2005.08.16
教えて大魔神!遺言相続の基礎知識
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教えて大魔神!遺言相続の基礎知識(2005/08/16)
〜発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より
こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。
行政書士佐々木隆昭事務所
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●液晶テレビの懸賞だそうです。
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●家系図作ってみませんか。
私たちの家族の証明である戸籍は、死亡、婚姻等を原因とした人が除外されて
いき(これが除籍です。)、誰もいなくなると除籍簿に保管されることになり
ます。
この除籍簿の保管は戸籍法施行規則で80年と決められているので、今でした
ら、江戸末期生まれのご先祖まで、あなたの直系尊属を遡れる可能性がありま
す。
自分の先祖にこんな名前の人がいたのか、とか自分の名前を子孫に残したいな
あ、なんて感慨にふけるのも悪くないと思いますが、皆さんはどう思われます
か。
そこで、ご家族の証として、ご先祖への感謝の証として、家系図を作成してみ
ませんか。
古式ゆかしき巻物の家系図として作成することも可能です。
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●遺言相続応援団
遺言を書いてみようと思っている方、相続が開始した方、遺産分割協議をする
方、遺言や相続に興味のある方等々、遺言相続に関する判例を参考にしてみま
せんか。
そんな方々にお勧めのサイトが『遺言相続応援団』です。
まずは「お気に入り」に登録しておきましょう。
遺言相続応援団
http://www.geocities.jp/office01sasaki/
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●自筆証書遺言(その2)
遺言者本人が作成する遺言である自筆証書遺言は、本人が作成年月日を記入し
ないと無効になるのでしたよね。
前回、遺言書の全文、日付、自署、押印と書きましたが、覚えていますか。
では、年月だけで「日」の記入がされていない遺言は有効でしょうか。
これは無効となる、というのが最高裁判所の見解です。
しかし、この遺言書の日付は、必ずしも遺言書本文に自署する必要はなく、こ
れを入れて封印した封筒に日付が自署してある場合でも有効です。
また日付は、必ずしも「何年何月何日」という書き方である必要はなく、「第
何回目の誕生日」とか「古希祝賀の日」のように正確に年月日を知りうるもの
であれば、差し支えありません。
ただし「何年何月吉日」というのは日付のないものとされ、無効になりますか
ら注意してくださいね。
今回はここまでです。
なんか自分で遺言書でも書いてみたくなりませんか。
次回も自筆証書遺言について書いていきますので、ご期待ください。
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