2008.05.16
【本当の住まいづくり入門】〜新築中に発生した相続
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.o○ < 本当の住まいづくり入門 |(増刊号143号)
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└◆税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】
| < 新築中に発生した相続 >
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| < 長寿医療制度という呼称変更のウラ側 >
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│田│ [1] 税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】
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< 新築中に発生した相続 >
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Q 父が自宅の新築中、完成前に亡くなってしまいました。
この場合、相続が発生した時点で建物が未完成となりますが、相続財産に
含めて相続税を計算する必要があるのでしょうか。
その他、留意点があれば教えて下さい。
A 新築中に相続が発生した場合、たとえ未完成であっても一定の方法により
評価した金額を、相続財産に含めて相続税を計算することとなります。
通常、建物にかかる相続税評価は、その建物の固定資産税評価額によるこ
ととなりますが、ご質問のように完成前の状態である場合、固定資産税評
価額がありません。
そこで、完成前の建物については、次の計算により評価することとされて
おります。
┌───────────────────────────┐
│ 相続発生までに生じた費用現価 × 70% = 評価額 │
└───────────────────────────┘
この費用現価とは、その建物について相続発生までに投下した費用を、相
続発生時の価額に引き直した金額をいいます。
実際、請負契約書や領収書等から個別に判断することとなりますが、簡単
には「工事の進捗度合いに応じた建築費用の70%」を相続税評価とするイ
メージです。
また、「未払」や「前払」の建築費用がある場合には、それぞれ債務また
は債権として、相続財産から控除または加算することとなりますので、お
忘れのないようご注意下さい。
さて、相続税の計算・申告の際には、上述の評価方法のほか「小規模宅地
の特例」についても留意が必要です。
自宅用(居住用)や事業用の土地のように、必要性の高い土地については
税務上の優遇が設けられているためです。
ただし、小規模宅地の特例については、一定の要件を満たしていなければ
なりません。
ご質問のケースを例にすると、被相続人(お父様)が居住されている土地
であることも要件の一つとなりますが、そもそも建築中であるため「居住
している」ものであるかの判断が問題となります。
結論からいえば、相続発生時点において他に自宅を所有していない場合、
建物完成後速やかに居住することが確実と認められるものであれば、相続
発生時点において建築中であっても、小規模宅地の特例を受けることが可
能です。
建築中であるからといって小規模宅地に該当しないとは限りませんので、
相続発生時の状況等を勘案しご検討頂きたいと存じます。
なお、小規模宅地の特例については、相続発生時の状況、相続による取得
者の状況など、細かな要件が定められております。
上記で紹介した要件は、その中で発生時の状況に関する一つの要件のみで
すので、実際の検討時にはその他の要件についても合わせてご確認下さい。
┌────────────────────────────────┐
│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
└────────────────────────────────┘
《担当:八木》
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.o○ 仙台の工務店:武海建設 早坂さん
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│田│ [2] 長寿医療制度という呼称変更のウラ側
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福田康夫首相は先月の閣僚懇談会で、この日から始まった75歳以上の方全員が
加入する後期高齢者医療制度について「周知不足。ネーミングもよくない」と
指摘し、通称を「長寿医療制度」とするよう舛添要一厚生労働相に指示した
そうです。。。
政府は06年の医療制度改革で、65〜74歳を前期高齢者、75歳以上を
後期高齢者と位置づけ新制度の名称も「後期高齢者医療制度」としていました。
3月20日には「後期高齢者医療制度のお知らせ」と題した3600万部の
政府広報を各戸配布したが、年配の人を中心に「勝手に線引きされ失礼だ」
「末期と言われた気がする」といった批判が続出していたそうです。
住宅ローンを払い続けている最中は、いやがおうにも仕事を続けなければならず
さて、晩年になってやっと払い終わったと思ったら、今度は「長寿医療制度」に
よる医療費負担増。意外なことに、この医療制度の中身が、この制度に該当する
方々にとって、実にわかりにくいということは、「後期高齢者医療制度」という
ネーミングが「長寿医療制度」にとって変わるという首相指示に対する
マスメディアの取り上げ方に如実にあらわれています。
かいつまんで解説すると、この制度は75歳以上の国民が加入を義務付けられる他、
生活保護世帯を除き、子どもの扶養家族となっている人や寝たきり等で障害認定
を受けた65歳〜74歳も対象となるそうです。これまでは被扶養者として保険料を
払っていなかった人も制度の対象となった時点で、75歳以上なら後期高齢者医療
74歳以下なら国民健康保険等に加入し保険料を支払うことになります。
保険料は介護保険料とともに、毎月の年金が一定額以上あれば天引きされ、
医療内容も病名によって1か月の医療費が決められる「包括制」に。窓口負担は
原則として掛かった医療費の1割ですが、現役並みの所得があれば3割負担と
なるそうです。保険料を滞納すると、国保と同様に保険証が取り上げられ「資格
証明書」が発行されるなどの制裁があるそうです。
しかも、この税源は1割が高齢者自身による負担で、公費が5割。
残りの4割を国保や、健保組合などが「後期高齢者支援金」として拠出する
仕組み(ここがポイント)なのです。この「支援金」は、組合加入員の年齢に
関わらず頭割りで計算されるため、加入者の平均年齢が若い組合ほど、今回の
制度変更で大きな負担を受けることになってしまいます。
要は、亡くなるまで健康保険料を払い続けなければならない、という事と
若手の働き盛りにも、とてつもないしわ寄せが来るということなのです。
この負担が顕著なのが、派遣社員などが加入する「人材派遣健康保険組合」では、
保険料率を現行の6.1%から7.6%に引き上げるそうです。引き上げ幅としては1.5%
でも、同組合では「増加率にすると約25%の大幅増加」になってしまうそうです。
この点をふまえ、家づくりに関わるものとして、これから真剣に考えなければ
ならないことが、より一層深くなります。
まず、家のなかの段差のバリアフリー化は、新築住宅であれば、ほぼ定着した
様子も見受けられ、既存住宅も少しづつではありますが進んでいるようです。
しかし、ヒートショックという家の中の温度差による家庭内事故を防ぐうえで
もっとも大切な、各部屋単位の「温度のバリアフリー」対策については、断熱
に対する社会的認知不足や、「高気密高断熱」というコトバのもつ「暑苦しさ」
によって、肝心の長寿を迎える方々への認知と導入が非常に難しいという事実
があります。
以前、いろいろな局面で私に直接ご指導を手向けて頂いた、社会活動に積極的に
関わっていらっしゃった高齢者の方々が常々おっしゃっていた
「PPK(ピンピンコロリ)」(現在の高齢者のあり方として言葉の通り)
を確実にすすめるには、医療制度改革の仕上げよりも、高齢になってから長い
時間を過ごすことになる住宅のあり方を真剣に議論すべきかと思えるのですが
200年住宅ビジョン(長期優良住宅促進法)のなかでは、この辺りの考え方に
ついてはどうもチグハグな印象を受けてしまいます。住宅そのものの耐久性も
大切なことですが、なにより大切な事は、屋内の温度と湿度。業界用語では
「温熱環境」と呼びますが、この部分をないがしろにした200年住宅ビジョンは
まさに「 画 龍 点 睛 を 欠 く 」事だと思えてならないのです。
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