IT法務入門(効果的なIT契約書やSLAの積極的導入) |
2006.11.06
システム関係の契約書作成講座 創刊号
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Win-Winになるためのシステム関係の契約書作成講座 創刊号
発行 壇 一雄 行政書士事務所
http://www15.ocn.ne.jp/~dan_o/index.htm
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こんにちは(はじめまして)。ご購読、ありがとうございます!
当メルマガの発行者の壇と申します。
このメルマガは、システム開発・運用の現場で活躍されている技術者の
方や、ユーザ部門の方を対象に、契約書やSLAなどを用いて如何に
双方がWin-Winの関係を築いていけるかを、ポイントを絞ってお伝えして
いきます。
この業界では契約書は比較的軽視されており、一部の人を除いて苦手な方
が多いと思いますので、『やさしく』『わかりやすく』『役に立つ』こ
とをコンセプトに説明していきたいと思っておりますので、よろしくお願い
いたします。
………CONTENTS………………………………………………………………
1.そもそも契約とは
2.システム関係の契約の難しいわけ
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1.そもそも契約とは
法律的には契約とは、申し込みの意思表示に対して受諾の意思表示を
することで成立します。書面による契約書は必須ではないのです。
口約束でも契約が成立してしまうことがありますので注意をしてください。
ではなぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?
不幸にも商取引において問題が発生した場合、対応についての判断基準
が必要になります。法律的には次のような優先順位で判断されます。
(1)締結されている契約(書)があれば、その内容で対応が判断されます。
(2)契約が締結されていなければ、業界の商慣習
(3)商取引を規定する法律
つまり商習慣や法律に判断基準を任せた場合、システム開発の実情にあわ
ない結論がでてきてしまう可能性があります。また裁判にまでなってしまっ
た場合、双方共貴重なお金と時間を失ってしまいます(勝者はいません)。
そうならないために、当事者間で相互に合意した契約内容を契約書として、
文書化し、問題が起こったときの判断基準として使用する必要があります。
そのため、判断基準にならない条文ばかりの契約書は契約書としての役に
たっていないといえます(「やたら双方協議して」が多い契約書は紛争処理
規範としては役に立ちません)。
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2.システム関係の契約の難しいわけ
システム関係の契約の難しい原因は、大きく分けて3つあります。
ひとつは権利関係の複雑さです。1つのシステムを作り上げるのに1つのベンダー
の権利だけで完結できる時代ではありません。システムは様々なツール、モジュ
ール、パッケージを組み合わせて構成されます。著作権ひとつとっても大変複雑
な構成になってしまいます。
もうひとつの問題は、そもそも何を作りたいかが明確になっていないことです。
例えば建築物ですと図面や模型などで成果物をある程度明確にできますが、ソフト
ウェアの開発においては、明確にする手法もまだまだ未成熟です。
発注者と開発者で同じ言葉で話しているのに、内容が異なる事など日常茶飯事です。
更にソフトウェアの開発においては、開発者でさえ初めてでよくわからない技術
を使わなければならないことがよくあります。
このような不確実なリスクを少しでも減らすために、リスクプランニング(リス
ク対応の工夫)とパフォーマンスプランニング(履行円滑化の工夫)が十分考慮さ
れた契約書が今後は求められていくことでしょう。
今回は少し硬い話になりましたが、次回以降契約書にかかわる要素について説明
していきたいと思います。
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発行者 壇 一雄(システム監査技術者、ITコーディネータ、PMI認定PMP)
壇 一雄 行政書士事務所
URL http://www15.ocn.ne.jp/~dan_o/index.htm
E-Mail dan_office@fork.ocn.ne.jp
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