2008.06.28
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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ネットワーク研修教材事件(第2事件)
★東京地裁平成20.6.25平成19(ワ)33577
販売差止等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080626172747.pdf
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■事案
CCNPネットワーク技術者認定資格試験の教本の無断複製
が争われた事案です。 (肯定)
原告:システム、人材開発会社
被告:ナレッジツール事業会社
情報処理ソフト開発会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法第15条、21条、19条、113条1項2号
1 原告教本についての職務著作の成否 (肯定)
2 平成18年1月以降における被告教本の作成、
販売の事実及び将来におけるそれらのおそれの有無(略)
3 著作権侵害及び著作者人格権侵害についての故意、過失(略)
4 損害の発生の有無及びその額 (略)
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■判決内容
<争点>
1 原告教本についての職務著作の成否
原告教本に関する職務著作の成否について、被告らは、
原告教本は当時、原告従業員であったAらを中心とす
る講義担当者らが講義をしやすくするための補足資料
として、自主的に作成したものをまとめたものにすぎ
ず、原告の発意も指示もなかった、として職務著作
(著作権法15条1項)による教本の著作権及び著作者
人格権の原告への帰属はない、あくまで講義担当講師
らに著作権、著作者人格権は帰属している、と反論し
ていました。
(1)「発意」について
しかし、裁判所は、原告教本が、原告のエンジニア教
育事業のための講義の補助資料として作成されている
ものが基本となっていることから、少なくとも原告の
包括的、間接的な意図の下で教本の創作が行われたと
評価し、原告の「発意に基づき」作成されたとしてい
ます。(14頁以下)
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(2)「職務」について
続けて、原告の職務上作成されたものかどうかの要件
について、裁判所は、原告教本の基本となる講義資料
は、従業員らが講義において行う説明と一体となるも
ので講義の内容と離れて従業員らの興味、関心に従っ
て作成されたものではないことから、こうした講義資
料をとりまとめて作成された原告教本は、原告の「職
務上作成されたもの」ということができる、としてい
ます。(15頁以下)
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(3)15条1項の各要件を充足
結論としては、著作権法15条1項の各要件を充足し、
原告教本について職務著作が成立して原告に著作権及
び著作者人格権が帰属すると判断されました。
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(4)著作権及び著作者人格権侵害の肯定
そして、Aらが退職後設立した被告アドバンサーブに
よって作成された被告教本による原告教本に対する複
製権及び氏名表示権侵害と被告教本を販売した被告ケ
ンソフトの著作権及び著作者人格権侵害のみなし侵害
行為性(著作権法113条1項2号)を肯定しています。
(16頁以下)
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■コメント
退職従業員による研修教材流用事案の第2事件です。
第1事件(東京地裁平成20.4.18平成18(ワ)26738損害賠償
等請求事件)はCCNA(Cisco Certified Network Associate)
資格教本を巡っての著作権紛争でしたが、今回は、CCNA
よりも難度の高い上級資格CCNP(Cisco Certified Network
Professional)の教本が対象となりました。
なお、平成18年8月3日に和解が成立した東京地裁平成18
(ワ)2012を加えれば原告京西クリエイトと被告アドバン
サーブとの間の訴訟は本件で3件目のものとなります。
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■過去のブログ記事
2008年4月28日記事(第1事件)
ネットワーク研修教材事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51539340.html
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
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E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/
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