2008.08.02
[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
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http://ootsuka.livedoor.biz/
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黒澤明監督作品格安DVD(対角川)事件(控訴審)
★知財高裁平成20.7.30平成19(ネ)10082
著作権侵害差止請求控訴事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080731144549.pdf
■キーワード:
保護期間、映画の著作者
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■事案
黒澤明監督「羅生門」「静かなる決闘」映画作品の保護期間を
めぐって、映画の著作者は黒澤監督とされて保護期間はいまだ
満了していないと判断された事案の控訴審です。
控訴人 :格安DVD製造販売会社
被控訴人:角川映画株式会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項2号、21条、113条1項1号、旧法6条
1 映画の著作者は誰か
2 映画の著作権者について
3 映画の著作権の存続期間
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■判決内容
<争点>
1 映画の著作者は誰か
裁判所は、旧著作権法における映画の著作物の著作者につ
いては、制作、監督、撮影、美術等を担当して映画の著作
物の全体的形成に創作的に寄与した者が当該映画の著作物
の著作者であると解するのが相当であると判断。
黒澤監督は本件映画の監督を務め、脚本の作成にも参加す
るなどしており、本件映画は黒澤監督の一貫したイメージ
に沿って製作されたものであるとして、黒澤監督は本件映
画の全体的形成に創作的に寄与した者であり、著作者の一
人であると認定しています。
なお、裁判所は、旧法下でも法人著作の成立の余地を認め
ていますが(後掲 龍渓書舎復刻版事件(2))、新著作権
法15条(職務著作)の要件と同様の要件を具備するとの点
について、控訴人からの主張立証がないとしてこの点から
も映画製作者の単独著作物性を認めていません。
(10頁以下)
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2 映画の著作権者について
映画の著作権の帰属については変遷があり、黒澤監督から
製作・興行を担当した旧大映へ、旧大映破産後は新大映、
組合との共有などを経て最終的には角川映画の単独保有と
なっています。
(16頁以下)
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3 映画の著作権の存続期間
旧著作権法6条の「著作物」について裁判所は、著作者名
義として団体を表示して発行又は興行した著作物をいうの
であって、その著作者は法人等である著作物をいうものと
の解釈を示しています。
そのうえで、本件映画のオープニングの冒頭部分で旧大映
の社章とともに「大映株式会社製作」が表示されているこ
と、そしてオープニングの最後に「監督 黒澤明」と表示
されている点を捉えて「大映株式会社製作」は映画製作者
が旧大映であることを示すもので、「監督 黒澤明」は黒
澤監督が著作者であることを示すものであると認定。
そうすると映画は著作者の実名を表示されて興行された著
作物となることから旧著作権法6条の適用はなく、旧著作
権法3条が適用されることになると判断。
結論として、平成48年12月31日まで(黒澤監督死亡の翌年
から38年)著作権は存続しているとされました(旧法22条
の3、3条、9条、52条1項)。(18頁以下)
最終的には原審同様、DVDの増製、輸入及び頒布の差止並
びに在庫品の廃棄が認められました。
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■コメント
映画「羅生門」の著作名義が映画監督の黒澤監督なら、
保護期間は平成48年まで、映画製作会社(旧大映)で
あれば平成12年までと保護期間に相違が出てくること
から旧著作権法の解釈として映画の著作者及び著作名
義をどのように考えるべきか(10頁)が争点となった
事案の控訴審です。
54条1項の適用が否定され保護期間の延長が認められ
なかった映画「シェーン」事件との違いについては、
シェーン事件がアメリカ法人を映画の著作者、著作名
義としていることを前提事実として保護期間延長措置
の適否について附則の解釈が争点となったのに対して、
今回の羅生門事件は黒澤監督を著作者と表示して興行
された映画としての存続期間が争われているとして、
両者は事案を異にするものとされています。
(20頁以下)
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■参考判例
旧法下、政府部内の執務資料について国が著作者
として著作権を原始取得したとされた事案です。
龍渓書舎復刻版事件(2)
東京高裁昭和57.4.22判決昭和52(ネ)827
著作権差止請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C83788F78A96BB8549256A76002F8AAF.pdf
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■参考文献
小林尋次「現行著作権法の立法理由と解釈
-著作権法全文改正の資料として-」(1958)114頁以下
岡 邦俊「最新判例62を読む 著作権の事件簿」(2007)223頁以下
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■参考サイト
企業法務戦士の雑感(2007-10-01記事)
[企業法務][知財]綱渡りの主張
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20071001/1191176360
今村哲也「昭和28 年に団体の著作名義をもって公表された
独創性を有する映画の著作物の著作権は平成15年12月31日
の終了をもって存続期間が満了し消滅するとされた事例」
LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース
速報判例解説 知的財産法 No.8所収
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-5-30-1_tkc.pdf
駒田泰土「旧著作権法施行時に製作、公表された映画につい
て、その著作権の存続期間が満了していないとされた事例
(東京地方裁判所平成19年9月14日判決) 」
LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース
速報判例解説 知的財産法 No.5所収
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf0401/2008-2-12-3_tkc.pdf
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後記:
末廣さん(http://d.hatena.ne.jp/copyright/)が
主催されている著作権メーリングリストのオフ会が
新橋で開催されるということでいまから楽しみにし
ているところです。
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
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