2008.08.09
平成21年からの証券税制
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本日のテーマ【平成21年からの証券税制】
平成20年度の税制改正により、現行制度株式譲渡と配当に関わる
特例措置(譲渡益の10%、配当所得の10%課税)が廃止となります。
21年度以降は従来の20%課税へと移行する方向ですが、暫定措置
として、平成21年1月1日から22年12月31日まで、譲渡益に
関しては、年間500万円までは従来どおり10%課税、500万円を超
える部分が20%となります。一方、配当所得に関しては、年間配当
100万円以下は、従来どおり10%課税ですが、100万円超の部分は
20%課税となります。
これまで源泉徴収ありの特定口座を利用して取引をしていた人で
影響が出てきそうな人は、配当所得が多い人かもしれません。
と言いますのは、グロソブのような分配金の多いファンドでは、
1700万円ぐらい投資していれば、年間100万円の分配金は十分に
突破する可能性があるからです。
その場合は例外なく要申告となりますが、100万円を越えた部分
の20%申告分離課税か総合課税か、有利なほうを選択できます。
なお、平成21年以降の所得税および平成22年分以後の住民税に
関して、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の
特例措置ができるそうです。
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