2008.04.28
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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ネットワーク研修教材事件
★東京地裁平成20.4.18平成18(ワ)26738
損害賠償等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080424132542.pdf
■事案
CCNA技術者認定資格試験対策のためのネットワーク
研修教本を元従業員らが無断で複製したことについて
元請け会社のみなし侵害行為性(著作権法113条1項2号)
が争われた事案です。
原告:システム、人材開発会社
被告:ナレッジツール事業会社甲
一般労働者派遣業会社乙(元請け)
■結論
請求一部認容
■争点
条文 著作権法第15条、21条、19条、20条、113条1項2号
1 原告教本の職務著作性
2 被告甲による著作権侵害性
3 被告甲に対する差止の要否
4 被告甲に対する損害賠償の可否
5 被告乙に対する差止の可否
6 被告乙に対する損害賠償の可否
■判決内容
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平成14年〜16年までの取引状況
NTTラーニング(CCNA資格試験対策研修開催)
↓委託(講師派遣委託)
被告乙(元請け)
↓委託(講師派遣委託)
原告
・原告社員を講師として派遣
・教材作成
*平成17年は、原告の部分を被告甲が
とって代わることとなります。
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<争点>
1 原告教本の職務著作性
被告甲は、原告に著作権が帰属していることを
認めているので争点とはなっていません。
裁判所は、原告のネットワーク研修に関する業
務を担当する部署であるシステム技術部に所属
する社員らによって作成された原告教本の職務
著作性を認めています。
(22頁以下)
2 被告甲による著作権侵害性
原告会社の退社社員である被告甲の代表取締役
及び取締役のAらは、原告に無断で原告教本に
依拠し、かつこれを複製して被告教本を作成し
たことを認めており、複製権侵害、著作者人格
権(同一性保持権、氏名表示権)侵害が認めら
れています。
(23頁以下)
3 被告甲に対する差止の要否
被告甲は、現在被告教本を作成、販売していない
こと、今後も作成、販売行為による著作権侵害等
のおそれがあるとは認められないとして差止の必
要性が否定されています。
(24頁以下)
4 被告甲に対する損害賠償の可否
被告甲に著作権侵害等についての故意が認められ、
著作権侵害部分として21万円余り(販売数79冊)、
人格権侵害部分として50万円が損害額として認定
されています。
(25頁以下)
5 被告乙に対する差止の可否(113条1項2号)
被告乙が、著作権侵害物である被告甲の教本を情
を知って販売していたかどうか(みなし侵害行為
113条1項2号)が争点となっています。
裁判所は、被告乙に教本の著作権の帰属関係につ
いて、明確な認識を有していたと認めることはで
きないとしてみなし侵害性を否定、差止請求は理
由がないと判断しています。
(27頁以下)
6 被告乙に対する損害賠償の可否
被告乙については、みなし侵害行為(113条1項2号)
が否定されていることもあって、教本販売行為の
不法行為性が否定されています。
(29頁以下)
結論として、被告甲には71万円余りの損害賠償が
認められ、被告乙に対する請求は棄却されています。
■コメント
退職従業員による研修教材流用事案です。
別の教本に関する別訴で和解が成立している経緯
もあって、今回の教本でも著作権侵害性の部分で
は大きな争点とはなっていません。
見るべきところとしては、研修講師派遣業務の元
請けとなった乙の責任です。
原告会社を退職した従業員らが立ち上げた新会社
がいままで原告会社が行ってきた研修業務を実質
的に引継いで担当するカタチになったわけですが、
元請けの乙が原告との従前の取引関係を踏まえど
の程度教本の著作権関係などに注意をしなければ
ならなかったのか。
今回の事案では、詳細な検討に至っていませんが
(27頁以下)、クライアント先に納品する教材の
著作権関係について、元請けが無関心でいられる
訳にもいかないので、事例判断とはいえ参考とし
たいところです。
■参考文献
岡邦俊「職務著作以外の業務上の文書を会社が複製
できる条件 「計装士講習資料」事件」
『最新判例62を読む 著作権の事件簿』
(2007)60頁以下
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
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Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
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