉ、来たのぉー」

--------- ぐわぁ…… トノサマガエルのゆで卵、初めて見ましたよ」

 スー「あ、見た目悪くないですけどね」

 横枕「どうじゃ。この卵の中に黒々とした大きな粒が見えるじゃろう」

 スー「はい」

 横枕「まるで、スーちゃんの透き通った瞳が、水面に映っておるようじゃ」

 スー「………」

--------- うひゃひゃひゃひゃ……! なんですか、その口説き文句。恋ドロボー
     が聞いてあきれますって。

 横枕「その、原節子を彷彿とさせる微笑み」

--------- ふ、古っっ!

 横枕「そして、その艶めいたくちびるは、木暮美千代を思わせる」

--------- ますます古いですよ。若い人には伝わりませんって。

 スー「……………(ポッ)」

--------- えっ、どうした?

 スー「先生、なんでそんなにあたしのこと褒めてくれるんですか?」

 横枕「別に褒めとらんよ。思ったことをそのまんま言うたまでじゃて」

 スー「……? 先生って、そういうこと言う人なんですね」

 横枕「そういうこと言っちゃうジジイじゃよ」

 スー「ふぅぅ、なんか、急に暑くなってきちゃったなー」

--------- げっ…… なんか知らんけど効いてる!

 横枕「むふふ」

--------- 先生のギャップにやられつつある! 危うし! 正気に戻るんだ!

 横枕「どうじゃ。スーちゃんを守る恋愛アルソックも、ワシの技術の前には
   タジタジじゃ」

--------- なにをカッコつけてるんですか。 そば伸びますよ。

 横枕「あ、そうそう。 常習累犯窃盗の話じゃったな」

--------- そうですよ。お願いしますよ。

 横枕「だいたいなぁ。ストーリーの中に法律解説を混ぜるのって、ムチャクチャ
   なんじゃよ。めんどくせぇ」

--------- まぁ、たしかに私も最近、無理があるかなぁ、やめときゃよかったなぁ
     と感じ始めてます。

 横枕「いい加減、合コンに集中させろや。タコ」




◆ 刑法 第235条(窃盗)
  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の
 罰金に処する。


◆ 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律  第3条(常習累犯強窃盗)
  常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ
 行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役
 以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ
 前条ノ例ニ依ル



--------- おぉ、ひさびさに出ましたねぇ。憎らしいカタカナ条文。

 横枕「そうじゃのぉ。決闘罪のとき以来かのぉ」

--------- 起訴された泥棒の中でも、過去10年以内に3回以上、窃盗の罪で6ケ月
     以上の懲役を裁判で食らったことのある人が、特別に常習累犯窃盗の罪に
     問われる、ということでいいですか。

 横枕「うむ。よくぞ解読したのぉ。常習累犯窃盗ということになると、法定刑が
   一気に跳ね上がるぞ。なにしろ3年以上20年以下の懲役じゃ」

--------- なるほど。執行猶予は3年以下でないと付きませんから、実刑は覚悟
     しなきゃいけませんね。

 横枕「今回の被告人は、2回も服役した経験があるんじゃろ。しかも、『まともに
   暮らすのが面倒くさくなった』と言っておるし、いつもの『刑務所志願者』で
   あることはミエミエじゃよな」

 ラン「ねぇ、ちょっとみんな」

 横枕「どうかしたかの」

 ラン「はるかちゃんが『帰りたい』って言って聞かないんだけど」

---------- えっ、はるかちゃんって、あの17歳の?

 横枕「なんじゃと。絶対に帰すわけにはいかんぞ。齢17のオナゴとお話するなど、
   めったにないチャンス、けして逃してなるものか」

---------- 先生…… さっきまで、スーちゃんに狙いを定めてらっしゃったんじゃ
     ないですか?



                           < つづく…? >





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■ 犯罪は「この場所」で起こる 
                               小宮 信夫 
 

 たとえば、整然と区画された治安の良い街の中に、ある日、フロントガラスの割られ
た1台のクルマが放置されたとします。 すると、そこから街の平和はほころびを
見せ始め、たちまち治安は悪化していくのだといいます。

 なぜなら、ガラスの割られたクルマがそのままになっている状態は、「監視や管理
がなされていない社会」の象徴だからです。

 万引きや、壁の落書きなど、比較的小さな犯罪こそを逃さず、徹底して取り締まる
「ゼロ・トレランス・ポリシング」(容赦なき警察活動)が、欧米で功を奏している
といいます。

 ただ、なにも、警官がそこらじゅうを歩いていたり、小型カメラがそこらじゅう
からニラみつけていることばかりが「監視」ではないのです。

 私たち住人ひとりひとりが、ご近所と交流を持つ、地域の出来事に関心を持つ、と
いうのが、防犯の始まりなのかもしれません。 なかなか一歩踏み出すのが難しい
ですけどね。
 
 犯罪は、「入りやすく見えにくい場所」で起こる。 とすれば、犯罪の原因を追及
するより、「犯罪をあきらめさせる街づくり」を追求すべき。 そのほうが実践的で、
より防犯の効果は上がる。 それが著者の主張です。

 大切な人を、本当に守ることのできる「空間デザイン」とは?


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★ 東京地裁つまみぐい 【 裁 判 傍 聴   プ レ ミ ア ム レ ポ ー ト 】

 

 み ん な が 知 っ て い る 話 題 の 裁 判 。

 マ ス メ デ ィ ア に 忘 れ 去 ら れ た 、 あ の 事 件 。



 あ り ふ れ た 「 反 省 」 や 「 謝 罪 」 の 弁 、

 そ の 裏 に あ る 真 意 や 決 心 は …… ?


 法 壇 の 上 に 山 と 積 ま れ た 紙 の 束 か ら 、

 人 々 は   何 を ど れ ほ ど 知 り う る の だ ろ う 。


 国 の 税 金 を 投 入 し   す べ て が お 膳 立 て さ れ た 儀 式 の 中 で

 な る だ け 多 く の 事 実 や 想 い が  掘 り 起 こ さ れ ま す よ う に 。


 
■ この社会に『適応』して生きていけるか

 
  個人的には、「根っからの職業的な悪人」に、あんまり興味はございません。

  “つい魔が差した”“楽になりたかった”など、理想と現実の食い違いに引き
 裂かれて…… 懸命に生きてきたのに、あるとき道を踏み外してしまった被告人の
 話に耳を傾けてみたいのです。どんな事情があったのか。どう心が動いていった
 のか。

  裁判所の法廷は「非日常」の空間だとお思いの方も多いでしょう。しかし、
 傍聴席の前に立てられた柵の向こう側と、こちらの世界は、間違いなくつながって
 います。

  あなたにも、憎めないけど「苦手な人」「なんとなく合わない人」が、職場や
 学校にいませんか。そんな人たちの存在を無視して、交流を立ち切るだけなら
 簡単ですが、それでは、少しもったいない。

  自分とは違う発想や価値観のもとに生きている人々の言動を理解して、関係を
 改善するためのヒントが、この「裁判バーチャル傍聴」によって、ひょっとしたら
 見えてくるかもしれません。

 

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  大手マスメディアが伝えない(おそらく伝えるスペースがない)刑事事件の知ら
 れざる裏側を公開しています。「あの被告人、裁判ではこういうことを言っていた
 らしいよ」なんて。周囲に溢れる話題よりも、ちょっぴり深い情報を語れちゃい
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