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2006.12.05

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        あなたの起業を応援します!

           【第6号】2006/12/5

     Presented by 行政書士愛和法務事務所
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■ご挨拶
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こんにちは

起業支援専門行政書士の和田勝美です。


以前に比べて、外国人の方を多く見かけるようになりました。


夜、自宅の近くのコンビニに行くと

「ここは、日本?」

と思ってしまうほど、

アジア系、ヨーロッパ系 etc

国際色豊かですね。


ところで、外国人の方は、

日本で会社を設立できるのでしょうか。


今日のテーマは、

「外国人の会社設立」です。


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■外国人の会社設立
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外国人が、日本で滞在するには

「在留資格」というものが必要となります。


在留資格は、27種類ありまして、

就労、経営、つまり「働く」という点から見て

3つに分けることができます。


A 就労、経営OKグループ

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」


B 就労はできるが活動が特定されるグループ

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」

「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」

「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」

「興行」「技能」


C 原則、就労できないグループ

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」

これらと「特定活動」を合わせて、27種類になります。


基本的に、外国人の方は、

誰でも簡単に働くために日本に来ることは

できないんですね。


ですので、

「工場作業員」

とか

「○○パブのホステスさん」

というのは、本来、

外国人の方は働くことはできないんですが・・・。



「あれ!?」



この件はさておき。本題に戻ります。



このうち、先に述べたAグループに属する在留資格の外国人は

日本人と同様に会社を設立することができます。


外国人でも外国人登録をすれば、実印を印鑑登録できて

印鑑証明書も取得可能です。


以前は、外国人の場合

銀行が払込金保管証明書を発行したがらない

ということもありましたが、

今年の5月施行の新会社法になって

発起設立の場合、この保管証明書が不要となりましたので

この点からも外国人の会社設立がしやすくなったと言えます。


ただし、そのほかの外国人が会社を設立し経営するには、

Bの「投資・経営」という在留資格が必要となります。


外国人が会社を設立して代表取締役になったら、

あるいは、

外国人が日本人と一緒に作った会社の取締役になったら、

当然に、この「投資・経営」の資格が与えられる訳ではありません。


この「投資・経営」の資格の要件としては

・事業の安定性・継続性(事業規模、事業内容など)

・相当額の投資(最低でも、500万円以上の投資が必要)

などの基準を満たさなければなりせん。


例えば、中国人の方が、

小さな店舗を借りて、

ラーメン屋さんを経営しようと思っても

事業の継続性という点から

「投資・経営」の認定は難しいと言われています。


昔は、「投資・経営」は、

『金で買える資格』

と言われたことがあったようですが、

今は簡単ではないようですね。


これからは、

外国人と一緒に会社を設立しようと思っている方

または、

日本に滞在している外国人で会社を設立しようする方が

増えるのではないでしょうか。


ですが、

「外国人なら誰でもいい」

「どんな事業でもいい」

という訳ではありません。


外国人の起業は

この「在留資格」に注意が必要です。


安易に会社を設立するのはリスクが伴います。


外国人が新たに会社を設立して事業を始める場合、

まず、会社を設立してから(法人登記簿謄本を添付して)

在留資格の認定の申請するという流れになります。


事業規模、事業計画などの要件を満たすことができず、

「投資・経営」の認定がされなかったら、

「会社は作ったはいいけど、事業をすることができない」

ということにもなりかねません。


当然のことですが、

起業には法的な制限があるってことですね



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■編集後記
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早いもので、もう12月ですね。

今年も残り1ケ月です。


今年の目標は達成しましたか。

目標に向かって

お互いラストスパート頑張りましょう。



最後までお読みいただきありがとうございました。



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【発   行】 行政書士愛和法務事務所
【発行責任者】 行政書士 和田勝美

〒491-0859 愛知県一宮市本町四丁目18番4号
事務所サイト http://www.aiwa-net.biz/
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