2008.04.11
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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文芸社出版契約事件
★東京地裁平成20.3.28平成20(ワ)913
著作権使用料請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080411100613.pdf
■事案
著者と出版者が書籍の出版部数をめぐって争われた事案です。
原告:著作者
被告:出版者
■結論
請求棄却
■争点
条文 著作権法79条
1 著作権使用料の支払義務の有無
■判決内容
<経緯>
H11.11.17 出版契約締結
H12.5.1 初版第1刷1200部発行
H14.4.8 本件出版契約に基づく著作権使用料支払請求事件
原告敗訴(別件訴訟1)
H17.10.28 本件出版契約に基づく著作権使用料(H12〜17年度分)
支払請求事件
原告敗訴(別件訴訟2)
H20 H17〜19年度分著作権使用料について本件提訴
<争点>
1 著作権使用料の支払義務の有無
増刷の事実を原告が立証できず、出版者側の支払
義務が認められず請求棄却となっています
(5頁以下)。
■コメント
自費出版を取扱う文芸社が被告となった事案です。
問題となった書籍は2000年5月刊行の「世界初、大
発見 地震予知確立」ですが、著者は6万6667部発行
したと主張しているのに対して、文芸社は、初版の
1200部しか発行していないと反論しています。
都合、3つめの提訴ですが、いずれも原告敗訴。
出版物の印刷部数の事後監査については、社団法人
日本書籍出版協会作成2005年版「出版契約書雛型
(一般用)」によれば、
第 17 条(発行部数の報告等)
「乙は、本出版物の発行部数を証するため、
甲に対し製本のつどその部数を報告する。
甲の申し出があった場合には、乙はその証拠
となる書類の閲覧に応じる。」
とあるわけで、帳票類の提示を求めるほかは、本件
で乙号証として提出された印刷所の製作証明書(6頁)
の交付をせいぜい求めるといったところまででしょ
うか。
文芸社の出版契約書も第12条で出版協会雛型と同じ
ような体裁をとっていました(2頁)。
著者の疑念を払拭するためにどうすればいいのか。
出版契約もライセンス契約の一種ではありますが、
通常の出版契約の契約額からして印刷所への立入り
調査権限などまで著者に認めるのは、契約のうえで
バランスが悪い(著者に隠れてまで印刷したいほど
のベストセラーがよのなかどれほどあるのか)かも
しれません。
■参考サイト
契約書 刊行物/契約書 社団法人日本書籍出版協会
http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
Skype:大塚法務行政書士事務所(表示名)
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/
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