まぐまぐメルマガアーカイブ

著作権判例速報


2008.01.16

[まぐまぐ]著作権判例速報(知的財産裁判例集より)


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

 著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新判例について速報版でお伝えします。
(詳細はブログをご覧下さい http://ootsuka.livedoor.biz/)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


裁判所HP 知的財産裁判例集より

「メンタリングトレーニング職務著作」事件

知財高裁平成19年12月28日平成18年(ネ)第10049号控訴事件

知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官     宍戸充
裁判官     柴田義明

*裁判所サイト未掲載


■事案

メンターによる指導方法(メンタリングトレーニングプログラム)の
テキストの著作物性や営業秘密性が争点となった事案の控訴審

原告:企業経営コンサルティング会社
被告:企業経営コンサルティング会社、役員ら


■結論

控訴棄却、一部認容


■争点

条文 著作権法2条1項1号、15条、不正競争防止法2条1項4号、7号、8号

1 原告各テキストの著作権が原告に帰属するか
2 原告と被告のテキストの類似性
3 著作者人格権侵害性
4 損害論
5 不正競争防止法に基づく請求の肯否


以下、詳しくはブログをごらんいただけたらと
思います。
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51392475.html


■コメント

原審判決文同様、裁判所サイトから「消された判例」です。

私がチェックしたときは最高裁判所サイトにすでに無かった
ことから控訴審判決文はたぶん数時間のうちに消されてしまった
ものと思われます。

裁判所判例Watchからは、ほぼ半日でウエブサイト上の表示が
抹消されてしまっています(2008年1月10日表示確認)。

裁判所判例Watchの自動収集プログラムのおかげで判決文のhtmlと
テキストベースの内容はかろうじて確認、保存ができましたが、
企業向け研修教材の企画制作において、著作物の著作権譲渡や
法人著作が認められると、その後の講師ら著作者の執筆活動が
大きく制限される可能性があるという、いまどきの著作権事案の
知財高裁の判断であり、今回もウエブ上での公表が控えられて
しまってきわめて残念です。


■過去のブログ記事

「消された判例」
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50712855.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

執筆者:行政書士 大塚 大

大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
Skype:大塚法務行政書士事務所(表示名)
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


メルマガトップ(記事一覧)へ
| 最新号 |

このページのURL
友達にメールで教える
まぐまぐアーカイブ検索

Web Services by Yahoo! JAPAN

ニュース・情報源ランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ