2008.05.30
ダマされないための探偵『裏』講座
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ダ┃マ┃さ┃れ┃な┃い┃た┃め┃の┃探┃偵┃裏┃講┃座┃
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by PRIVATE-SHADOW
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■□ 貸した金を返さないのは詐欺??
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知人に100万円を貸したが、一銭も返してくれない。
元々返す気がなくて借りたんだと思うから詐欺だ!
この様な話を良く聞くが、これは詐欺とは言えないケースが多い。
元々返すつもりがない事を立証出来れば話は別になるが
約束を守らない事が詐欺ではない事を覚えて下さい。
また、詐欺罪で刑事告訴が出来たとしても
貸したお金は戻ってきません。
詐欺罪と言うのは、刑事訴訟となり相手を刑務所に入れてくれ!と
訴えるもの。
金銭を返してほしければ契約不履行などの民法を適応し
民事訴訟を起こす事が貴方の財産を取り戻す方法である。
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┃◆ 本人が無理なら家族に・・・悪用厳禁回収策 ┃
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本人に返済する能力が無いから家族に請求する!!
と言われる方が多いが、実際 後見人や保証人でもない限り
家族に返済義務は一切ない。
息子(娘)がした事ですから・・・と言われてしまえばそれまで。
逆に貴方が不法な請求になりうる。
では、どの様に請求権を取得するか?
ここからは【悪用厳禁】
先ず、お金を貸した本人の借用書の保証人に家族の氏名を記入。
もちろん家族は記入した覚えがないので返せないと主張するであろう。
そこで駆け引き!
「わかりました。でも、こちらもここまで足を運んだのですから
貸金の一部として交通費だけでも返して下さい」と言ってみる。
相手も親なら子供がしたことに対しての謝罪の気持ちはあるハズ。
手持ちの数千円は返してくれると思います。
これで契約は成立。両親は正式に保証人となった訳です。
明日から両親に対して正々堂々と請求が可能!
これは、無権代理行為の追認(民法116条)と言う法律を利用したテクニック。
権利のない代理の行為を貸金の一部を支払う事で先方は
こちらの言い分を認めた事になる。
先に作成した借用書の保証人を追認(承諾)した事になる。
この法律を利用した詐欺行為も多く報告されています。
皆様、自分に関係ない身に覚えがないモノについては
一切、関らないように!
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