2008.04.25
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
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スターボ広告代理店事件
★東京地裁平成20.4.18平成18(ワ)10704
損害賠償請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080423135924.pdf
■事案
クライアントの製品広告に使用されたイラストのラ
イセンス契約関係について、製作・取次を担当した
広告代理店の著作権処理に関する責任が認められた
事案です。
原告:カー用品製造販売会社
被告:広告代理店
■結論
請求一部認容
■争点
条文 民法415条、709条
1 原告被告間の契約内容
2 被告の履行の有無
3 損害および過失相殺
■判決内容
-----------------------------------
平成5年9月の契約状況
クライアント(原告) 代表取締役D
↓デザイン製作依頼、印刷取次依頼
広告代理店(被告) 担当者A
↓デザイン発注
デザイン会社 代表取締役B
↓イラスト発注
イラスト製作 C
-----------------------------------
<争点>
1 原告被告間の契約内容
1.イラストの著作権譲渡の有無
原告が被告に対してデザイン製作を依頼した際、本件
イラストの著作権や著作者人格権について取決めた契
約書はありませんでした。
また、取引の経緯からも原告被告間での著作権譲渡の
口頭の合意も認定されるに至っていません。
(20頁以下)
2.契約内容に関する黙示の合意
平成12年4月以降は、原告はデザイン製作を他社に依頼
したり、自社で製作し、広告掲載の取次ぎのみ被告に
依頼していました。
この平成12年以前の原告被告間での合意内容としては、
被告に品番ごとに著作権者との翻案の許諾、著作者人格
権不行使のための権利処理が求められていたこと、また、
12年以降は、被告による権利処理について黙示の合意
がされていたと認定しています。
(21頁以下)
3.被告の契約義務内容
被告としては、著作権、著作者人格権についての権利
処理が求められ、権利処理が行われていなかったこと
を認識し又は認識し得たときは契約による信義則上、
原告への連絡など被害拡大防止義務を負っていたもの
である、とされています。
(22頁)
2 被告の履行の有無
1.被告による権利処理の有無
イラストを作成したCのことを被告担当者Aは当初か
ら知らなかったことから、権利処理は行われていませ
んでした。
(23頁)
2.被告による連絡義務の履行の有無
Cからの苦情の取扱いについて、被告社員Aは積極的
な対応をとっていませんでした。
結論として、被告は原告に対する連絡義務(先行行為
による通知義務)を果たしていないとされています。
(23頁以下)
3.被告の責に帰すべき事由(過失)
裁判所は、広告代理店として著作権法上の権利処理を行
う義務があることを明確に示しています。
(25頁以下)
3 損害および過失相殺
1.C前訴での和解金
Cと原告が別訴で和解をしていて和解金が1200万円(著
作権侵害800万円、慰謝料400万円)となっていましたが、
この1200万円が被告の債務不履行行為と相当因果関係が
ある損害と判断されています。
(26頁以下)
2.パッケージ廃棄、差替費用など
パッケージの廃棄、差替費用として発生した1979万円余
りの費用が損害として認定されています。
また、原告とCとの訴訟についての弁護士費用420万円も
損害として認定されています。
(27頁)
3.過失相殺
原告がCからの苦情を知った平成15年10月以降について
は、原告にも損害拡大防止が期待されていたとして結論
的には過失割合を原告:被告=4:6と認定しています。
(28頁以下)
結論としては、本訴の弁護士費用とあわせて3000万円余
りが損害額として認められました。
■コメント
被告の広告代理店は、交通広告に実績がある総合広
告代理業社で、戦前からの歴史のある会社です。
広告代理店の担当者は、イラストの使用中止をクラ
イアント先に強く求めることが長年の取引がある大
口取引先に対して出来なかったのかもしれません。
こと著作権侵害事案においては、書籍出版社の責任
にみられるように、取次業、仲介業社に注意義務違
反が認められ易い昨今の状況があるかもしれません。
広告代理店が著作権管理について末端の下請け先ま
で工程管理しなければならないと説示された点は重
要です。
ところで、下請けのデザイナーさんとデザイン製作
会社の間では、イラストの使用範囲を自動車雑誌用
の広告までと考えていたようです(8頁以下参照)。
なお、イラストの作成対価は25万円でした。
パッケージなどの他の媒体での二次使用は別途協議、
イラスト(キャラクター)の髪型や体型、衣装の色
彩を変更する場合はデザイナーさんに話を通せ、勝
手にやるな、ということだったと思われます。
昨年の「おりがみあそび」イラスト事件でもそうで
すが、筋を通さないと末端の制作者さんは黙っては
いません。
とはいえ、エンジンスターター用の遠隔リモコンを
手に持つミニスカートの女性の後ろ姿のイラストだ
けで4桁、5桁の損害賠償をデザイナーさんから請求
されたら正直なところ、ちょっとどうかな?という
感じですが、これがキャラクター展開(「スターボ
ねえちゃん」)していたとなると話が違うのかもし
れません。
■参考判例
・イラスト使用関係で広告代理店の責任が争点となった事例
恐竜イラスト事件(原審)
東京地裁平成10.10.26平成8(ワ)3385損害賠償請求事件
日本ユニ著作権センター/判例全文・1998-10-26
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-10-26.html
・イラストの無断改変について出版社に責任が認められた事例
「おりがみあそび」イラスト事件
東京地裁平成19.11.16平成19(ワ)4822損害賠償等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071119153006.pdf
■参考文献
斉藤博ほか「シンポジウム 広告と著作権・著作隣接権」
『著作権研究』21号(1995)71頁以下
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
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