2008.05.02
【本当の住まいづくり入門】〜マイホームの譲渡損失3
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└◆税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】
| < マイホームの譲渡損失3 >
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└◆仙台の工務店:武海建設早坂さん【家づくりのプラスワンポイント】
| < 本音ベースの住宅寿命って、どの程度? >
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└◆全国各地で開催されるハウスメーカー&工務店
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│田│ [1] 税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】
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< マイホームの譲渡損失3 >
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●今回は、マイホームの譲渡損失の「損益通算」と「繰越控除」ができる場合
の2つ目である、「特定譲渡損失」についてお話いたします。
●特定譲渡損失は、下記の要件を満たした場合に適用できます。
その際、損益通算できる金額は、1(譲渡損失額)か2(限度額)いずれか
少ない金額となります。
1.譲渡損失額=
{取得した金額(取得費)+譲渡費用}−売った金額(譲渡対価)
2.限度額=売った自宅にかかるローン残高−売った金額(譲渡対価)
0より少ない場合は0になり、損益通算する金額が0となります。
☆つまり、譲渡損失額のうち、売って入ってきたお金で返済できないロ
ーン残高分を通算しますよということです。
●主な要件は、次のとおりです。
1.所有期間が5年超の居住用財産であること(譲渡した年の1月1日現在)
2.配偶者や親族など、特別な関係の人に対する売却でないこと
3.売る契約をした日(譲渡契約日)の前日に、売った自宅に係る住宅ローンで
償還期間が10年以上のものの残高があること
4.売った年の前年、前々年に3000万円控除や買換特例を受けていないこと
☆特定譲渡損失の場合は、買換特例の場合と違い、新たに住宅を取得す
る必要はありません。
今回を含め全6回で、住宅を譲渡した場合の取扱について、お話してまいりま
した。住宅を譲渡した場合の優遇規定は、ご自身で申告をしないと受けるこ
とができません。
そのため、後から知って「税金が安くなったのに・・・」と後悔することが
無いように、ご注意してください。
※本文で紹介させていただいた内容は、概略となります。詳細につきまして
は、税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
《担当:宮野》
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<ご質問・お問い合わせ>
皆様より頂いたご質問は、Q&Aにて取り上げさせて頂きます。
なお、お問い合わせの都合上、掲載されるまでにお時間がかかる場合があり
ますので、予めご了承下さい。
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<ハウスネットギャラリー サポーター税理士法人>
東京メトロポリタン税理士法人 http://www.hng.ne.jp/zeikin.html
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.o○ 仙台の工務店:武海建設 早坂さん
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│田│ [2] ホンネベースの住宅寿命って、どの程度?
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政府がすすめる200年住宅についての制度改正への動きや、住宅の長寿命化に
よる住宅のもたらす環境負荷の改善は、ブームを超えて社会的に要請されるべき
重要な課題になりつつあることは、読者の皆様にとっても異論はないと思います。
では、実際にお住まいの方々のホンネの住宅寿命って、どのくらい?という、
住んでいる方々のほんとうのところの意識は、意外に見えてこないものですね。
家を建てた方々の本音はなかなか見えてこないものですが、
この本音部分に切り込んだデータがありました。
日経BP社「日経ホームビルダー」では、3年以内に戸建て注文住宅を新築した
全国の男女300人からアンケートの回答を得たそうです。
その答えで、もっとも多かったのが「30年」。
以下、50年、40年と続き、約半数が30年以下と考えていたそうなのです。
「そう思う理由」は、50年、40年などと比較的長い寿命を記入した建て主の回答
から「希望的観測」のニュアンスが。。。逆に20年、10年などと書いた建て主の
回答には、割り切りを含めた現実的な理由が並んでいる印象とのことです。
つまり、基礎や構造、断熱等にしっかりした耐久性があれば住宅設備機器の更新
等で住宅そのものの価値を長く持たせることは、現在の技術でも十分に可能な事
なのですが、お住まいの方々の本音のところは、「住宅ローンの支払いが
終わったら、間違いなく家族構成も変わっているなかで、家を長持ちさせる
気力も残っていない・・・」というのが本当のところなのかもしれません。
であれば、いろいろな対策を施して住宅の長寿命化を図ったところで、将来
への不安が見え隠れする市場で「長寿命=高価格」な住宅を受け入れることは、
実際のところかなり困難、ということになってしまいます。
今までがそうだから、そんなもんだろう? と消極的に考えること、
現在は長寿命化の対策が進んでいるから、この家に永きにわたり快適に
過ごせる、という希望的観測を、現実にすべく考えていくこと。
この考えは、これから家を建てる方々の将来への価値観に基づくことだけに
どちらの考え方がよい、と、一概に言い切ることはできません。特に、30年も
経過すれば、現在の不動産査定基準では建物(住宅)の価格は事実上のゼロ査定。
土地に査定がつくとして、その場所が将来にわたって高値で取引される保証は
実のところまったくありません。
200年住宅ビジョンの法律改正の勘所は『中古住宅の流通』。高性能で快適な
家を建てて、将来高値で売れるように国が取り組むわけですから、新築段階から
リセールバリューが高い可能性がある仕様にする、という考え方もあるわけです。
住宅の建築〜解体にかかる環境負荷を考えると、できるだけ長い期間に渡って、
住宅性能や安全性、快適性能を維持していた方が良い、と、生活者としての私は
考えています。少なくても、自分の子どもに苦労をかける生き方を積極的に
選択するつもりはありません。
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