2008.09.19
gusinessの広場 VOL.90
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gusinessの広場 VOL.90 2008年9月19日 発行
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1.コラム
2.「名ばかり管理職」排除の方向性
3. 先着100社限定!!
09新卒内定者の社会人基礎力を無料で測定
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■■■■■■■■■■■ 1.コラム ■■■■■■■■■■■■
米共和党の大統領候補マケイン上院議員が、副大統領候補にサラ・
ペイリン、アラスカ州知事を指名したことが、注目されています。
一方、我が日本でも自民党総裁選に小池百合子元防衛相が立候補し、
小泉元首相が支援を表明したことが話題を呼んでいます。
女性大統領、女性党首、女性起業家、女性社長などなど、政治や
ビジネスの世界では、未だ『女性』という冠をつけて呼ぶことが
多いようです。
男性・女性を区別する必要のない名称に冠が付くこと、これは、
様々な世界で女性が活躍するようになったにもかかわらず、未だ
女性が少数派で特殊な存在であることの裏返しではないでしょうか。
個人差の問題を男女差にすり替えて論じられることが、巷には横行
しています。お互いに異なる性を持ち、補完しあいながら成長して
いくことは、素晴らしいことです。
最近の女性の活躍・躍進には、男性・女性に拘らず、一人の人とし
ての個性を評価し尊重しあう時代の到来を感じます。
■■■■■■ 2.「名ばかり管理職」排除の方向性 ■■■■■■
厚生労働省は9日、労働基準法に基づく管理監督者の明確な判断基準
を都道府県労働局長あてに通達し、「名ばかり管理職」を排除し、
管理監督者の範囲の適正化を目指しています。
特に、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により
運営されているのが実態の、多店舗展開する小売業や飲食業などを
対象としており、店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かにつ
いての判断にあたっての特徴的な要素について、現状を踏まえ、さ
らには最近の裁判例も参考として、整理されました。
具体的には、管理監督者性を否定する重要な要素として「職務内容、
責任と権限」、「労働時間に関する裁量」、「賃金等の待遇」につ
いて、具体的に整理した内容となっています。
例えば、アルバイト・パート等の採用や解雇について責任と権限が
ない場合や、部下の人事考課について実質的に関与していない場合
などは、管理監督者性を否定する要素が認められるとしています。
営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト
・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事し
なければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合
などは、労働時間に関する裁量がほとんど認められないとし、管理
監督者性を否定する補強要素としています。
また、役職手当等が「一般労働者に比べて優遇措置が講じられて
いる」かどうか、つまり、実際の労働時間を勘案して、時間単価
を計算したときに、割増賃金の適用される社員に比べて充分であ
るかどうかを判断基準に掲げています。
実態としては、長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算
したときに、アルバイト・パート等の賃金額に満たないことも多く
見られるようで、悪質なケースでは、最低賃金額に満たないことも
あるようです。
都道府県の労働局長は、これらの要素を材料に管理監督者であるか
どうかを判断することになります。
舛添要一厚生労働相は「ワークライフバランスを言っておきながら
現実には安い賃金で長時間労働を強いるのはおかしい」と述べ、指
導を徹底することを強調していますが、企業が人件費について考え
るとき、管理監督者(労働基準法第41条に該当する)の取扱は、
今後の大きな課題となってくるのではないでしょうか。
(ms)
■■■■ 3.新卒内定者の社会人基礎力を無料で測定 ■■■■
かねてより、能力適性テスト(Webテスト)を企業の新卒採用や
中途採用の分野で使っていただいておりますが、この度、バージョ
ンアップし、社会人基礎力(エンプロイアビリティー)測定の要素
を強めたテストをリリース致します。
つきましては、バージョンアップ版発売記念のキャンペーンを実施
します。
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力を測定してみませんか?
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TEL:03-3519-6610
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弊社では人事関係に役立つ情報を月二回(第一、第三金曜日)配信
しております。私達がこれまで培ったノウハウや情報などをご紹介
できればと考えており、また皆様からのご意見やご要望などがあれ
ばできる限り答えていきたいと思っております。
今後とも宜しくお願いします。
☆ ★ ☆
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