2008.01.16
[まぐまぐ]著作権判例速報(知的財産裁判例集より)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新判例について速報版でお伝えします。
(詳細はブログをご覧下さい http://ootsuka.livedoor.biz/)
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裁判所HP 知的財産裁判例集より
「メンタリングトレーニング職務著作」事件
知財高裁平成19年12月28日平成18年(ネ)第10049号控訴事件
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 宍戸充
裁判官 柴田義明
*裁判所サイト未掲載
■事案
メンターによる指導方法(メンタリングトレーニングプログラム)の
テキストの著作物性や営業秘密性が争点となった事案の控訴審
原告:企業経営コンサルティング会社
被告:企業経営コンサルティング会社、役員ら
■結論
控訴棄却、一部認容
■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条、不正競争防止法2条1項4号、7号、8号
1 原告各テキストの著作権が原告に帰属するか
2 原告と被告のテキストの類似性
3 著作者人格権侵害性
4 損害論
5 不正競争防止法に基づく請求の肯否
以下、詳しくはブログをごらんいただけたらと
思います。
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51392475.html
■コメント
原審判決文同様、裁判所サイトから「消された判例」です。
私がチェックしたときは最高裁判所サイトにすでに無かった
ことから控訴審判決文はたぶん数時間のうちに消されてしまった
ものと思われます。
裁判所判例Watchからは、ほぼ半日でウエブサイト上の表示が
抹消されてしまっています(2008年1月10日表示確認)。
裁判所判例Watchの自動収集プログラムのおかげで判決文のhtmlと
テキストベースの内容はかろうじて確認、保存ができましたが、
企業向け研修教材の企画制作において、著作物の著作権譲渡や
法人著作が認められると、その後の講師ら著作者の執筆活動が
大きく制限される可能性があるという、いまどきの著作権事案の
知財高裁の判断であり、今回もウエブ上での公表が控えられて
しまってきわめて残念です。
■過去のブログ記事
「消された判例」
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50712855.html
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執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
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Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/
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