2008.02.04
ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/02/04
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ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/02/04
サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/
━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.東証、「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う
上場制度の整備について」を公表
2.東証、四半期決算短信の様式・作成要領の「試案」公表
3.「会社法施行規則」・「会社計算規則」の一部改正案公表
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1.東証、「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う
上場制度の整備について」を公表
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テーマ:上場制度
東京証券取引所は、
四半期報告制度や内部統制報告制度が導入されることなどに伴う
上場制度の改正点をまとめた「金融商品取引法における
四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」を、
2008年1月29日に公表しました。
<ニュースソース>
東京証券取引所ホームページ(PDFファイル)
http://www.tse.or.jp/rules/comment/080129-jojo.pdf
<コメント>
改正の概要は以下のとおりです。4月から実施予定です。
1.四半期報告制度の導入に伴う対応
・上場制度上の「有価証券報告書等」の定義に、四半期報告書を含めます。
これにより、新規上場や上場廃止の審査対象としている「虚偽記載」の範囲
として、四半期報告書が含まれることとなります。
・新規上場申請者は「新規上場申請のための四半期報告書」
(四半期レビュー報告書及び四半期レビュー概要書を含む)を提出します。
・上場会社は以下に該当する場合、直ちにその内容を開示することとします。
a 四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記することを
決定した場合
b 四半期末日において保有する有価証券に含み損が発生している場合
・四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書における
否定的結論や結論の不表明に対する上場制度上の取扱いは、
現行の監査報告書における取扱いと同様です。
(影響が重大である場合には上場廃止)
・四半期報告書の提出遅延への対応は、
現行の有価証券報告書等における取扱いと同様です。
・マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定は廃止されます。
2.内部統制報告制度の導入に伴う対応
・新規上場申請時に、内部統制報告書及び内部統制監査報告書並びに
当該報告書に準じた書類の提出は求められません。(例外あり)
・上場会社は以下に該当する場合、直ちにその内容を開示することとします。
a 内部統制報告書において、「重要な欠陥」又は「評価不実施」の記載を
行うことを決定した場合
b 内部統制監査報告書において、「不適正意見」又は「意見不表明」
の記載が行われた場合
・内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載内容をもって、
直ちに上場廃止審査の対象にはしません。
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2.東証、四半期決算短信の様式・作成要領の「試案」公表
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テーマ:決算短信
東京証券取引所は、四半期報告制度の導入に伴う対応の一環として、
四半期決算短信の様式・作成要領の「試案」を取りまとめ、
1月30日に公表しました。
<ニュースソース>
東京証券取引所ホームページ
http://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-yoryo/index.html
<コメント>
くわしくは東証ホームページをご覧下さい。
パブリック・コメントも募集しています。
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3.「会社法施行規則」・「会社計算規則」の一部改正案公表
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テーマ:会社法
法務省は、「会社法施行規則」と「会社計算規則」の一部改正案を、
2008年1月31日に公表しました。
<ニュースソース>
e-Govホームページ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080033&OBJCD=&GROUP=
<コメント>
関係法令の改正や企業会計基準委員会の会計基準等の公表に伴う改正です。
今年4月1日の施行が予定されています(経過措置あり)。
改正の概要は以下のとおりです(「省令案の概要」より)。
1 会社法施行規則関係
(1) 金融商品取引法による四半期報告書の導入に伴う整備等
金融商品取引法において四半期報告書制度が導入されることに伴い、
募集株式及び募集新株予約権を発行する際の株主に対する通知又は公告を
省略することができる場合について、
四半期報告書を提出している場合を追加する等の所要の改正を行う。
(2) 事業報告における報酬等の開示に係る規律の明確化等
事業報告における開示の内容とすべき会社役員の報酬等の範囲等について、
規律の明確化等の所要の改正を行う。
(3) その他の改正事項
会計監査人が解任された場合の事業報告における開示の内容とすべき事項、
事業報告の附属明細書の内容とすべき事項等について、
それぞれ所要の改正を行う。
2 会社計算規則関係
(1) 株式交換及び株式移転の際の会計処理に関する改正
株式交換及び株式移転の際の会計処理に関し、
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針10号)の改正等に伴い、
以下の各事項及びその他所要の改正を行う。
ア 共通支配下の取引における先行取得分株式の取扱い
イ 株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の新株予約権等
ウ 株式交換又は株式移転の直前に完全子会社が有する自己株式の取扱い
(2) リース取引の開示に係る規律の改正
リース取引に関する会計処理に関し、「リース取引に関する会計基準」
(企業会計基準第13号)が公表されたこと等を踏まえ,所要の改正を行う。
(3) 関連当事者との取引に関する注記に係る規律の改正
関連当事者注記に関し、「関連当事者の開示に関する会計基準」
(企業会計基準第11号)が公表されたこと等を踏まえ、所要の改正を行う。
(4) その他の改正事項
剰余金の額(会社法第446条)の算定における規律等について、
所要の修正を行う。
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発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ)
バックナンバー http://ameblo.jp/kaikeibook/
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