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会社員だって確定申告!


2006.07.03

会社員だって確定申告! 第12号 2006/7/3


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   納税は義務、節税は権利「会社員だって確定申告!」    
 
                  vol.12 2006年度税制改正ポイント解説
                    住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度

                                                         読者数:356名
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目次

 1.ごあいさつ
 2.2006年度税制改正ポイント解説 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
 3.おすすめメルマガ紹介コーナー

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1.ごあいさつ

 暑さが急に加わってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャ
ルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメールマガジンは、会社員の方が税金で損をしないために、税金及び確定申告
についての情報を提供していくというものです。


 さて、実は当事務所の

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が、先月の間「販売終了セール」を行っていたのですが、こちらが予想していた以上
に駆け込みのお申込みが殺到しまして、予定を変更して今週の土曜日(7月8日)ま
でセールを延長する事になりました。


 そこで、このメルマガの読者様にもお伝えしようと思いまして、今回、ここでお知ら
せをさせて頂いております。


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くお早めにお申込み下さいね。


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 では、本題に移りましょう。

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2.2006年度税制改正ポイント解説 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度


  「相続時精算課税制度」って耳にしたことがあるでしょうか?


 これは2003年の1月1日から導入された制度なのですが、65歳以上の親が20歳以上の
子に対して、累計で2500万円まで生前贈与しても、贈与税は一切かからないというも
のです。(累計の生前贈与分は相続時にまで課税が先送りされ、相続財産に含めて精
算されます)


 贈与税というと、年間110万円まではかからないのが通常ですので、これから比べれ
ばかなりメリットの大きい制度であると思います。

 
 実際、この制度を利用していらっしゃる方も増えてきているようです。


 そしてこの制度の特例として、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」という
ものがあります。


 これは、親(年齢制限なし)から20歳以上の子に対して住宅取得のための資金を贈与
された場合に、2500万円に1000万円を上乗せして、3500万円までは贈与税が一切かから
ないという特例制度であります。


 実はこの制度は、2005年12月末までにしか適用されない時限立法でした。



 しかし、今回の税制改正により、その期間が2007年12月末までに延長されることとな
ったのです。



 なお、同じ住宅取得資金のための贈与の特例として、「5分5乗方式」というものもあ
りましたが(110万円の非課税枠が550万円にまで増える特例)、こちらは2005年12月末
に廃止となっております。


 
 2005年12月末までは、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」と「5分5乗方式」
のどちらを利用するかを選択できるようになっていたのですが、今後は「住宅取得等資
金に係る相続時精算課税制度」の利用者がどんどん増えていくと思われます。


 ちなみに、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」を利用すれば、一年間で3500
万円の贈与を受けても贈与税は発生しませんが、この制度を利用しなかった場合、かかる
贈与税は


 「1470万円」


です。





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