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ダマされないための探偵『裏』講座


2006.05.20

まだまだ活発なワンクリック詐欺について


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 ダ┃マ┃さ┃れ┃な┃い┃た┃め┃の┃探┃偵┃裏┃講┃座┃
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■まだまだ、問合せが後を絶たない。ワンクリック詐欺について

例)サイトの画像などをクリックすると
「ご登録ありがとうございました」
などの文字が表示され登録したことにされます。
あとでサイトを見直すと別なページに利用規約が書かれており
「画像をクリックしたら登録とみなす」
「登録料30,000円」
との項目が。

このような場合でも利用規約の通り
30,000円払わなければいけないのでしょうか?

■対処法

ワンクリックのような手口での契約は、
たとえ契約として成立していたとしても電子消費者契約法により無効です。
支払ってはいけません。
基本的には無視することでほとんどが解決します。

ワンクリック契約の場合、請求業者はこちらの情報を全く知らないか、
知っているとしても電話かメールしか知りません。
もし支払の催促がくるとしたら電話かメールできます。
こちらの情報を知られることにもなるのでメールは返信しない、
電話がきても名前や住所を喋らないことが大切です。無視しましょう。


■電子消費者契約法により無効を主張できる場合とは?

1〜3にすべて当てはまるときです
1 携帯やPCなどを使ったネット上での契約(登録)である 
2 登録・入会したことにされたが、契約する意思するがなかった。
(料金が発生することを知らなかったなど) 
3 契約直前に契約内容の確認(有料である等)が必ず目に付くような
サイト構造にするという措置をサイト側が講じていない。

知らずに登録される例では上に当てはまることがほとんどです。
例えば画像をクリックしただけで登録・入り口をクリックしただけで
入会したことにされた等です。
別なページに利用規約があり、そこに有料であることが書いてある場合が
多いですがこういう場合を想定して作られた法律です。
利用規約があっても無効です。

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探偵業法案について、衆院内閣委は19日、全会一致で法案提出した。
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法案は、聞き込み、張り込みなどで調べて報告する行為を探偵業務と規定し、
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