2008.02.14
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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「営業ノウハウ書籍」事件(控訴審)
★知財高裁平成20年02月12日平成19(ネ)10079
著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080213135019.pdf
★原審
東京地裁平成19年08月30日平成18(ワ)5752
著作権侵害差止等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070903092551.pdf
■事案
ビジネス・営業ノウハウ本の著作物性、複製権・翻案権侵害性が
争われた事案の控訴審です。
原告(控訴人) :セミナー開催会社代表取締役A、出版会社
被告(被控訴人):セミナー開催会社元従業員
■結論
控訴棄却
■争点
条文 著作権法第2条1項1号、21条、27条、112条1項
1 書籍の著作物性、複製権・翻案権侵害性
2 差止の範囲論
■判決内容
<争点>
1 書籍の著作物性、複製権・翻案権侵害性
原告著作物と被告著作物の共通部分である
「たった1枚の名刺でキーマンを虜にする」
「まいった」
「感動礼状」
「本人ポエム」
「お客様の心の琴線を揺るがす」
などの語句の著作物性について、簡単、平凡だったり
ありふれたものであるとして創作性はないと判断しています。
また、分析手法などの部分は、着想(アイデア)であって
著作権法で保護される表現ではないとされています。
(13頁以下)
結論として、著作権等の侵害の有無について原判決の認定に
誤りはないと控訴審裁判所は判断しています。
2 差止の範囲論
原審同様、著作権侵害部分の限度で廃棄が認められ、
書籍全体に対する廃棄は認められませんでした。
(23頁以下)
■コメント
一審原告が、著作権侵害が認められなかった部分(敗訴部分)
について控訴しましたが、二審でも容れられませんでした。
■過去のブログ記事
「営業ノウハウ書籍」事件(2007年09月03日記事)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51113008.html
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
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E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/
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