2008.02.20
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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「パズル」事件
★東京地裁平成20年01月31日平成18(ワ)13803
損害賠償請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080220103513.pdf
■事案
12個のパズルの著作物性、著作権(複製権又は翻案権)
侵害性が争われた事案です
原告:パズル作家
被告:パズル作家
■結論
請求一部認容
■争点
条文 著作権法第2条1項1号、21条、27条、19条、114条2項
1 パズルの著作物性及び複製権・翻案権侵害性
2 損害論
■判決内容
<争点>
1 パズルの著作物性及び複製権・翻案権侵害性
裁判所は、「複製」「翻案」「創作」(著作権法21条、27条、
2条1項1号)の意義について従来の判例を踏襲したうえで、
パズルの著作物性について、パズルでも肯定される余地が
あるとの一般論を説示のうえ、原告各パズルと被告各パズル
の同一性ないし共通性の対比と関連して著作物性と複製権・
翻案権侵害性を併せて検討しています。
(36頁以下)
結論的には、原告パズルA〜Lの12個のうち、パズルA、E、Fの
3個について被告パズルA、E、Fの複製権あるいは翻案権の
侵害性を肯定しています。
たとえば、著作権侵害性が肯定された原告パズルAですが、
これは「結び目問題」でした。
このような着想のパズルについては、任意の結び目の
ほどかれ方などが1920年代以降、トポロジストによって
数学的に研究されていること等を踏まえた上で、
パズルAの著作物性については、
各交点における糸あるいはひもの上下関係や複数の交点の
配置の選択の範囲が、少なくとも64通り(2の6乗)存在する
ところ、パズルの作者により様々な選択(組合せ)が
考えられるが、原告はパズルAにおいて合計4通りの特定の
形状の糸の選択(組合せ)をしており、
特定のパズルを具体的に表現した点で創作性があり、
編集著作物として保護される(38頁以下)
と判断しています。
そのうえで、被告パズルAの依拠性と表現上の本質的な特徴の
直接感得性(翻案)を肯定し、著作権侵害性を認定しています。
(41頁以下)
2 損害論
財産的損害については、著作権法114条2項により4万円余り。
精神的損害については、氏名表示権・同一性保持権侵害として
20万円が認定されています。
(62頁以下)
■コメント
著作物性が認められなかったパズルは、数学的解法や
物理法則のアイデアそのもののありふれた方法での
表現である、などの理由から保護されませんでした。
原告は被告書籍の差止請求を立てていないので、
(出版社とはコトを荒立てたくなかった?)
被告に対するサンクションとしては穏便な印象です。
■参考サイト
原告サイト:電脳内革命
http://www.puzzle-j.com/
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
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Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
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