2007.04.03
行政書士による入管法のイロハ 第16号
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■□◇ 行政書士による入管法のイロハ
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■ 〜 外国人の在留・雇用 〜
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■□◇ 第16号 [2007年4月3日]
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外国人を雇いたい企業の皆さん!既に雇っている皆さん!日本に住む外国人の皆さん!
外国で生活するということは簡単なことではありません。外国人は日本に「居る」ため
にしなければならないことがあり、関係する法律を知らないと問題が起こることもある
のです。仕事をする場合は、雇う側にも雇われる側にも責任があります。
そこで、入管法を中心に外国人の就労や在留に関して知っていると役に立つ法律知識
を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。安心して日本で暮らせるよ
う、問題は未然に防ぎましょう!
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第16号
1、はじめに
2、退去強制(1)
3、退去強制(2)
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1、 はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
満開の桜に彩られて新年度がスタートし、街では初々しい新社会人や新入生を見かけま
す。自分にもあんな時期があったなあ、と思い起こし、せめて気持ちだけでもフレッシ
ュに保ちたいと思っています。
ところで、法務省のHPに入国警備官の活躍を紹介する動画が配信されているのですが、
なかなかの力作ですよ。興味がある方は下記URLからどうぞ。
http://nettv.gov-online.go.jp/mag_mov.html?c=24&n=907&e=01
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2、退去強制(1)
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不法入国や不法残留等、入管法の退去強制事由に該当する外国人は、退去強制、つまり
強制送還されることになります。
国際法により、国家は外国人の入国・在留を許可するか否か、どんな条件で許可するか
等についての自由裁量権を持っています。退去強制とは、国家が好ましくないとする外
国人を行政手段でもって強制的に領域外に退去させることです。どこの国も、違法に入
国・在留する外国人、国内の秩序や治安を乱す外国人の在留は歓迎していません。
日本の場合、どういうケースが退去強制に該当するかは入管法(出入国管理及び難民認
定法)第24条に示されています。ここでは全てを列挙することはできませんが、例え
ば、他人の旅券や偽造旅券を使うなどして不法に入国した者、上陸の許可を受けないで
上陸した者、及びこれらをさせた者、偽変造文書を作成・提供して上陸・在留の申請手
続きをさせ、不正に許可を取らせた外国人ブローカー、テロリストやテロ行為を行う恐
れがあると思われる者等があげられます。
また、既に日本に在留する外国人で、許可を受けずに資格外活動で収入を得る活動をし
ている者、オーバーステイや資格変更をしないで残留している者、人身取引を行ったり
助けたりした者、麻薬等の規制薬物に関する法に違反して有罪判決を受けた者等も、退
去強制の対象になります。
外交官・領事官・国連職員・外国の軍隊の構成員などは退去強制の対象外で、これらの
人々については別の条約等が適用されます。
退去強制になると一般的に5年間は日本に上陸することはできません。2度目の退去強制
であれば10年間上陸できなくなります。
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3、退去強制(2)
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退去強制は国家の自由裁量と云えども、有無を言わさず追い出すわけではありません。
その前には、何段階もの調査や手続を経る必要があります。
では、次回は「退去強制」(2)として、退去強制に至る調査・手続についてお話しま
しょう。
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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 大田支部)
■発行人: 行政書士 小塩博子
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