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教えて大魔神!遺言相続の基礎知識


2006.02.17

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識


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     教えて!遺言相続の基礎知識(2006/02/17号)
       発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より

こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。

行政書士佐々木隆昭事務所
http://www.geocities.jp/daimajin908/

E-mail
mailto:daimajin908@ybb.ne.jp

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●遺言執行者(その2)

前回、遺言執行者とは遺言の内容を実現する仕事を担う人であり、未成年者と
破産者以外は誰でも遺言執行者になれると書きました。

遺言執行者は、通常は行政書士や弁護士などの専門家が遺言者から遺言書の起
案を頼まれたときに、指定されていることが多いでしょう。

しかし遺言執行者に指定された者は、この仕事を引き受けることを必ず承諾し
なければならないわけではありません。

そうすると、遺言者の死亡後、相続人やその利害関係人は、遺言執行者に指定
された人がその仕事を引き受けるのか、それとも断るのか、早く返事をしてほ
しいと思いますよね。

ですから、民法ではこの場合、遺言執行者に指定されたものに対して、相当の
期間を定めて、その期間内に遺言執行者の仕事を引き受けるか断るか返事をす
るように催告することを相続人らに認め、その期間内に確答がない場合は引き
受ける承諾をしたものとみなされるのです。

さて、そこで遺言執行者に無事就任した者は、基本的にはまず、遺言者の相続
財産を明らかにするために、財産目録を調製して相続人に交付することになり
ます。

この財産目録の調製に際して、相続人が望んだ場合は、目録の調製に相続人を
立ち合わせたり、公証人に調製させたりしなければなりません。

さてこの遺言執行者、遺産を受遺者へ引き渡すなどの履行行為のほかにも、遺
言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するので、遺言の執行に必要
であれば、訴訟もできるのです。

私自身、遺言書の起案を依頼されれば、普通は遺言執行者の指定を頂く内容で
作成アドバイスをいたしますが、いつも責任重大だなあと感じております。

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●編集後記

東京はバレンタイン・デーの翌日に気温20度を超えたかと思えば、その次の日
は最高気温が9度だったりして、気候が安定しません。

インフルエンザもまだ油断できない状況ですから、体調管理が大切ですね。

ところで、最近受ける遺言に関する相談では、遺留分に関するものが結構あり
ますね。

いずれ遺留分について、もう一度このメルマガでも触れるかもしれませんが、
やはり再婚した方の場合、かつての配偶者との間にできたお子さんとはほとん
ど面会していないなどの事情があったりします。

そうすると、できれば今の家庭の家族にすべて相続してほしいと願ったりする
のも理解できます。

そこで、遺言と遺留分の問題が生じる訳ですよね。

まあ、遺留分減殺請求権について、一般の方は知らない人が多いので、請求さ
えされなければ、そのまま、ですけどね。

またいずれ、この辺も復習しましょう。

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遺言や相続は誰もがいずれ関わる大事なことですよね。

あなたの知り合いにも教養として必要になる時がきっと来ると思います。

ですから、このメルマガを5人でも10人でも、あなたの知り合いにどんどん
転送してかまいませんよ。

その他、わからないことがあったら、メールで質問してくださいね。

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