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40代からはじめる女の経済塾


2008.02.27

40代からはじめる女性の経済塾(第32回相続2)


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          40代からはじめる女の経済塾
             (第32号)

                           2008年2月27日
こんにちは。

前回は相続人についてでしたが、今回はその相続人が受け継ぐ相続財産につ
いてお話します。

2.相続財産

相続は原則として亡くなった人、つまり被相続人の財産に関する一切の権利
義務を当然に受け継ぐことになります。注意、義務をも引き継ぐのですよ。

一般的な相続財産には被相続人名義の自宅(土地建物)、現預金、有価証券、
生命保険金(被相続人が保険料を支払った保険)、住宅ローン等でしょうか。

では引き継がないものは何でしょう?

民法には被相続人の「一身に専属していた権利義務」は引き継がれないと規
定されています。被相続人だけが持つことの出来る権利義務ということです。

例えば年金受給権とか保証人の義務とかが該当します。

(1)主な相続財産額を試算してみよう

ではこの相続財産は、はたして幾らくらいになるのか?

簡易な算出方法を紹介します。

この数値はあくまでも概算額を知るためのもので税金計算には使えません。

固定資産税の納付書に記載されている固定資産税評価額を下にした次の算
式を使います。「固定資産税評価額÷0.7×0.8≒相続税評価額」。

この算式の根拠は1月1日を基準に国により土地の公示価格という時価が公
開されます。この公示価格の約7掛けが固定資産税評価額で、公示価格の約
8掛けが路線価(相続税法上の評価額)と言われています。これを基にしていま
す。

また自宅が借地の場合の借地権は、住宅地ならこの算出額の約6〜7掛、商
用地なら約7〜8掛が目安と言われます。

有価証券など市場価格のあるものはその取引価格で試算してみましょう。

生命保険金と死亡退職金は民法上の相続財産に該当しないのですが、相続
税法上の相続財産に該当するのでこれらを「みなし相続財産」といい、民法上
の相続財産の非課税枠の外で、死亡保険金と死亡退職金それぞれに500万
円×法定相続人の非課税枠があります。この非課税枠を控除した額が相続
財産額になります。

これに預貯金等の金額を加えれば相続財産の総額をおおまかに把握できるで
しょう。

(2)相続は放棄できるのか

また、厄介な問題が予測されるなどの理由で、最初から係わりたくなかったら
相続を放棄することもかまわないのでしょうか?

相続は放棄するのも、限定してするのも自由です。

上記のごとく相続財産には借金等のマイナスの財産と土地等のプラスの財産が
あります。明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、相続の放棄をすればよ
いのです。

どちらか明確でない場合には、プラスの財産の限度においてのみマイナスの財産
を負担するという相続方法が取れます。これを限定承認といいます。

全て相続するのを単純相続と言います。

限定相続は相続人が複数の場合は個々人ではなく全員共同して、相続放棄
は個々人で手続をします。いずれも手続は家庭裁判所で行います。

次回は相続税について簡単に説明します。そしてこの3回でごくごく基本的な
枠組みの説明を終えます。

4回目からはこの基本的な枠組みに具体例で肉付けしていきます。具体例は
反面教師となるような事例で紹介しようと考えています。


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発行・編集:(有)オンステージ     
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    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000187782.html 
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