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行政書士による入管法のイロハ


2007.09.12

行政書士による入管法のイロハ 第21号


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           行政書士による入管法のイロハ         
                                   
            〜 外国人の在留・雇用 〜             
  
            第21号  [2007年9月12日]           
                      
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外国で生活するためには、その国から許可をもらわなければなりません。これは日本人
が外国で生活をする場合も同じで、誰でもどんな理由でも許可がもらえるわけではあり
ません。日本で生活したい外国人は日本国から許可をもらう必要があるのですが、それ
は日本の法律に拠るもので、法律を知らないと問題が起こることもあります。

そこで、入管法を中心に外国人の就労や在留に関して知っていると役に立つ法律知識
を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる外国人
の方にも教えてあげて下さいね。

■バックナンバーはこちらから ⇒ http://www.mag2.com/m/0000201900.htm

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第21号		
        1、はじめに
        2、「外交」
        3、「公用」
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1、	はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
猛暑続きの8月が終わるやいなや気温が下がり、と思ったら台風で、その後はまた気温・
湿度共に高い日が続いていました。今日の東京は雨模様で、最高気温は26度の予想。そ
ろそろ本格的に秋になるようです。

台風では多摩川が増水して、河原に住んでいる人達が多数逃げ遅れて中洲などに取り残
され、救助されたようです。その中には、首まで水につかりながらも飼い猫が入った篭
を抱えて、必死で立ち木にしがみついていた人がいたとか。猫の命を守らなければの一
心だったそうで、思わず泣けました。見方を変えればこの人は猫のお陰で助かったの
ですよね。本人も猫も無事で本当に良かったです。

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2、「外交」
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「外交」の在留資格は、入管法別表第一の一の表の下欄で以下のように規定されていま
す。

「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しく
は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世
帯に属する家族の構成員としての活動」

具体的には、大使・公使・書記官等の外交官、領事官、国家元首・閣僚やこれらの随行
員として本国政府から派遣された者、国連事務総長・事務次長・事務局長、などの外交
活動を行う人が該当します。また、外交官や領事官の家族もこの資格になります。

ということで、我々一般人が目にすることはまず無いであろう資格です。「外交」の資
格を持つ人は、条約や国際慣行で一定の特権・免除も有しますので、必ずしも入管法が
適用される訳ではありません。特別な資格なのです。

更に、一般的には、就労可能な資格を持つ人の扶養家族は「家族滞在」になるのです
が、内縁の配偶者やその連れ子は認められませんし、一部の資格保有者を除き原則とし
て父母も認められません。しかし、外交官や領事官であれば、内縁の配偶者やその子
供、それ以外の親類であっても、「同一世帯に属する家族の構成員」であれば「外交」
の資格で在留することがあります。

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3、「公用」
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「外交」の他に、「公用」というものもあります。

では、次回は「公用」についてお話しましょう。


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■発行人: 行政書士 小塩博子
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■メール: ojio_office@myad.jp

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